○国立大学法人山口大学学長特命補佐に関する要項(部局制定)
(平成21年3月25日学長裁定) |
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(設置)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に,国立大学法人山口大学学長特命補佐(以下「学長特命補佐」という。)若干名を置くことができる。
(任務)
第2条 学長特命補佐は,国立大学法人山口大学長(以下「学長」という。)が指示する特命事項に関し,学長を補佐する。
(選考)
第3条 学長特命補佐は,本法人の職員のうちから,学長が指名する。
(任期)
第4条 学長特命補佐の任期は,学長の任期の末日までの範囲内で,個別に学長が定める。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,学長特命補佐に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成21年4月1日から施行する。