○山口大学基金における寄附金受入れの際の間接経費賦課に関する要項
(令和4年7月29日 学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に受け入れる寄附金のうち,山口大学基金において取り扱う寄附金に対する間接経費賦課の基準を定めるとともに,間接経費の適切な取扱いに関し,必要な事項を定める。
(間接経費の賦課)
第2条 本法人は,山口大学基金の戦略的な支援の拡大を図るため,次に掲げる事項を寄附目的として指定する寄附金を除き,受入金額の10パーセントの額の間接経費を賦課する。
(1) 山口大学への支援
(2) 学生修学支援
(3) コロナウイルス克服学生生活支援金
(4) 教育・研究・国際交流・地域連携等支援
2 前項の規定に関わらず,学長が間接経費の賦課が必要ないと認めた場合は,間接経費は賦課しない。
(間接経費の使途等)
第3条 間接経費は,山口大学基金事務局に配分し,山口大学への支援に充当する。
附 則
この要項は,令和4年7月29日から施行し,令和4年7月5日から適用する。