○山口大学地域未来創生センター大学教育職員選考規則
(令和4年7月1日規則第85号)
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学地域未来創生センター規則(平成20年規則第33号。以下「センター規則」という。)第5条第2項の規定に基づき,山口大学地域未来創生センターに置く大学教育職員の選考に関し必要な事項を定める。
(選考委員会)
第2条 大学教育職員候補者の選考は,山口大学地域未来創生センター会議(以下「センター会議」という。)に置かれる大学教育職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において行う。
2 選考委員会は,選考した大学教育職員候補者をセンター会議に報告する。
(選考委員会の組織)
第3条 選考委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 山口大学地域未来創生センター長(以下「センター長」という。)
(2) センター長が指名した国立大学法人山口大学の教授又は契約教育職員の教授(特命)4名
(選考委員会の委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,委員のうちあらかじめ委員長が指名した者が,その職務を代行する。
(選考委員会の議事)
第5条 選考委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決する。
附 則
この規則は,令和4年7月1日から施行する。