○山口大学先進科学・イノベーション研究センター中高温微生物研究センターの共同利用・共同研究拠点新規認定申請に伴う山口大学農学部教授会等の特例に関する規則
(令和3年3月16日規則第26号)
改正
令和4年3月18日規則第17号
令和4年11月22日規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学先進科学・イノベーション研究センター中高温微生物研究センターの共同利用・共同研究拠点新規認定申請に伴い先進科学・イノベーション研究センター所属の大学教育職員の山口大学農学部教授会等における取扱いに関し必要な事項を定める。
(農学部教授会の特例)
第2条 山口大学農学部教授会(以下「農学部教授会」という。)は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号。以下「教授会規則」という。)第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項,農学部長候補適任者の選考に関する事項及び農学部附属農場長候補者の選考に関する事項の審議に,農学部の教育研究を専ら担当する先進科学・イノベーション研究センター所属の教授を加えるものとする。
2 農学部教授会は,教授会規則第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項及び農学部長候補適任者の選考に関する事項以外の事項の審議に,農学部の教育研究を専ら担当する先進科学・イノベーション研究センター所属の准教授及び助教を加えるものとする。
(大学院創成科学研究科教授会の特例)
第3条 山口大学大学院創成科学研究科教授会(以下「研究科教授会」という。)は,教授会規則第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項及び研究科長候補適任者の選考に関する事項の審議に,創成科学研究科農学系専攻の教育研究を専ら担当する先進科学・イノベーション研究センター所属の教授を加えることができるものとする。
(大学院創成科学研究科教授会農学系代議員会の特例)
第4条 山口大学大学院創成科学研究科教授会農学系代議員会は,教授会規則第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項及び研究科長候補適任者の選考に関する事項の審議に,創成科学研究科農学系専攻の教育研究を専ら担当する先進科学・イノベーション研究センター所属の教授を加えるものとする。
(大学院創成科学研究科ライフサイエンス系専攻(農学系)代議員会の特例)
第5条 山口大学大学院創成科学研究科ライフサイエンス系専攻(農学系)代議員会は,教授会規則第3条第2項により学長が別に定める事項のうち,大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関わる事項の審議に,創成科学研究科農学系専攻の教育研究を担当し,かつ,ライフサイエンス系専攻の教育研究を専ら担当する先進科学・イノベーション研究センター所属の教授を加えるものとする。
(農学部長候補適任者選考における特例)
第6条 農学部の教育研究を専ら担当する先進科学・イノベーション研究センター所属の大学教育職員は,山口大学農学部長候補適任者選考規則(平成26年規則第128号)第7条に規定する選挙資格者として取り扱うものとする。
(農学部学科長選考における特例)
第7条 山口大学農学部学科長規則(平成16年規則第195号)第4条に規定する学科長の選考は,生物資源環境科学科にあっては大学院創成科学研究科農学系学域生物資源環境科学分野及びフィールド科学分野の教授に加え,農学部生物資源環境科学科の教育研究を専ら担当する先進科学・イノベーション研究センター所属の教授のうちから,生物機能科学科にあっては大学院創成科学研究科農学系学域生物機能科学分野の教授に加え,農学部生物機能科学科の教育研究を専ら担当する先進科学・イノベーション研究センター所属の教授のうちから選考するものとする。
(農学部附属農場長候補者選考における特例)
第8条 山口大学農学部附属農場長候補者選考規則(平成16年規則第198号。以下「農場長候補者選考規則」という。)第3条に規定する農場長候補者の選考の方法は,農学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授に加え,農学部の教育研究を専ら担当する先進科学・イノベーション研究センター所属の教授のうちから選挙により行うものとする。
2 農学部の教育研究を専ら担当する先進科学・イノベーション研究センター所属の大学教育職員は,農場長候補者選考規則第4条に規定する選挙資格者として取り扱うものとする。
(大学院創成科学研究科長候補適任者選考における特例)
第9条 創成科学研究科農学系専攻の教育研究を専ら担当する先進科学・イノベーション研究センター所属の大学教育職員は,山口大学大学院創成科学研究科長候補適任者に関する規則(平成28年規則第129号。以下「創成科学研究科長候補適任者規則」という。)第5条に規定する意向投票資格者として取り扱うものとする。
2 研究科教授会は,創成科学研究科農学系専攻の教育研究を専ら担当する先進科学・イノベーション研究センター所属の大学教育職員を創成科学研究科長候補適任者規則第6条に規定する意向投票管理委員会委員として,創成科学研究科農学系学域から選出できるものとする。
附 則
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規則は,山口大学先進科学・イノベーション研究センター中高温微生物研究センターが,山口大学先進科学・イノベーション研究センター規則(平成26年規則第139号)第4条第5項に規定する研究拠点の認定期間を終了したときは,その効力を失う。
附 則(令和4年3月18日規則第17号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月22日規則第114号)
この規則は,令和4年11月22日から施行する。