○国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則
(令和2年3月18日規則第21号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給与等(第3条-第12条)
第3章 給与の特例等(第13条-第20条)
第4章 その他(第21条-第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第30条第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に勤務する年俸制の適用を受ける職員(以下「年俸制適用職員」という。)の給与の種類及び決定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は,就業規則第2条第2項に定める大学教育職員等とする。
第2章 給与等
(給与)
第3条 年俸制適用職員の給与は,年俸及び諸手当とする。
2 年俸は,基本給及び業績給とする。
3 諸手当は,職務給,調整給,初任給調整手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,在宅勤務等手当,特殊勤務手当,有資格者職務手当,特別貢献手当,在外勤務手当,待機手当,クロスアポイントメント手当,年末年始手当,宿日直手当,役職者勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当とする。
4 前項に定めるもののほか,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の3に規定する地域手当の支給地域に所在する国又はこれに準ずる機関の職員から人事交流により引き続き本法人に採用された年俸制適用職員には,給与として給与法第11条の7に規定する地域手当の異動保障に準じて,当該地域手当相当額を支給することができる。
(基本給)
第4条 年俸制適用職員の基本給は,その者の就く職種に応じ,かつ,その者の学歴,免許,職務経歴等及び他の年俸制適用職員との均衡を考慮して,職務の級及び号俸を決定し,その額は,別表第1(基本給表)に定める額とする。
[別表第1]
2 前項の規定にかかわらず,特別の事情があると認められる者の基本給の決定について,学長は,役員会の意見を聴いて,基本給を別に定めることができるものとする。
(昇格)
第5条 就業規則第10条の規定により昇任させたときは,職務に応じた上位の級に昇格させることができる。
[就業規則第10条]
2 年俸制適用職員の勤務成績,職務能力等の総合的な評価により,適正な上位の級に昇格させることができる。
(降格)
第6条 就業規則第23条の規定により降任させたときは,職務に応じた下位の級に降格させることができる。
[就業規則第23条]
(昇給)
第7条 年俸制適用職員の昇給は,別に定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
2 前項の規定により年俸制適用職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給する場合の昇給の号俸数は,同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸 (職務の級が5級以上の職員にあっては,0号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定するものとする。
3 年俸制適用職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号俸を越えて行うことができない。
4 55歳を超える職員は,前3項の規定にかかわらず,昇給しない。
5 年俸制適用職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
(業績給)
第8条 年俸制適用職員の業績給は,期末手当相当額及び勤勉手当相当額に評価反映額を加減した額とする。
2 期末手当相当額及び勤勉手当相当額は,国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「給与決定規則」という。)第28条から第30条を準用するものとする。この場合において,「期末手当」とあるのは「期末手当相当額」と,「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当相当額」と,「俸給」とあるのは「基本給の12分の1の額」と,「俸給調整給」とあるのは「調整給」と読み替えるものとする。
3 評価反映額は,対象者を原則として12月1日に在職する年俸制適用職員とし,その者の直近の国立大学法人山口大学教育職員等業績評価実施要項(令和2年3月9日学長裁定)に基づく業績評価の結果による評価区分に応じた別表第2に定める額とする。
[別表第2]
(諸手当)
第9条 次条に定めるもののほか,年俸制適用職員の諸手当は,年俸制適用職員を給与決定規則第3条の規定による大学教育職・教務職俸給表の適用を受ける者とみなして,給与決定規則第13条,第15条から第19条の3まで,第21条から第21条の4まで,第21条の6,第21条の9,第21条の10,第22条,第23条及び第25条から第27条を準用して支給するものとする。この場合において,「俸給」とあるのは「基本給の12分の1の額」と,「俸給調整給」とあるのは「調整給」と読み替えるものとする。ただし,俸給調整給及び調整数に関する取扱要項別表第1第1項及び第2項に規定する調整給は支給しない。
[給与決定規則第3条] [給与決定規則第13条] [第15条] [第19条の3] [第21条] [第21条の4] [第21条の6] [第21条の9] [第21条の10] [第22条] [第23条] [第25条] [第27条] [別表第1]
(職務給)
第10条 年俸制適用職員の職務給は,役職手当相当額及び職務付加手当相当額とする。
2 役職手当相当額及び職務付加手当相当額は,年俸制適用職員を給与決定規則第3条の規定による大学教育職・教務職俸給表の適用を受ける者とみなして,給与決定規則第20条及び第20条の2を準用するものとする。この場合において,「役職手当」とあるのは「役職手当相当額」と,「職務付加手当」とあるのは「職務付加手当相当額」と読み替えるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額)
