○国立大学法人山口大学長の職務の執行の状況報告に関する規則
(令和4年2月22日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学長選考・監察会議規則(平成16年規則第247号)第2条第3項の規定に基づき,国立大学法人山口大学長選考・監察会議(以下「選考・監察会議」という。)が国立大学法人山口大学長(以下「学長」という。)に対し求める職務の執行の状況報告(以下「職務執行状況報告」という。)に関し必要な事項を定める。
(実施方法)
第2条 選考・監察会議は,次の各号のいずれかに該当する場合において,必要があると認めるときは,学長に対し職務執行状況報告を求めることができる。
(1) 監事から国立大学法人山口大学監事監査規則(平成16年規則第248号)第14条の報告を受けたとき
(2) 学長が国立大学法人山口大学長の解任手続に関する規則(平成16年規則第268号)第2条に規定する場合に該当するおそれがあると認めるとき
2 職務執行状況報告は,原則として,面談により行う。
3 前項に定めるもののほか,実施方法等に関し必要な事項は,選考・監察会議が定める。
(監事との連携)
第3条 選考・監察会議は,前条の実施に当たっては,監事と密接な連携を図るものとする。
(結果の報告等)
第4条 選考・監察会議は,学長の職務の執行状況を確認した後,結果を監事に報告するとともに,学長に通知する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,職務執行状況報告に関し必要な事項は,選考・監察会議が定める。
附 則
この規則は,令和4年4月1日から施行する。