○山口大学リサーチファシリティマネジメントセンター規則
(令和2年12月17日規則第144号)
改正
令和3年3月30日規則第52号
令和4年4月28日規則第57号
令和4年7月28日規則第89号
令和7年3月31日規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第10条の2第2項の規定に基づき,山口大学リサーチファシリティマネジメントセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「コアファシリティ化」とは,山口大学(以下「本学」という。)における研究設備・機器を,研究基盤として戦略的に導入・更新・共用する仕組みを強化することをいう。
(2) 「コアファシリティ」とは,研究基盤として重要かつ汎用性があり,共用化されているとセンターが認めた研究設備・機器のうち,当該研究設備・機器の保守,維持及び更新についてセンターが主導し,当該研究設備・機器を保有する各学部,学環,各研究科,全学教育研究施設等(以下「部局等」という。)と連携して行うものをいう。
(3) 「準コアファシリティ」とは,コアファシリティと同等の要件を満たすとセンターが認めた研究設備・機器のうち,当該研究設備・機器の共用化への協力を条件に,センターが部局等に対して,保守,維持及び更新について一定の支援を行うものをいう。
(目的)
第3条 センターは,本学におけるコアファシリティ化及び管理・運用を主導するとともに部局等と連携し,本学の研究力の向上に資するため,基盤的及び先進的な研究設備・機器について持続的に整備を行い,学内外の研究者に共用させることを目的とする。
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター所属の事務職員及びセンターを兼務する事務職員
(4) センターを兼務する大学教育職員
(5) センターを兼務する教育研究系技術職員
(6) その他センター長が必要と認めた者
2 センターに,客員教授及び客員准教授を置くことができる。
3 センターに,顧問を置くことができる。
(センター長)
第5条 センター長は,学術研究を担当する副学長をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を総括する。
(副センター長)
第6条 副センター長は,人事労務を担当する副学長及び財務施設を担当する副学長をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐する。
(顧問)
第7条 顧問は,センターに対する貢献が期待できる学内外の有識者のうちからセンター長が委嘱する。
2 顧問は,本学におけるコアファシリティ化及び管理・運用に関する指導助言並びに本学の教育研究系技術職員の人材育成に関する支援並びにその他センターの業務に係る助言等を行う。
3 顧問の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,顧問の任期の終期は,当該顧問を委嘱したセンター長である学術研究を担当する副学長の任期の終期を超えることはできない。
(部門及び業務)
第8条 センターに,センターの業務を効率的に行うため,次の各号の部門を置き,当該各号に掲げる業務を行う。
(1) 企画運営部門
ア コアファシリティ化に係る戦略の立案と施策の実施等の基本計画に関すること。
イ コアファシリティ化に係る学内組織との連絡調整及び連携並びに企画の実施に関すること。
ウ その他コアファシリティ化及び研究設備・機器の共用化に係る重要事項に関すること。
(2) ワークフォースマネジメント部門
ア 研究設備・機器の共用に係る運用に関すること。
イ コアファシリティ及び準コアファシリティの管理・運用に関すること。
ウ コアファシリティ及び準コアファシリティを利用した研究支援に関すること。
エ その他コアファシリティ化の運用(企画運営部門の業務に係るものを除く。)に関すること。
(部門長)
第9条 部門に部門長を置き,企画運営部門にあっては第4条第3号の者のうちから,ワークフォースマネジメント部門にあっては同条第5号の者のうちからセンター長が指名する。
2 部門長は,各部門の業務を掌理する。
(運営委員会)
第10条 センターの管理及び運営に関する重要事項を審議するため,山口大学リサーチファシリティマネジメントセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月28日規則第57号)
1 この規則は,令和4年5月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に委嘱される第4条第2項の顧問の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,令和5年3月31日までとする。
附 則(令和4年7月28日規則第89号)
この規則は,令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第41号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。