○山口大学学生支援センター規則
(令和2年3月25日規則第52号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教育・学生支援機構規則(令和2年規則第14号)第8条第2項の規定に基づき,山口大学学生支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,全学的立場から学生相談の対応,生活指導体制の充実及び課外活動の支援等の企画並びに実施を行い,もって山口大学の学生支援活動の充実発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,学生相談,学生生活支援及び障害学生修学支援に係る業務を行う。
(学生相談)
第4条 学生相談に係る業務は,次に掲げるものとする。
(1) 学生相談の対応に関すること。
(2) 学生相談に係る調査・分析及び統計に関すること。
(3) 学生生活への適応を促進するための教育に関すること。
(4) カウンセラーの育成及び指導に関すること。
(5) その他学生相談に関すること。
2 センターに,前項の業務を遂行するため,学生相談所を置く。
3 学生相談所に関し必要な事項は,別に定める。
(学生生活支援)
第5条 学生生活支援に係る業務は,次に掲げるものとする。
(1) 学生生活充実のための方策に関すること。
(2) 課外活動に関すること。
(3) ボランティア活動に関すること。
(4) 体育施設及び課外活動施設に関すること。
(5) 学生指導及び生活環境に関すること。
(6) 学生の福利厚生施設に関すること。
(7) その他学生生活支援に関すること。
2 センターに,前項の業務を支援するため,学生自主活動ルームを置く。
3 学生自主活動ルームに関し必要な事項は,別に定める。
(障害学生修学支援)
第6条 障害学生修学支援に係る業務は,次に掲げるものとする。
(1) 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における修学に障害のある学生(以下「障害学生」という。)の支援に関する基本方針に基づく具体的な支援内容の策定に関すること。
(2) 障害学生の所属する学部・学環・研究科への支援,助言及び連絡調整に関すること。
(3) 障害学生支援者の養成に関すること。
(4) 障害学生の支援に係る各種情報の収集及び発信並びに関連機関との連携に関すること。
(5) 障害学生の相談対応(入学前相談を含む。)に関すること。
(6) 障害学生支援に係る調査・研究及び支援教材の開発に関すること。
(7) その他障害学生修学支援に関すること。
2 センターに,前項の業務を遂行するため,学生特別支援室を置く。
3 学生特別支援室に関し必要な事項は,別に定める。
(管理及び運営)
第7条 センターの管理及び運営に関する事項の審議は,山口大学教育・学生支援機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)において行う。
(職員)
第8条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター主事
(3) センター所属の大学教育職員
(4) その他必要な職員
2 前項に掲げる職員のほか,センターに副センター長を置くことができる。
(センター長)
第9条 センター長は,本法人の教授のうちから選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(センター長の選考)
第10条 センター長の選考は,運営委員会の意見を聴いて,学長が行う。
(センター長の任期)
第11条 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長の選考時期)
第12条 センター長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 前項第1号に該当する場合の選考は,任期満了の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合の選考は,速やかに行わなければならない。
(副センター長)
第13条 副センター長は,本法人の教授又は准教授のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター主事)
第14条 センター主事は,学生相談,学生生活支援及び障害学生修学支援業務を遂行するためにそれぞれ担当として置くことができることとし,本法人の教授又は准教授のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 センター主事の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター主事の任期の末日は,当該センター主事を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
3 センター主事に欠員が生じた場合の後任のセンター主事の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第15条 センターに関する事務は,学生支援部学生支援課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 山口大学学生支援センター規則(平成16年規則第128号)及び山口大学学生相談所規則(平成15年規則第25号)は,廃止する。
3 センター長は,第15条第1項の規定にかかわらず,この規則施行の日において,この規則施行の日の前日に廃止前の山口大学学生支援センター規則の規定に基づくセンター主事であった者をセンター主事として指名するものとする。ただし,その任期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
附 則(令和4年7月12日規則第86号)
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1 この規則は,令和4年7月12日から施行する。
2 この規則施行の際最初に選出されるキャリアパス形成支援業務を担当する第16条第1項のセンター主事の任期は,この規則による改正後の山口大学学生支援センター規則第16条第2項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。