○山口大学リサーチファシリティマネジメントセンター運営委員会規則
(令和2年12月17日規則第145号)
改正
令和3年5月31日規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学リサーチファシリティマネジメントセンター規則(令和2年規則第144号。以下「センター規則」という。)第9条第2項の規定に基づき,山口大学リサーチファシリティマネジメントセンター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語は,センター規則において使用する用語の例による。
(審議事項)
第3条 運営委員会は,山口大学リサーチファシリティマネジメントセンター(以下「センター」という。)に係る次の事項について審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関する事項
(2) 予算に関する事項
(3) コアファシリティ化に係る研究設備・機器の管理・運用に関する事項
(4) 研究設備・機器の共用化に係る基本計画の策定及び実施に関する事項
(5) その他センターの管理及び運営に関する重要事項
(組織)
第4条 運営委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 産学公連携・研究推進センター長
(4) 総合科学実験センター長
(5) 各学部(人文学部及び経済学部を除く。)から選出された大学教育職員各1名
(6) 学術研究部長
(7) 財務部長
(8) 総合技術部長
(9) センター企画運営部門長
(10) センターワークフォースマネジメント部門長
(11) その他センター長が指名する者
(任期)
第5条 前条第1項第5号及び第11号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員の任期の終期は,センター長である学術研究を担当する副学長の任期の終期を超えることはできない。
2 前条第1項第5号及び第11号の委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,センター長があらかじめ指名した副センター長がその職務を代行する。
(議事)
第7条 運営委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第8条 運営委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。
(小委員会等)
第9条 運営委員会は,必要に応じて小委員会等を置くことができる。
(事務)
第10条 運営委員会の事務は,センター企画運営部門において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
附 則
この規則は,令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年5月31日規則第64号)
この規則は,令和3年5月31日から施行し,この規則による改正後の山口大学リサーチファシリティマネジメントセンター運営委員会規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。