○山口大学教育支援センター規則
(令和2年3月25日規則第51号)
改正
令和4年9月27日規則第96号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教育・学生支援機構規則(令和2年規則第14号)第8条第2項の規定に基づき,山口大学教育支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,山口大学(以下「本学」という。)の学生が共通して身につけるべき素養を滋養するための教育に関する企画・運営及び授業改善並びに全学的な連絡調整を行い,もって本学の教育活動の充実発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは次の業務を行う。
(1) 学部,学環及び研究科の共通教育に係る企画・運営及び授業改善に関すること。
(2) 教育プログラム(学位を授与するものを除く。)の企画・運営に関すること。
(3) 学生の学習支援に係る企画・運営に関すること。
(4) 大学教育に係る調査及び研究に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
2 センターは,前項の業務を行うに当たっては,必要に応じ,関連する委員会等と協議を行うものとする。
(DX人材育成推進室)
第4条 センターに前条第1項第2号の業務のうちDX人材育成に関する教育プログラムに係る業務を遂行するため,DX人材育成推進室を置く。
2 DX人材育成推進室に関し必要な事項は,別に定める。
(管理及び運営)
第5条 センターの管理及び運営に関する事項の審議は,山口大学教育・学生支援機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)において行う。
(職員)
第6条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター所属の大学教育職員
(3) その他必要な職員
2 前項に掲げる職員のほか,センターに副センター長を置くことができる。
(センター長)
第7条 センター長は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の教授のうちから選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(センター長の選考)
第8条 センター長の選考は,運営委員会の意見を聴いて,学長が行う。
(センター長の任期)
第9条 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長の選考時期)
第10条 センター長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 前項第1号に該当する場合の選考は,任期満了の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合の選考は,速やかに行わなければならない。
(副センター長)
第11条 副センター長は,本法人の教授又は准教授のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第12条 センターに第3条第1号の業務の協議及び連絡調整のため,運営会議を置く。
2 運営会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
3 運営会議に関し必要な事項は,センターが別に定める。
(部会)
第13条 センターに第3条第1号の業務を支援するため,次の部会を置く。
(1) 授業科目別部会
(2) 学部共通教育運営部会
(3) 研究科共通科目運営部会
2 部会に関し必要な事項は,センターが別に定める。
(事務)
第14条 センターに関する事務は,学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 山口大学大学教育センター規則(平成16年規則第124号)及び山口大学大学院教育センター規則(平成28年規則第41号)は,廃止する。
附 則(令和4年9月27日規則第96号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。