○国立大学法人山口大学における新型コロナウイルス感染症の影響に伴い家計急変した学生の授業料免除の特例に関する規則
(令和4年6月3日規則第76号)
改正
令和5年3月30日規則第44号
令和6年3月28日規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は,新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したことにより,直接的又は間接的な影響で家計が急変した世帯の山口大学の学生(研究生,専攻生及び科目等履修生を除く。以下「学生」という。)の令和6年度以降の授業料免除に関し必要な事項を定める。
(免除する者)
第2条 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したことにより,直接的若しくは間接的な影響で家計が急変した世帯の学生として,令和5年度後期(令和5年10月1日から令和6年3月31日までの期間をいう。)に授業料の全部若しくは一部を免除された者又は令和5年度に大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「法」という。)の定めるところにより,授業料の全部若しくは一部を免除された者であり,かつ,令和6年度以降に法第8条第1項に規定する授業料等減免対象者として認定されない者のうち,次の各号のいずれかに該当する学生には,本人の申請に基づき選考の上,授業料を免除する。
(1) 各学期開始日の6か月以内において,国又は地方公共団体が,新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援を受けた世帯の学生
(2) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により,感染拡大による収入減少後の所得が令和元年度から令和5年度までのいずれかの年度の所得と比較し2分の1以下となった世帯の学生
(申請)
第3条 前条により授業料の免除を受けようとする者は,指定された期間内に次の各号の書類を添え,学長に申請するものとする。
(1) 授業料免除願
(2) その他必要書類
(免除の額)
第4条 授業料の免除の額は,授業料の全額又は半額とする。ただし,法の定めにより授業料を免除する者にあっては,当該免除額が,この規則による免除額に満たない場合の差額とする。
(授業料の返還)
第5条 授業料を免除した学生のうち,授業料を納付した者には,当該既納の授業料の免除に係る額に相当する額を返還する。
(補則)
第6条 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い家計急変した学生の授業料免除に関し,この規則に定めのない事項については,国立大学法人山口大学授業料免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除取扱規則(昭和60年規則第42号)の定めるところによる。
附 則
1 この規則は,令和4年6月3日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
2 この規則は,令和10年3月31日限り,その効力を失う。
附 則(令和5年3月30日規則第44号)
この規則は,令和5年3月30日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第26号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。