○山口大学先進科学・イノベーション研究センター中高温微生物研究センターの共同利用・共同研究拠点新規認定申請及び応用衛星リモートセンシング研究センターの機能強化を推進するための組織改革に伴う委員等の選出の暫定措置に関する規則
(令和5年3月31日規則第43号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学先進科学・イノベーション研究センター中高温微生物研究センターの共同利用・共同研究拠点新規認定申請及び応用衛星リモートセンシング研究センターの機能強化を推進するための組織改革に伴い,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の規則等(国立大学法人山口大学における規則等の制定及び改廃の手続等に関する規則(平成16年規則第20号)第2条第2号に定める規則等をいう。以下同じ。)における委員等の選出(推薦を含む。以下同じ。)に適用する暫定措置に関し必要な事項を定める。
(各学部等から選出する委員等の暫定措置)
第2条 本法人の各規則等における各学部及び各研究科(以下「各学部等」という。)からの委員等の選出に関する規定については,個別の規則等において一部改正等の必要な措置を設けない限り,当分の間,工学部にあっては工学部の教育研究を専ら担当する中高温微生物研究センター所属の大学教育職員等及び工学部の教育研究を専ら担当する応用衛星リモートセンシング研究センター所属の大学教育職員等(令和5年11月1日以後に創成科学研究科工学系学域から応用衛星リモートセンシング研究センターに配置換(昇任及び降任の方法による所属の変更を含む。)を命ぜられた者に限る。以下同じ。)を,農学部にあっては農学部の教育研究を専ら担当する中高温微生物研究センター所属の大学教育職員等を,創成科学研究科にあっては創成科学研究科の教育研究を専ら担当する中高温微生物研究センター所属の大学教育職員等及び創成科学研究科の教育研究を専ら担当する応用衛星リモートセンシング研究センター所属の大学教育職員等を当該学部等において委員等を選出する際の大学教育職員等の範囲に含めるものとする。
附 則
1 この規則は,令和5年3月31日から施行し,令和5年3月1日から適用する。
2 この規則は,山口大学先進科学・イノベーション研究センター中高温微生物研究センターが,山口大学先進科学・イノベーション研究センター規則(平成26年規則第139号)第4条第5項に規定する研究拠点の認定期間を終了したときは,その効力を失う。
附 則(令和5年10月31日規則第73号)
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1 この規則は,令和5年11月1日から施行する。
2 この規則は,山口大学先進科学・イノベーション研究センター応用衛星リモートセンシング研究センターが,山口大学先進科学・イノベーション研究センター規則(平成26年規則第139号)第4条第5項に規定する研究拠点の認定期間を終了したときは,その効力を失う。