○国立大学法人山口大学総合技術部規則
(令和3年2月18日規則第7号)
改正
令和5年3月28日規則第23号
令和7年3月31日規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第14条の2第2項の規定に基づき,国立大学法人山口大学総合技術部(以下「総合技術部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 総合技術部は,山口大学(以下「本学」という。)における教育研究活動の支援に必要な技術の継承及び技術分野の連携等により,全学的な見地から技術支援を行うとともに,優れた人材を確保するため,教育研究系技術職員の能力及び資質の向上等を図り,もって本学の教育,研究の発展や社会貢献に寄与することを目的とする。
(組織)
第3条 総合技術部に,次の表に掲げる課及びグループを置く。

グループ
生命科学課
生命医学グループ,農学グループ
製作技術課
社会基盤・装置開発グループ,機械加工グループ
分析技術課
機器分析グループ,研究基盤グループ
情報技術課
システム開発グループ,情報基盤グループ
技術企画課
技術企画・環境保全グループ
(業務)
第4条 総合技術部は,次の業務を行う。
(1) 本学の教育,研究及び社会貢献活動に関する技術支援
(2) 学内からの依頼業務に関する技術支援
(3) 研究設備及び機器に関する技術支援
(4) 労働安全衛生に関する技術支援
(5) 教育研究系技術職員の研修等に関する業務
(6) その他総合技術部の管理運営に関する業務
(所掌)
第5条 前条に規定する業務の各課の所掌は次のとおりとする。
(1) 生命科学課 基礎・臨床動物学,基礎・臨床医学及び農学に関すること。
(2) 製作技術課 実験装置・機器等の設計製作及び当該機器の維持管理に関すること。
(3) 分析技術課 物質等の分析・解析及び分析・解析機器の維持管理に関すること。
(4) 情報技術課 情報処理,情報基盤並びに計算機システム及びネットワークの維持管理に関すること。
(5) 技術企画課 技術相談,安全衛生,研修計画,広報,その他総合技術部の管理運営に関し,他課の所掌に属さないこと。
(本部長)
第6条 総合技術部に,本部長を置く。
2 本部長は,学術研究を担当する副学長をもって充てる。
3 本部長は,総合技術部の業務を掌理する。
(部長)
第7条 総合技術部に,部長を置く。
2 部長は,教育研究系技術職員をもって充てる。
3 部長は,本部長の命を受けて,総合技術部の業務を処理する。
(課長)
第8条 課に,課長を置く。
2 課長は,教育研究系技術職員をもって充てる。
3 課長は,部長の命を受けて,課の業務を処理する。
(副課長)
第9条 課に,副課長を置くことができる。
2 副課長は,教育研究系技術職員をもって充てる。
3 副課長は,課長を補佐するとともに,指揮命令系統の下,上司の命を受けて,当該課の業務を処理する。
(グループ長)
第10条 課に,グループ長を置く。
2 グループ長は,教育研究系技術職員のうちから,本部長が指名する。
3 グループ長は,指揮命令系統の下,上司の命を受けて,グループの業務を統括するとともに,自らもグループの業務を処理する。
4 グループ長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,グループ長の任期の終期は,本部長である学術研究を担当する副学長の任期の終期を超えることができない。
5 グループ長に欠員が生じた場合の後任のグループ長の任期は,前任者の残任期間とする。
(教育研究系技術職員)
第11条 前2条に掲げる者のほか,課に,教育研究系技術職員を置く。
2 前項の教育研究系技術職員は,グループ長の命を受けて,グループの業務を処理する。
(運営会議)
第12条 総合技術部の管理及び運営に関する事項を審議するとともに,各課の連絡調整を行うため,国立大学法人山口大学総合技術部運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次の委員をもって組織する。
(1) 本部長
(2) 部長
(3) 課長
(4) その他運営会議が必要と認めた者
3 運営会議に議長を置き,本部長をもって充てる。
4 議長は,運営会議を招集する。
5 議長に事故あるときは,部長が,その職務を代行する。
6 運営会議が必要と認めたときは,委員以外の者を運営会議に出席させることができる。
(関係部局との調整)
第13条 運営会議は,第4条の業務の実施及び教育研究系技術職員の配置案の策定に当たり,関係部局の長との調整を行うものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,総合技術部に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第23号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第28号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。