○山口大学教育・学生支援機構大学教育職員選考規則
(令和2年3月25日規則第56号)
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教育・学生支援機構規則(令和2年規則第14号。以下「機構規則」という。)第7条第3項の規定に基づき,山口大学教育・学生支援機構に置く大学教育職員の選考に関し必要な事項を定める。
(選考委員会)
第2条 大学教育職員候補者の選考は,山口大学教育・学生支援機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)に置かれる大学教育職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において行う。
2 選考委員会は,選考した大学教育職員候補者を運営委員会に報告する。
(選考委員会の組織)
第3条 選考委員会は,運営委員会が選出した機構規則第8条第1項各号の室又はセンターの長1名及び国立大学法人山口大学の教授4名をもって組織する。
(選考委員会の委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き,前条の室又はセンターの長をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員のうちあらかじめ委員長が指名した者が,その職務を代行する。
(選考委員会の議事)
第5条 選考委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決する。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 山口大学大学教育機構大学教育職員選考規則(平成16年規則第123号)は,廃止する。