○山口大学教学マネジメント室規則
(令和2年3月25日規則第49号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教育・学生支援機構規則(令和2年規則第14号)第8条第2項の規定に基づき,山口大学教学マネジメント室(以下「マネジメント室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 マネジメント室は,山口大学(以下「本学」という。) の内部質保証及び教育におけるデジタル化推進に係る計画・実施・評価・改善の仕組みを確立し,もって本学の教育活動の充実発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 マネジメント室は次の業務を行う。
(1) 卒業認定及び学位授与の方針,教育課程の編成及び実施の方針並びに入学者受け入れの方針の点検・評価に関すること。
(2) 学修成果及び教育成果に係る情報の把握及び可視化に関すること。
(3) 職員の教学マネジメント能力の向上及び教育改善に係る活動並びに教学インスティテューショナル・リサーチの推進に関すること。
(4) 大学教育の質に関する情報の公表に関すること。
(5) 教学マネジメントに係る調査及び研究に関すること。
(6) 教育におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「教育DX」という。)の推進計画の策定・進捗管理に関すること。
(7) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 マネジメント室は,前項の業務を行うに当たっては,必要に応じ,関連する委員会等と協議を行うものとする。
(管理及び運営)
第4条 マネジメント室の管理及び運営に関する事項の審議は,山口大学教育・学生支援機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)において行う。
(組織)
第5条 マネジメント室は,次の者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 教育学生を担当する副学長のもとに置く副学長補佐
(4) 教育・学生支援機構副機構長
(5) マネジメント室所属の大学教育職員
(6) その他必要な職員
(マネジメント室長)
第6条 室長は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の教授のうちから選考する。
2 室長は,マネジメント室の業務を掌理する。
(室長の選考)
第7条 室長の選考は,運営委員会の意見を聴いて,学長が行う。
(室長の任期)
第8条 室長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,室長に欠員が生じた場合の後任の室長の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長の選考時期)
第9条 室長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 室長の任期が満了するとき。
(2) 室長が辞任を申し出たとき。
(3) 室長が欠員となったとき。
2 前項第1号に該当する場合の選考は,任期満了の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合の選考は,速やかに行わなければならない。
(マネジメント副室長)
第10条 副室長は,学生支援部長をもって充て,室長を補佐する。
2 室長が必要と認めるときは,室長が指名した者を副室長として加えることができる。
3 前項の副室長の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該任期の初日の属する年度の末日とする。
(教学マネジメント調整会議)
第11条 第3条(第1項第6号に掲げるものを除く。)の業務に関する事項を協議するため,教学マネジメント調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
[第3条]
2 調整会議は,次の委員をもって組織する。
(1) 第5条第1号から第5号までに掲げる者
(2) その他調整会議が必要と認めた者
3 調整会議に議長を置き,室長をもって充てる。
4 議長は,調整会議を招集し,その議長となる。
5 議長に事故あるときは,前条第1項に定める副室長が,その職務を代行する。
6 調整会議が必要と認めたときは,委員以外の者を調整会議に出席させることができる。
(教育DX推進会議)
第12条 第3条第1項第6号の業務に関する事項を協議するため,教育DX推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は,次の委員をもって組織する。
(1) 第5条第1号から第5号までに掲げる者
(2) 次条に定めるチームのリーダ―
(3) 山口大学教育・学生支援機構運営委員会規則(令和2年規則第55号)第3条第1項第5号に規定する者
(4) 学生支援部教育支援課長
(5) その他推進会議が必要と認めた者
3 推進会議に議長を置き,室長をもって充てる。
4 議長は,推進会議を招集し,その議長となる。
5 議長に事故あるときは,副室長が,その職務を代行する。
6 推進会議が必要と認めたときは,委員以外の者を推進会議に出席させることができる。
(チーム)
第13条 推進会議で協議した教育DX推進計画等に基づき,本学の教育におけるデジタル化を推進するため,マネジメント室に次のチームを置き,各チームにリーダーを置く。
(1) 教育DX開発チーム
(2) 学びのデザインチーム
(3) 教学IR・AI開発チーム
2 チームに関し必要な事項は,室長が別に定める。
(事務)
第14条 マネジメント室に関する事務は,関係部署の協力を得て学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,マネジメント室に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月23日規則第135号)
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この規則は,令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年5月27日規則第63号)
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この規則は,令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第35号)
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1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に運営委員会の意見を聴いて選考され,この規則の施行の日の最初に任命される室長は,この規則により選考されたものとみなす。