○山口大学健康科学センター規則
(令和2年3月25日規則第53号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教育・学生支援機構規則(令和2年規則第14号)第8条第2項の規定に基づき,山口大学健康科学センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 センターは,学生及び職員の身体的,精神的健康の管理及び支援(以下「健康支援」という。) 並びに山口大学における安全衛生マネジメントに関し次の業務を行う。
(1) 定期及び臨時の健康診断並びに精神衛生管理
(2) 身体的及び精神的健康相談
(3) 疾病の応急処置
(4) 環境衛生及び感染症の予防
(5) 保健衛生及び安全衛生マネジメントに関する知識の普及
(6) 健康支援及び安全衛生マネジメントの実施に関する企画,立案
(7) 健康支援及び安全衛生マネジメントに関する調査,研究
(8) その他健康支援及び安全衛生マネジメントに関する必要な専門的業務
2 センターは,前項の業務を行うに当たっては,必要に応じ,関連する委員会等と協議を行うものとする。
(施設)
第3条 センターに,次の各号に掲げる施設を置き,それぞれ所在する地区に係る前条に定める業務を分掌する。
(1) 健康科学センター(吉田)
(2) 健康科学センター(小串)
(3) 健康科学センター(常盤)
(管理及び運営)
第4条 センターの管理及び運営に関する事項の審議は,山口大学教育・学生支援機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)において行う。
(職員)
第5条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター所属の大学教育職員
(3) その他必要な職員
2 前項に掲げる職員のほか,センターに副センター長を置くことができる。
(センター長)
第6条 センター長は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の教授又は准教授から選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(センター長の選考)
第7条 センター長の選考は,運営委員会の意見を聴いて,学長が行う。
(センター長の任期)
第8条 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(センター長の選考時期)
第9条 センター長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 前項第1号に該当する場合の選考は,任期満了の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合の選考は,速やかに行わなければならない。
(副センター長)
第10条 副センター長は,本法人の教授又は准教授のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第11条 センターに関する事務は,学生支援部学生支援課において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 山口大学保健管理センター規則(平成16年規則第130号)は,廃止する。
3 学長は,第6条の規定にかかわらず,この規則施行の日において,この規則施行の日の前日に廃止前の山口大学保健管理センター規則の規定に基づく所長であった者を所長として任命するものとする。ただし,その任期は,第7条の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
4 所長は,第9条の規定にかかわらず,この規則施行の日において,この規則施行の日の前日に廃止前の山口大学保健管理センター規則の規定に基づく副所長であった者を副所長として指名するものとする。ただし,その任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとする。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
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この規則は,令和6年4月1日から施行する。