第11条 勤務1時間当たりの給与額は,基本給の12分の1の額(以下「年俸月額」という。),職務給,調整給,初任給調整手当,広域移動手当,地域手当相当額,有資格者職務手当及びクロスアポイントメント手当の月額の合計額を1年間における1月当たりの平均の所定の勤務時間数で除して得た額とする。ただし,時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給する勤務が特殊勤務手当(夜間診療等の業務に係る手当を除く。)を支給する作業又は業務である場合については,当該勤務に係る勤務1時間当たりの額(その額が日額の場合は,その額を7.75で除して得た額)を加算した額とする。
(端数計算)
第12条 前条に規定する勤務1時間当たりの給与額等,第9条の規定により支給する時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当の額を算定する場合の端数処理については,国立大学法人山口大学給与支給規則(平成16年規則第48号)第5条の規定によるものとする。
[第9条]
第3章 給与の特例等
(在籍出向者の給与)
第13条 年俸制適用職員を就業規則第11条の規定により在籍出向させた場合に,当該職員に係る給与について,覚書等により出向先の機関の就業規則を適用すると定めているときは,その在籍出向の期間中,当該職員に対して給与を支給しない。
[就業規則第11条]
(休職者の給与)
第14条 年俸制適用職員が業務上の傷病又は通勤による傷病により就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,給与の100分の100以内(労基法第76条の規定による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に規定する休業補償給付(休業特別支援金を含む。)又は傷病補償年金(以下「労災補償給付等」という。)がある場合は当該労災補償給付等の額を控除した残額)を支給することができる。
2 年俸制適用職員が前項の傷病以外の傷病により就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が1年(結核性疾病にあっては2年)に達するまでは,年俸月額,扶養手当,住居手当,広域異動手当,地域手当相当額及び期末手当相当額の100分の80以内を支給することができる。
3 年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第2号の規定に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに年俸月額,扶養手当,住居手当,広域異動手当,地域手当相当額のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
4 年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第3号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,これに年俸月額,扶養手当,住居手当,広域異動手当,地域手当相当額及び期末手当相当額のそれぞれ100分の70(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合は100分の100)以内を支給することができる。
5 年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第4号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,これに年俸月額,扶養手当,住居手当,広域異動手当,地域手当相当額及び期末手当相当額のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 年俸制適用職員が就業規則第13条第1項第5号の規定により休職にされたときは,その休職の期間中,この規則に規定するいかなる給与も支給しない。ただし,同号に規定する休職について,給与を支給することが適当であると認められた場合はこの限りでない。
(育児休業等の給与)
第15条 年俸制適用職員が国立大学法人山口大学職員等育児休業及び出生時育児休業規則(平成16年規則第59号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する出生時育児休業をした場合は,その育児休業及び出生時育児休業の期間中,この規則に規定するいかなる給与も支給しない。
2 前項の規定にかかわらず,第8条において準用する給与決定規則第28条に規定する基準日に育児休業中又は出生時育児休業中の年俸制適用職員のうち,基準日前6か月以内の期間において勤務した期間がある年俸制適用職員には,当該基準日に係る期末手当相当額及び勤勉手当相当額をそれぞれ支給する。
[第8条] [給与決定規則第28条]
3 年俸制適用職員が国立大学法人山口大学における育児又は介護を行う職員の勤務の緩和措置に関する規則(平成17年規則第44号。以下「勤務の緩和措置に関する規則」という。)第2条第1号に規定する育児短時間勤務をした場合については,その勤務しない時間につき第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(介護休業等の給与)
第16条 年俸制適用職員が国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第1号の規定により介護休業をした場合は,その介護休業の期間中,この規則に規定するいかなる給与も支給しない。
2 前項の規定にかかわらず,第8条において準用する給与決定規則第28条に規定する基準日に介護休業中の職員のうち,基準日前6か月以内の期間において勤務した期間がある年俸制適用職員には,当該基準日に係る期末手当相当額及び勤勉手当相当額をそれぞれ支給する。
[第8条] [給与決定規則第28条]
3 年俸制適用職員が勤務の緩和措置に関する規則第2条第2号に規定する介護短時間勤務をした場合は,その期間の勤務をしない1時間について第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給し,その月の勤務すべき全時間を勤務しなかったときは,その月の給与は支給しない。
