○国立大学法人山口大学職員が国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則の適用を受けることとなった場合の国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則及び国立大学法人山口大学職員退職手当規則の特例に関する規則
(令和2年3月18日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「職員給与決定規則」という。)が適用される職員(以下「月給制適用職員」という。)又は国立大学法人山口大学令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員給与決定規則(平成26年規則第119号。以下「令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則」という。)が適用される職員(以下「令和2年3月31日以前年俸制適用職員」という。)が,引き続き国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則(令和2年規則第21号。以下「年俸制適用職員給与決定規則」という。)が適用される職員(以下「年俸制適用職員」という。)となった場合の年俸制適用職員給与決定規則に基づく給与決定及び国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号。以下「職員退職手当規則」という。)に基づく退職手当の計算について必要な事項を定める。
[国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「職員給与決定規則」という。)] [国立大学法人山口大学令和2年3月31日以前に年俸制を適用する職員給与決定規則(平成26年規則第119号。以下「令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則」という。)] [国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則(令和2年規則第21号。以下「年俸制適用職員給与決定規則」という。)] [国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号。以下「職員退職手当規則」という。)]
(給与決定の特例)
第2条 月給制適用職員が,引き続き年俸制適用職員となった場合の年俸制適用職員給与決定規則第4条第1項の規定による基本給の職務の級及び号俸は,年俸制適用職員となった日に引き続き月給制適用職員であると仮定した場合に受けることとなる職員給与決定規則における職務の級及び号俸と同一の職務の級及び号俸とする。
2 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が,引き続き年俸制適用職員となった場合の年俸制適用職員給与決定規則第4条第1項の規定による基本給の職務の級及び号俸は,年俸制適用職員となった日に引き続き令和2年3月31日以前年俸制適用職員であると仮定した場合に受けることとなる令和2年3月31日以前年俸制適用職員給与決定規則における年俸(令和2年3月31日以前年俸制適用職員の給与決定に関する基準第3条第1項第1号及び第2項第1号の別に定める額並びに同条第1項第2号,同条第2項第2号及び第4条第2項第2号に掲げる額を除く。)から,年俸制適用職員給与決定規則に基づく年俸(評価反映額を除く。)を算出し,当該算出した額のうち基本給の額の年俸制適用職員給与決定規則別表第1に定める直近上位の額となる職務の級及び号俸とする。
(退職手当の特例)
第3条 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が,引き続き年俸制適用職員となった場合の職員退職手当規則第3条に規定する基本給は,令和2年3月31日以前年俸制適用職員となった日に職員給与決定規則の規定により俸給が決定され,昇格,昇給その他の規定を適用して再計算した場合に,退職の日に受けることとなる俸給,調整給(退職の日に取扱要項別表第1第1項及び第2項に規定する調整給の支給要件を満たす場合にあっては,当該調整給を加えたもの)及び教職調整給の月額の合計額(職員が休職,停職,減給その他の事由によりその額の一部又は全部を支給されない場合においては,これらの理由がないと仮定したときにその者が受けるべき額)とする。この場合において,令和2年3月31日以前年俸制適用職員であった期間(月の全日にわたり令和2年3月31日以前年俸制給与決定規則の適用を受けた月(職員退職手当規則第8条第5項又は第9第1項の規定により職員退職手当規則上の勤続期間にその在職期間が含まれることとなる機関において令和2年3月31日以前年俸制給与決定規則に相当するものを適用されていた期間を含む。)に限る。以下「令和2年3月31日以前年俸制適用職員であった在職期間」という。)の昇給は,職員給与決定規則第7条第2項に規定する標準の号俸数で計算するものとする。
2 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が,引き続き年俸制適用職員となった場合の職員退職手当規則第5条の2に規定する基礎在職期間の計算については,令和2年3月31日以前年俸制適用職員であった在職期間は含まないものとする。
3 令和2年3月31日以前年俸制適用職員が,引き続き年俸制適用職員となった場合の職員退職手当規則第8条に規定する勤続期間の計算については,令和2年3月31日以前年俸制適用職員であった在職期間は含まないものとする。
4 俸給調整給の減額又は不支給により基本給が減額されたことのある月給制適用職員が引き続き年俸制適用職員となった場合の職員退職手当規則第5条の2の規定による退職手当の基本額については,俸給調整給の減額又は不支給による減額がなかった場合の基本給を同条に規定する特定減額前基本給として計算できるものとする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,月給制適用職員又は令和2年3月31日以前年俸制適用職員が,引き続き年俸制適用職員となった場合の給与決定及び退職手当に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。