○山口大学研究拠点群形成プロジェクトに関する要項
(令和4年2月28日要項第2号)
(趣旨)
第1条 この要項は,山口大学研究拠点群形成プロジェクト(以下「拠点群形成プロジェクト」という。)の運用に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 拠点群形成プロジェクトは,山口大学(以下「本学」という。)の研究競争力及び産学連携力を強化し,山口大学先進科学・イノベーション研究センター規則(平成26年規則第139号。以下「規則」という。)第4条に規定する研究拠点を複数形成することを目的とする。
(認定等)
第3条 拠点群形成プロジェクトの募集は,原則学内公募により行い,申請のあったプロジェクトについて,規則第10条に定める評価委員会が評価し,副学長はその結果を学長に報告する。
2 学長は,国立大学法人山口大学戦略会議(以下「戦略会議」という。)の意見を聴いて,認定の可否を決定する。
3 拠点群形成プロジェクトの認定期間は3年を上限とする。
4 学長は,必要があると認める場合には,戦略会議の意見を聴いて,認定期間を短縮し,又は取り消すことができる。
5 その他拠点群形成プロジェクトの認定について必要な事項は,公募要領等において別に定める。
(活動報告)
第4条 拠点群形成プロジェクトの代表者は,毎年度,副学長の定める期限までに,拠点群形成プロジェクトの活動について報告書を作成し,学長に提出しなければならない。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか,拠点群形成プロジェクトに必要な事項は,公募要領等において別に定める。
附 則
この要項は,令和4年2月28日から施行する。