○国立大学法人山口大学研究戦略室要項(部局制定)
(令和5年9月26日学長裁定)
(設置)
第1条 国立大学法人山口大学(以下「本学」という。)に,学長の下に国立大学法人山口大学研究戦略室(以下「戦略室」という。)を置く。
(業務)
第2条 戦略室は,エビデンスに基づく経営基盤の強化に資する研究戦略及び当該戦略を実行するための施策,イノベーション創出機能強化のための戦略並びに大学の総合知を活かした学際的研究の推進のための取組の企画及び立案を行う。
(組織)
第3条 戦略室は,次の者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員若干名
(4) その他学長が特に必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第2号及び第3号に掲げる者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,その任期の末日は,当該者を指名した学長の任期の末日以前とし,当該者に欠員が生じた場合の後任の者の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長)
第5条 室長は,学術研究を担当する副学長をもって充てる。
2 室長は,戦略室の業務を総括する。
(副室長及び室員)
第6条 副室長及び室員は,本学の職員のうちから学長が指名した者をもって充てる。
2 副室長は,室長を補佐し,室長に事故あるときは,室長の職務を代行する。
3 室員は,室長の命を受け,戦略室の業務を処理する。
(戦略室会議)
第7条 第2条に掲げる業務を円滑に行うため,第3条に掲げる者を構成員とする戦略室会議を置く。
2 戦略室会議に議長を置き,室長をもって充てる。
3 議長は,戦略室会議を招集する。
4 議長が必要と認めたときは,構成員以外の者を戦略室会議に出席させることができる。
(事務)
第8条 戦略室に関する事務は,学術研究部研究推進課において処理する。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この要項は,令和5年10月1日から施行する。
2 この要項施行後,最初に任命される第3条に規定する者の任期は,第4条の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。