○山口大学「大学の世界展開力強化事業」事業推進委員会規則(部局制定)
(令和3年2月1日制定 副学長(国際連携担当))
(設置)
第1条 山口大学(以下,「本学」という。)に,外国の大学と質保証を伴った連携・学生交流を戦略的に進めることを目的に,教育交流プログラムを開発・実施する「大学の世界展開力強化事業」(以下「事業」という。)を推進するため,山口大学「大学の世界展開力強化事業」事業推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 事業の進捗状況の管理に関すること。
(2) 事業における教育交流プログラムの内容の評価に関すること。
(3) その他事業の実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 国際連携を担当する副学長(以下「国際連携担当副学長」という。)
(2) 教育学生を担当する副学長
(3) 教育交流プログラムを実施する部局の長
(4) 国際戦略室主事のうち国際連携担当副学長が指名した者若干名
(5) 学生支援部長
(6) 学生支援部国際交流課長
(7) その他委員会が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が不在のときは,その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の過半数の出席により成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会に教育交流プログラムの専門部会を置く。
2 専門部会に関する事項は,別に定める。
(外部評価委員会)
第8条 委員会に外部評価委員会を置く。
2 外部評価委員会に関する事項は,別に定める。
(自己点検評価委員会)
第9条 委員会に自己点検評価委員会を置く。
2 自己点検評価委員会に関する事項は,別に定める。
(事務)
第10条 委員会の事務は,関係部署の協力を得て,学生支援部国際交流課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規則は,令和3年2月1日から施行する。