○国立大学法人山口大学受託事業取扱規則
(令和2年12月17日規則第148号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,法令その他に定めるもののほか,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における受託事業の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 受託事業 商法等に基づく会社,国,地方公共団体,独立行政法人及び特殊法人等(以下「委託者」という。)から委託を受けて職務として行う業務(国立大学法人山口大学受託研究取扱規則(平成3年規則第11号)第2条第1号に規定する受託研究を除く。)で,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。
(2) 部局等 学部,学環,大学院の研究科,研究所(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条に定めるものをいう。),図書館,機構,学内共同利用施設及び医学部附属病院をいう。
(3) 事業担当者 本法人の役員又は職員で,受託事業を担当する者をいう。
(受入の基準)
第3条 受託事業は,次の各号に掲げる基準のいずれも満たしている場合に限り,受け入れることができる。
(1) 事業内容が,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項各号に定める業務に該当すること。
(2) 事業内容が,本法人の教育研究及び社会貢献等に有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障が生ずるおそれがないこと。
(受入の条件)
第4条 受託事業の受入れの条件は,原則として次のとおりとする。
(1) 受託事業は,委託者が一方的に中止することはできない。ただし,委託者から中止の申し出があった場合には,委託者と協議の上,中止することができる。
(2) 受託事業の結果生じた知的財産権の権利は,本法人に帰属し,これを無償で使用させ,又は譲与することはできない。
(3) 知的財産権の取扱いに関しては,国立大学法人山口大学職務発明等規則(平成16年規則第88号)の定めるところによる。
(4) 受託事業に要する経費により取得した設備等は,返還しない。
(5) やむを得ない理由により,受託事業を中止し,又はその期間を延長する場合において,本法人はその責を負わない。
(6) いったん納入した受託事業に要する経費は,返還しない。ただし,受託事業を完了し,又は受託事業を中止し,若しくはその期間を変更した場合において,受託事業に要する経費の額に不用が生じ,委託者から不用となった額について返還の請求があったときには,返還することがある。
(7) 受託事業に要する経費は,当該事業の開始前に納付するものとする。
(受託事業に要する経費)
第5条 受託事業の委託者が負担する経費は,謝金,旅費,事業協力者等の人件費,消耗品費,設備費,光熱水料等の当該受託事業遂行に直接必要な経費に相当する額(消費税相当額を含む。以下「直接経費」という。)及び当該受託事業遂行に関連し,直接経費以外に必要となる経費(消費税相当額を含む。以下「間接経費」という。)の合算額とする。この場合において間接経費は,直接経費の30パーセントに相当する額とする。
(受託事業の申込)
第6条 委託者は,所定の受託事業申込書を学長に提出しなければならない。ただし,本法人から申請又は応募等を行い採択を受けた競争的資金等に基づく受託事業の場合は,この限りではない。
(契約の締結等)
第7条 学長は,事業担当者及び当該事業担当者が所属する部局等の長の意見を聴いて,速やかに外部機関等と契約書の内容について協議の上,契約を締結するものとする。ただし,受託事業に要する経費が500万円未満であって,当該経費の全額が前納された場合には,契約書の作成を省略することができる。
(受託事業の中止及び事業期間の延長)
第8条 事業担当者は,当該受託事業を中止し,又はその事業期間を延長する必要が生じた場合は,直ちに部局等の長に報告するものとする。
2 部局等の長は前項の報告があった場合において,受託事業の遂行上やむを得ないものと認めるときは,学長へ報告するものとする。
3 学長は前項の報告を受けて,受託事業の遂行上やむを得ないと認めるときは,外部機関等と協議の上,必要な対応を行うものとする。
(受託事業の完了報告)
第9条 事業担当者は,当該受託事業が完了したときは,実績報告書を作成の上,部局等の長に報告するものとする。
2 部局等の長は,前項の報告を受けたときは,受託事業の完了を学長に報告するものとし,学長は委託者に受託事業の成果の報告を行う。
(成果の公表)
第10条 受託事業による事業成果は,原則として公表するものとする。
2 学長は,受託事業による事業成果の公表の時期及びその方法について,必要がある場合には,委託者と協議して定めるものとする。
(秘密の保持)
第11条 学長及び委託者は,受託事業契約の締結に当たり,相手方から提供若しくは開示を受け,又は知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨を定めることができる。
(適用除外)
第12条 受託事業が次の各号のいずれかに該当する場合には,この規則の規定は適用しない。
(1) 委託者(委託事業が再委託等である場合にあっては,委託元)が,国,政府関係機関,地方公共団体,独立行政法人又は国際機関であって,法令,条約等により,この規則を適用することが適切でない場合
(2) その他学長が特に必要と認めた場合
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか,受託事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。ただし,この規則施行前に契約を締結した受託事業については,適用しない。
附 則(令和5年9月29日規則第62号)
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この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。