○山口大学大学院教育学研究科教職実践高度化専攻教育課程連携協議会規則
(令和4年11月1日規則第112号) |
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(設置)
第1条 山口大学大学院教育学研究科教職実践高度化専攻に,山口県の教育関係者との連携により教育課程を編成し,及び円滑かつ効果的に実施するため,山口大学大学院教育学研究科教職実践高度化専攻教育課程連携協議会(以下「連携協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 連携協議会は,次の事項について審議し,学長に意見を述べるものとする。
(1) 山口県の教育関係者との連携による授業科目の開発及び開設その他の教育課程の編成に関する基本的な事項
(2) 山口県の教育関係者との連携による授業の実施その他の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(組織)
第3条 連携協議会は,次の委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 副研究科長
(3) 教職実践高度化専攻長
(4) 専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号,以下「設置基準」という。)第6条の2第2項第2号に該当する者のうちから,研究科長が学長に推薦し,学長が任命するもの 2名
(5) 設置基準第6条の2第2項第3号に該当する者のうちから,研究科長が学長に推薦し,学長が任命するもの 3名
2 前項第4号及び第5号の委員の数は,連携協議会の委員の総数の過半数とする。
(任期)
第4条 前条第1項第4号及び第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該委員を任命した学長の任期の末日以前とし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(主宰)
第5条 連携協議会は,研究科長がこれを主宰する。
(開催)
第6条 連携協議会は,必要に応じて開催するものとする。
2 連携協議会は,3分の2以上の委員が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
(委員以外の者の出席)
第7条 研究科長が特に必要と認めたときは,委員以外の者を連携協議会に出席させ,その意見を聴くことができる。
(議事)
第8条 連携協議会の議事は,出席した委員の過半数の賛成をもって決し,可否同数のときは研究科長の決するところによる。
(事務)
第9条 連携協議会の事務は,教育学部事務部において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,連携協議会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規則は,令和4年11月1日から施行し,令和4年10月1日から適用する。