○山口大学教育・学生支援機構運営委員会規則
(令和2年3月25日規則第55号)
改正
令和4年3月29日規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教育・学生支援機構規則(令和2年規則第14号。以下「機構規則」という。)第4条第2項の規定に基づき,山口大学教育・学生支援機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は,山口大学教育・学生支援機構(以下「機構」という。)に関し次の事項について審議する。
(1) 管理及び運営に関する事項
(2) 予算及び概算要求に関する事項
(3) 機構規則第8条第1項各号の室及びセンター(以下「センター等」という。)の長の選考に関する事項
(4) 機構に置く大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関する事項
(5) 共通教育担当の非常勤講師の選考に関する事項
(6) その他機構の管理及び運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 機構長
(2) 副機構長
(3) 各センター等の長(副機構長である者を除く。)
(4) 機構の教授
(5) 評議員(国立大学法人山口大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号)第2条第4項第2号の評議員をいう。)及び副学部長のうちから各学部において選出された者各1名
(6) 学生支援部長
2 前項第6号の委員は,前条第3号から第5号までに掲げる事項の審議には加わらないものとする。
(委員長)
第4条 運営委員会に委員長を置き,機構長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,副機構長のうちあらかじめ機構長が指名した者が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を運営委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(委員会等)
第7条 運営委員会は,必要に応じて委員会等を置くことができる。
2 委員会等に関し必要な事項は,運営委員会が別に定める。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は,学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日施行する。
2 山口大学大学教育機構運営委員会規則(平成13年規則第29号)は,廃止する。
附 則(令和4年3月29日規則第34号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。