○山口大学情報・データ科学教育センター大学教育職員選考規則
(令和4年9月27日規則第94号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学情報・データ科学教育センター規則(令和2年規則第15号。以下「センター規則」という。)第4条第3項の規定に基づき,山口大学情報・データ科学教育センター(以下「センター」という。)の大学教育職員の選考に関し必要な事項を定める。
(選考委員会)
第2条 大学教育職員候補者の選考は,山口大学情報・データ科学教育センター会議(以下「センター会議」という。)に置かれる山口大学情報・データ科学教育センター大学教育職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において行う。
2 選考委員会は,選考した大学教育職員候補者をセンター会議に報告する。
(組織)
第3条 選考委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 山口大学情報・データ科学教育センター長(以下「センター長」という。)
(2) センター長が指名した国立大学法人山口大学の教授4名
2 前項第2号の委員には,センター所属の教授を1名以上含むものとする。ただし,センターに教授がいないときは,この限りでない。
(委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置く。
2 委員長は,センター長をもって充てる。
3 委員長は,選考委員会を招集し,その議長となる。
4 委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第5条 選考委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数をもって決する。
(委員以外の出席)
第6条 選考委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させ,その意見を聴くことができる。
附 則
この規則は,令和4年9月27日から施行する。