(病気休職又は病気休暇から職務復帰した職員の給与)
第16条の2 年俸制適用職員が国立大学法人山口大学における病気休職等から職務復帰した職員の短時間勤務に関する規則(令和6年規則第51号)第2条第2号に規定する短時間勤務をした場合は,その期間の勤務しない時間について第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額等を減額して給与を支給する。
(大学院修学休業者の給与)
第17条 年俸制適用職員が就業規則第44条の規定により大学院修学休業をする場合は,その大学院修学休業の期間中,この規則に規定するいかなる給与も支給しない。
[就業規則第44条]
(給与の減額)
第18条 年俸制適用職員が所定の勤務時間を勤務しないときは,就業規則第41条に規定する休日又は休暇等による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合(就業規則第35条の3第1項第3号に規定する場合を除く。)を除き,その勤務しない時間等について,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額等を減額して給与を支給する。
2 前項の規定にかかわらず,年俸制適用職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり療養のため国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成16年規則第58号)第24条に規定する病気休暇の期間につき労災補償給付等を受ける場合にあっては,当該期間につき支給される給与額から当該労災補償給付等を受ける額に相当する額を控除した額を支給する。
(勤務時間内兼業従事者の給与の減額)
第19条 年俸制適用職員が国立大学法人山口大学職員兼業規則(平成16年第49号)第11条第3項の規定により勤務時間内に兼業に従事した場合は,前条の規定にかかわらず,その兼業に従事した時間について,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額等を減額して給与を支給する。
(年俸等の半減)
第20条 第18条の規定にかかわらず,年俸制適用職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため,又は疾病に係る就業禁止の措置により,当該療養のため病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは,その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき年俸月額及び調整給の半額を減ずる。この場合において,年俸月額が半減される期間中,広域異動手当,地域手当相当額,期末手当相当額及び勤勉手当相当額の額は,当該半減後の額を基礎として算出するものとする。
[第18条]
第4章 その他
(特定の職員についての適用除外)
第21条 第4条第2項の規定により年俸が決定される年俸制適用職員には,第3条第3項(通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,在宅勤務等手当,クロスアポイントメント手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当を除く。)及び第5条から第7条までの規定は適用しないことがある。
2 在外勤務手当が支給される年俸制適用職員には,職務給並びに調整給,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,広域異動手当,在宅勤務等手当,特殊勤務手当,有資格者職務手当,特別貢献手当,待機手当,年末年始手当,宿日直手当,役職者勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜勤手当は支給しない。
3 役職者勤務手当が支給される年俸制適用職員には,時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。
(権限の委任)
第22条 学長は,この規則による権限の一部を他の役員又は職員に委任することができる。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか,年俸制適用職員の給与の決定等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日から令和3年3月31日までの間の調整給については,第9条第1項ただし書の規定の適用がないものとして支給する。
附 則(令和4年3月29日規則第28号)
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この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第102号)
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この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第35号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日規則第91号)
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この規則は,令和6年12月29日から施行する。
附 則(令和6年12月27日規則第96号)
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この規則は,令和7年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則の規定は,令和6年12月1日から適用する。ただし,令和6年12月1日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
附 則(令和7年7月31日規則第131号)
