○山口大学研究推進体に関する要項
(令和4年2月28日要項第3号)
(趣旨)
第1条 この要項は,山口大学研究推進体(以下「研究推進体」という。)の運用に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究推進体は,部局の垣根を超えた研究グループを形成し,山口大学(以下「本学」という。)における基礎・学術研究の卓越性と多様性を強化することを目的とする。
(認定等)
第3条 研究推進体の募集は,原則学内公募により行い,申請のあった研究グループについて,学術研究を担当する副学長(以下「副学長」という。)は,大学研究推進機構運営委員会に審査を付託する。
2 大学研究推進機構運営委員会は,認定の可否について審議を行い,その結果を学長並びに副学長に報告する。
3 学長は,前項の報告を踏まえて,認定の可否を決定する。
4 研究推進体の認定期間は5年を上限とする。
5 学長は,必要があると認める場合には,認定期間を短縮し,又は取り消すことができる。
6 その他研究推進体の認定について必要な事項は,副学長が公募要領等において別に定める。
(区分)
第4条 研究推進体は,その研究内容に応じて,以下のいずれかに区分される。
(1) 本学の複数部局の研究者により構成されるグループで,主に実験的又は理論的な基礎研究を行う「学際的基礎研究グループ」。
(2) その他,前号に該当しないグループ
(活動報告)
第5条 研究推進体の代表者は,認定期間の3年度及び5年度終了時,副学長の定める期限までに,研究推進体の活動について報告書を作成し,学長に提出しなければならない。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか,研究推進体に必要な事項は,公募要領等において別に定める。
附 則
この要項は,令和4年2月28日から施行する。