○山口大学産学公連携・研究推進センター規則
(令和2年6月8日規則第111号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学研究推進機構規則(平成24年規則第27号)第9条第2項の規定に基づき,山口大学産学公連携・研究推進センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)と民間等外部機関との産学公連携活動及び本法人の研究支援活動を戦略的に展開することにより,本法人における学術研究交流及び創業支援等並びに民間等外部機関への技術移転の研究活動を推進し,もって本法人の研究力強化及び産業の活性化に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の業務を行う。
(1) 本法人と民間等外部機関との産学公連携活動に関すること。
(2) 本法人が有する技術シーズの育成,民間等外部機関への技術移転及びベンチャー起業支援に関すること。
(3) 自発型及びプロジェクト型研究の推進に関すること。
(4) 文理融合による新研究領域の形成の支援に関すること。
(5) 若手研究者の育成及び研究基礎力の強化に関すること。
(6) センターに係る施設等の管理・運用に関すること。
(7) その他センターが必要と認めた事項に関すること。
2 前項の業務を行うため,センターは,各学部,学環,各研究科,研究所等の学内組織と相互に連携を図るものとする。
(ベンチャー起業支援室)
第4条 センターに,職員等からのベンチャー起業に係る相談等を行うため,山口大学ベンチャー起業支援室(以下「ベンチャー起業支援室」という。)を置く。
2 ベンチャー起業支援室に関し必要な事項は,別に定める。
(センター会議)
第5条 センターの管理及び運営に関する事項を審議するとともに,センター内の連絡調整等を図るため,山口大学産学公連携・研究推進センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第6条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター所属の大学教育職員
(4) センター所属の契約専門職員
(5) センター所属の支援系教育職員
(6) その他必要な職員
(センター長)
第7条 センター長の選考は,本法人の教授のうちから大学研究推進機構長(以下「機構長」という。)が推薦し,学長が行う。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の終期は,機構長である学術研究を担当する副学長の任期の終期を超えることはできない。
4 センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第8条 副センター長は,本法人の教授又は准教授のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の終期は,センター長の任期の終期を超えることができない。
4 副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第9条 センターに関する事務は,学術研究部産学連携課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和2年7月1日から施行する。
2 山口大学産学公連携センター規則(平成24年規則第29号)及び山口大学研究推進戦略部規則(平成24年規則第146号)は,廃止する。
3 学長は,第7第1項の規定にかかわらず,この規則施行の日において,この規則施行の日の前日に廃止前の山口大学産学公連携センター規則の規定に基づくセンター長であった者をセンター長として選考するものとする。ただし,その任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。
4 センター長は,第8条第1項の規定にかかわらず,この規則施行の日において,この規則施行の日の前日に廃止前の山口大学産学公連携センター規則の規定に基づく副センター長であったものを副センター長として指名するものとする。ただし,その任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,令和4月3月31日までとする。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
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この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。