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(施行期日等)
第1条 この規則は,令和7年8月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則の規定は,令和7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし,適用日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。
(号俸の切替え)
第2条 適用日の前日において改正前の国立大学法人山口大学年俸制適用職員給与決定規則(以下「旧給与決定規則」という。)別表第1(基本給表)の適用を受けていた職員の適用日における号俸(以下「新号俸」という。)は,適用日の前日においてその職員が属していた職務の級及びその職員が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表に定める号俸とする。
2 適用日から施行日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった職員については,別に定める。
別表第1(第4条関係)
大学教育職(年俸制適用職)基本給表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 2,613,600 | 3,136,800 | 4,083,600 | 4,723,200 | 5,592,000 | 6,765,600 |
2 | 2,643,600 | 3,163,200 | 4,102,800 | 4,743,600 | 5,690,400 | 6,853,200 |
3 | 2,672,400 | 3,188,400 | 4,122,000 | 4,760,400 | 5,791,200 | 6,925,200 |
4 | 2,701,200 | 3,211,200 | 4,140,000 | 4,776,000 | 5,889,600 | 6,985,200 |
5 | 2,730,000 | 3,232,800 | 4,158,000 | 4,790,400 | 5,984,400 | 7,033,200 |
6 | 2,758,800 | 3,250,800 | 4,177,200 | 4,802,400 | 6,074,400 | 7,069,200 |
7 | 2,788,800 | 3,268,800 | 4,196,400 | 4,814,400 | 6,162,000 | 7,096,800 |
8 | 2,817,600 | 3,286,800 | 4,215,600 | 4,826,400 | 6,246,000 | 7,120,800 |
9 | 2,846,400 | 3,308,400 | 4,232,400 | 4,837,200 | 6,322,800 | |
10 | 2,868,000 | 3,332,400 | 4,256,400 | 4,850,400 | 6,387,600 | |
11 | 2,889,600 | 3,356,400 | 4,280,400 | 4,863,600 | 6,445,200 | |
12 | 2,911,200 | 3,380,400 | 4,304,400 | 4,876,800 | 6,498,000 | |
13 | 2,931,600 | 3,404,400 | 4,326,000 | 4,890,000 | 6,536,400 | |
14 | 2,950,800 | 3,430,800 | 4,345,200 | 4,903,200 | 6,571,200 | |
15 | 2,970,000 | 3,456,000 | 4,364,400 | 4,916,400 | 6,604,800 | |
16 | 2,988,000 | 3,481,200 | 4,383,600 | 4,929,600 | 6,633,600 | |
17 | 3,006,000 | 3,504,000 | 4,399,200 | 4,942,800 | 6,657,600 | |
18 | 3,022,800 | 3,536,400 | 4,417,200 | 4,956,000 | ||
19 | 3,038,400 | 3,568,800 | 4,434,000 | 4,969,200 | ||
20 | 3,055,200 | 3,600,000 | 4,449,600 | 4,983,600 | ||
21 | 3,070,800 | 3,631,200 | 4,465,200 | 4,995,600 | ||
22 | 3,088,800 | 3,660,000 | 4,479,600 | 5,008,800 | ||
23 | 3,106,800 | 3,688,800 | 4,494,000 | 5,022,000 | ||
24 | 3,124,800 | 3,715,200 | 4,507,200 | 5,036,400 | ||
25 | 3,142,800 | 3,741,600 | 4,520,400 | 5,047,200 | ||
26 | 3,163,200 | 3,765,600 | 4,537,200 | 5,060,400 | ||
27 | 3,183,600 | 3,789,600 | 4,552,800 | 5,073,600 | ||
28 | 3,204,000 | 3,813,600 | 4,568,400 | 5,085,600 | ||
29 | 3,223,200 | 3,837,600 | 4,584,000 | 5,097,600 | ||
30 | 3,246,000 | 3,860,400 | 4,599,600 | 5,110,800 | ||
31 | 3,268,800 | 3,883,200 | 4,615,200 | 5,124,000 | ||
32 | 3,291,600 | 3,906,000 | 4,630,800 | 5,137,200 | ||
33 | 3,313,200 | 3,927,600 | 4,646,400 | 5,149,200 | ||
34 | 3,327,600 | 3,950,400 | 4,660,800 | 5,163,600 | ||
