○山口大学教学マネジメント検討会議規則
(令和2年5月1日規則第104号)
改正
令和4年3月29日規則第34号
令和6年1月12日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学(以下「本学」という。)における教育に関する機関別認証評価に係る事項を検討するため,国立大学法人山口大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号。以下「教育研究評議会規則」という。)第9条第2項の規定に基づき,教育研究評議会に置く山口大学教学マネジメント検討会議(以下「検討会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(協議事項)
第2条 検討会議は,次の事項を協議する。
(1) 本学の教学マネジメント方針案に関する事項
(2) 本学における内部質保証に係る点検及び評価に係る制度設計に関する事項
(3) その他教育に関する機関別認証評価に係る事項
(組織)
第3条 検討会議は,次の者をもって組織する。
(1) 教育学生担当副学長
(2) 山口大学教学マネジメント室規則(令和2年規則第49号)第5条各号に掲げる者
(3) 教育研究評議会規則第2条第4項第2号に規定する者
(4) その他学長が必要と認めた者
(議長)
第4条 検討会議に議長を置き,教育学生担当副学長をもって充てる。
2 議長は,検討会議を主宰する。
(関係者の出席)
第5条 検討会議が必要と認めたときは,関係者を検討会議に出席させることができる。
(事務)
第6条 検討会議の事務は,学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,検討会議の運営に関し必要な事項は,検討会議が定める。
附 則
この規則は,令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第34号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月12日規則第1号)
この規則は,令和6年1月12日から施行し,この規則による改正後の山口大学教学マネジメント検討会議規則の規定は,令和5年12月19日から適用する。