○山口大学先進科学・イノベーション研究センター中高温微生物研究センターの共同利用・共同研究拠点新規認定申請に伴う山口大学工学部長候補適任者選考規則等の特例に関する規則
(令和5年4月7日規則第48号)
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学先進科学・イノベーション研究センター中高温微生物研究センターの共同利用・共同研究拠点新規認定申請に伴い,山口大学工学部長候補適任者選考規則等の特例に関し必要な事項を定める。
(山口大学工学部長候補適任者選考における特例)
第2条 山口大学工学部長候補適任者選考規則(平成26年規則第110号。以下「学部長選考規則」という。)第7条第1項に規定する第1次選挙の選挙資格者には,工学部の教育研究を専ら担当する先進科学・イノベーション研究センター所属の大学教育職員(以下「センター工学系教員」という。)を含めるものとする。
2 学部長選考規則第9条第2項に規定する選挙管理委員会の委員には,センター工学系教員を選出することができるものとする。
(山口大学工学部放射線障害予防委員会における特例)
第3条 山口大学工学部放射線障害予防委員会規則(平成2年規則第30号)第3条第1項第5号に規定する各学科から選出する委員には,センター工学系教員を選出することができるものとする。
(山口大学工学部附属ものづくり創成センター運営委員会における特例)
第4条 山口大学工学部附属ものづくり創成センター運営委員会規則(平成16年規則第192号)第3条第1項第5号に規定する各学科から選出する委員には,センター工学系教員を選出することができるものとする。
(山口大学大学院創成科学研究科長候補適任者選考における特例)
第5条 山口大学大学院創成科学研究科長候補適任者に関する規則(平成28年規則第129号。以下「研究科長選考規則」という。)第5条に規定する意向投票資格者には,センター工学系教員を含めるものとする。
2 研究科長選考規則第6条第2項第2号に規定する工学系学域から選出する教授以外の意向投票管理委員会の委員には,センター工学系教員を選出することができるものとする。
附 則
この規則は,令和5年4月7日から施行し,令和5年3月1日から適用する。