35 | 3,342,000 | 3,973,200 | 4,675,200 | 5,178,000 | ||
36 | 3,355,200 | 3,996,000 | 4,688,400 | 5,192,400 | ||
37 | 3,367,200 | 4,016,400 | 4,701,600 | 5,200,800 | ||
38 | 3,379,200 | 4,030,800 | 4,716,000 | 5,211,600 | ||
39 | 3,391,200 | 4,044,000 | 4,729,200 | 5,222,400 | ||
40 | 3,403,200 | 4,057,200 | 4,742,400 | 5,232,000 | ||
41 | 3,415,200 | 4,064,400 | 4,755,600 | 5,241,600 | ||
42 | 3,428,400 | 4,069,200 | 4,770,000 | 5,252,400 | ||
43 | 3,441,600 | 4,074,000 | 4,784,400 | 5,263,200 | ||
44 | 3,452,400 | 4,078,800 | 4,797,600 | 5,272,800 | ||
45 | 3,463,200 | 4,086,000 | 4,809,600 | 5,281,200 | ||
46 | 3,475,200 | 4,092,000 | 4,821,600 | 5,292,000 | ||
47 | 3,487,200 | 4,098,000 | 4,833,600 | 5,304,000 | ||
48 | 3,498,000 | 4,102,800 | 4,844,400 | 5,314,800 | ||
49 | 3,508,800 | 4,107,600 | 4,858,800 | 5,325,600 | ||
50 | 3,514,800 | 4,112,400 | 4,875,600 | 5,336,400 | ||
51 | 3,519,600 | 4,117,200 | 4,892,400 | 5,348,400 | ||
52 | 3,526,800 | 4,122,000 | 4,909,200 | 5,359,200 | ||
53 | 3,531,600 | 4,126,800 | 4,918,800 | 5,371,200 | ||
54 | 3,536,400 | 4,131,600 | 4,930,800 | 5,383,200 | ||
55 | 3,540,000 | 4,136,400 | 4,942,800 | 5,394,000 | ||
56 | 3,544,800 | 4,141,200 | 4,956,000 | 5,406,000 | ||
57 | 3,549,600 | 4,146,000 | 4,966,800 | 5,416,800 | ||
58 | 3,555,600 | 4,150,800 | 4,976,400 | 5,427,600 | ||
59 | 3,561,600 | 4,155,600 | 4,986,000 | 5,438,400 | ||
60 | 3,566,400 | 4,160,400 | 4,994,400 | 5,450,400 | ||
61 | 3,571,200 | 4,165,200 | 5,002,800 | 5,460,000 | ||
62 | 3,576,000 | 4,170,000 | 5,013,600 | 5,464,800 | ||
63 | 3,580,800 | 4,174,800 | 5,023,200 | 5,472,000 | ||
64 | 3,585,600 | 4,179,600 | 5,030,400 | 5,479,200 | ||
65 | 3,590,400 | 4,184,400 | 5,037,600 | 5,487,600 | ||
66 | 3,595,200 | 4,189,200 | 5,043,600 | 5,496,000 | ||
67 | 3,600,000 | 4,194,000 | 5,048,400 | 5,499,600 | ||
68 | 3,604,800 | 4,198,800 | 5,053,200 | 5,506,800 | ||
69 | 3,609,600 | 4,203,600 | 5,056,800 | 5,511,600 | ||
70 | 3,614,400 | 4,209,600 | 5,061,600 | 5,516,400 | ||
71 | 3,619,200 | 4,214,400 | 5,065,200 | 5,521,200 | ||
72 | 3,624,000 | 4,219,200 | 5,070,000 | 5,524,800 | ||
73 | 3,628,800 | 4,222,800 | 5,073,600 | 5,528,400 | ||
74 | 3,633,600 | 4,228,800 | 5,078,400 | 5,533,200 | ||
75 | 3,638,400 | 4,233,600 | 5,083,200 | 5,538,000 | ||
76 | 3,643,200 | 4,238,400 | 5,088,000 | 5,541,600 | ||
77 | 3,646,800 | 4,243,200 | 5,091,600 | 5,545,200 | ||
78 | 3,651,600 | 4,249,200 | 5,095,200 | 5,550,000 | ||
79 | 3,656,400 | 4,255,200 | 5,100,000 | 5,553,600 | ||
80 | 3,661,200 | 4,261,200 | 5,103,600 | 5,557,200 | ||
81 | 3,664,800 | 4,267,200 | 5,107,200 | 5,560,800 | ||
82 | 3,669,600 | 4,275,600 | 5,112,000 | 5,565,600 | ||
83 | 3,674,400 | 4,284,000 | 5,115,600 | 5,569,200 | ||
84 | 3,679,200 | 4,292,400 | 5,119,200 | 5,572,800 | ||
85 | 3,682,800 | 4,299,600 | 5,122,800 | 5,576,400 | ||
86 | 3,687,600 | 4,306,800 | 5,126,400 | |||
87 | 3,692,400 | 4,314,000 | 5,130,000 | |||
88 | 3,697,200 | 4,321,200 | 5,133,600 | |||
89 | 3,702,000 | 4,327,200 | 5,137,200 | |||
90 | 3,706,800 | 4,332,000 | 5,140,800 | |||
91 | 3,711,600 | 4,336,800 | 5,144,400 | |||
92 | 3,716,400 | 4,341,600 | 5,148,000 | |||
93 | 3,721,200 | 4,346,400 | 5,151,600 | |||
94 | 3,727,200 | 4,351,200 | 5,155,200 | |||
95 | 3,733,200 | 4,357,200 | 5,158,800 | |||
96 | 3,738,000 | 4,362,000 | 5,162,400 | |||
97 | 3,742,800 | 4,369,200 | 5,166,000 | |||
98 | 3,748,800 | 4,375,200 | 5,169,600 | |||
99 | 3,754,800 | 4,380,000 | 5,173,200 | |||
100 | 3,762,000 | 4,386,000 | 5,176,800 | |||
101 | 3,765,600 | 4,390,800 | 5,180,400 | |||
102 | 3,769,200 | 4,396,800 | 5,184,000 | |||
103 | 3,772,800 | 4,400,400 | 5,187,600 | |||
104 | 3,776,400 | 4,405,200 | 5,191,200 | |||
105 | 3,780,000 | 4,411,200 | 5,193,600 | |||
106 | 3,783,600 | 4,416,000 | ||||
107 | 3,787,200 | 4,422,000 | ||||
108 | 3,789,600 | 4,428,000 | ||||
109 | 3,793,200 | 4,432,800 | ||||
110 | 3,796,800 | 4,438,800 | ||||
111 | 3,801,600 | 4,443,600 | ||||
112 | 3,806,400 | 4,448,400 | ||||
113 | 3,810,000 | 4,453,200 | ||||
114 | 3,814,800 | 4,458,000 | ||||
115 | 3,818,400 | 4,462,800 | ||||
116 | 3,822,000 | 4,467,600 | ||||
117 | 3,824,400 | 4,472,400 | ||||
118 | 3,828,000 | 4,477,200 | ||||
119 | 3,832,800 | 4,482,000 | ||||
120 | 3,837,600 | 4,486,800 | ||||
121 | 3,840,000 | 4,490,400 | ||||
122 | 3,843,600 | 4,495,200 | ||||
123 | 3,847,200 | 4,501,200 | ||||
124 | 3,852,000 | 4,504,800 | ||||
125 | 3,854,400 | 4,509,600 | ||||
126 | 3,856,800 | 4,515,600 | ||||
127 | 3,860,400 | 4,521,600 | ||||
128 | 3,864,000 | 4,526,400 | ||||
129 | 3,866,400 | 4,531,200 | ||||
130 | 3,870,000 | 4,537,200 | ||||
131 | 3,874,800 | 4,543,200 | ||||
132 | 3,877,200 | 4,549,200 | ||||
133 | 3,879,600 | 4,555,200 | ||||
134 | 3,883,200 | 4,561,200 | ||||
135 | 3,888,000 | 4,567,200 | ||||
136 | 3,890,400 | 4,573,200 | ||||
137 | 3,892,800 | 4,579,200 | ||||
138 | 3,895,200 | 4,585,200 | ||||
139 | 3,897,600 | 4,591,200 | ||||
140 | 3,901,200 | 4,597,200 | ||||
141 | 3,906,000 | 4,603,200 | ||||
142 | 3,909,600 | |||||
143 | 3,913,200 | |||||
144 | 3,916,800 | |||||
145 | 3,921,600 | |||||
146 | 3,925,200 | |||||
147 | 3,927,600 | |||||
148 | 3,931,200 | |||||
149 | 3,936,000 | |||||
150 | 3,939,600 | |||||
151 | 3,943,200 | |||||
152 | 3,945,600 | |||||
153 | 3,949,200 | |||||
154 | 3,952,800 | |||||
155 | 3,956,400 | |||||
156 | 3,960,000 | |||||
157 | 3,962,400 |
別表第2(第8条関係)
評価反映額
評価区分 | 評価反映(年額)(円) |
SS | 1,300,000 |
S | 1,100,000 |
A | 650,000 |
B | 350,000 |
C+ | 150,000 |
C | 0 |
D | -100,000 |
E | -200,000 |
F | -300,000 |