○山口大学細胞デザイン医科学研究所規則
(令和5年9月29日規則第57号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第9条第2項の規定に基づき,山口大学(以下「本学」という。)に置く山口大学細胞デザイン医科学研究所(以下「研究所」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研究所は,革新的な細胞治療及び遺伝子治療のシーズを次々と創出する国際研究開発拠点となるとともに本学の研究活動の国際展開や社会実装の加速・レベルアップの実現を牽引することを目的とする。
(職員)
第3条 研究所に,次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 副所長
(3) 大学教育職員等(国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第2条第2項に規定する「大学教育職員等」をいう。)
(4) その他必要な職員
2 研究所に,客員教授及び客員准教授を置くことができる。
3 研究所に,客員研究員及び協力研究員を置くことができる。
(研究専念のための措置)
第4条 学長は,第2条の目的を達成するため,研究所に配属する職員が研究活動に専念できるよう,当該職員が担当する研究活動以外の業務の軽減や代替措置等の措置を講じるように努めるものとし,部局等の長はこれに協力する。
[第2条]
2 所長は,研究所の職員のうち研究活動を行う者について,年間の全業務時間を100%とした場合における研究活動の配分率を原則として50%以上確保するものとする。
(所長)
第5条 所長は,学長が任命する。
2 所長は,研究所を掌理する。
3 所長の任期は2年とし,再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず,所長が任期の途中で辞任した場合又は欠員となった場合の後任の所長の任期は,当該任期の始期から2年を経過した日に属する年度の末日までの期間とする。
5 所長の選考は,別に定める。
(副所長)
第6条 副所長は,研究所の職員のうちから,所長が指名する者をもって充てる。
2 副所長は,所長を補佐し,所長に事故あるときは,その職務を行う。
3 副所長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副所長の任期の末日は,当該副所長を任命した所長の任期の末日以前とする。
(アドバイザリーボード)
第7条 所長は,国際的な知見に基づき研究所の将来構想及び国内外での活動に係る学術的な助言を求めるため,アドバイザリーボードを設置することができる。
2 アドバイザリーボードの委員は,国内外の学識経験者及び有識者のうちから,所長が委嘱する。
3 アドバイザリーボードの委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員の任期の末日は,当該委員を任命した所長の任期の末日以前とする。
(研究部門)
第8条 研究所に,研究部門を置く。
2 研究部門ごとに,部門長を置き,所長が指名する者をもって充てる。
3 研究部門の編成は,所長が別に定める。
(研究拠点)
第9条 研究所に,研究部門が所在する地区ごとに研究拠点を置く。
2 研究拠点ごとに,拠点長を置き,所長が指名する者をもって充てる。
3 研究拠点の編成は,所長が別に定める。
(企画会議)
第10条 研究所のマネジメント及び戦略並びに国際化に向けた事業に関する重要事項を審議するため,山口大学細胞デザイン医科学研究所企画会議(以下「企画会議」という。)を置く。
2 企画会議に関し必要な事項は,所長が別に定める。
(執行部会議)
第10条の2 企画会議に,研究所の運営を円滑に行うため,山口大学細胞デザイン医科学研究所執行部会議(以下「執行部会議」という。)を置く。
2 執行部会議は,企画会議から付託された事項を審議する。
3 企画会議は,執行部会議の議決をもって,企画会議の議決とすることができる。
4 執行部会議に関し必要な事項は,所長が別に定める。
(研究部門会議)
第11条 研究部門の戦略に係る重要事項に関し,所長に対して助言及び提言を行う機関として,山口大学細胞デザイン医科学研究所研究部門会議(以下「研究部門会議」という。)を置く。
2 研究部門会議は,所長から諮問された事項について協議する。
3 研究部門会議に関し必要な事項は,所長が別に定める。
(研究拠点会議)
第12条 研究拠点の戦略に係る重要事項(前条に規定する研究部門会議が助言及び提言を行う事項を除く。)に関し,所長に対して助言及び提言を行う機関として,山口大学細胞デザイン医科学研究所研究拠点会議(以下「研究拠点会議」という。)を置くことができる。
2 研究拠点会議は,所長から諮問された事項について協議する。
3 研究拠点会議に関し必要な事項は,所長が別に定める。
(自己点検・評価委員会及び外部評価委員会)
第13条 研究所に,研究所の各研究部門及び各研究拠点の組織・体制,マネジメント及び戦略並びに研究活動の状況(倫理的な課題への対応状況を含む。)に対する点検及び評価を実施するため,山口大学細胞デザイン医科学研究所自己点検・評価委員会(以下「自己点検・評価委員会」という。)を置く。
2 研究所に,研究所の活動が社会的な要請や研究の動向等を反映したものになっているかを助言及び評価するため,外部の有識者で構成される山口大学細胞デザイン医科学研究所外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を置く。
3 自己点検・評価委員会及び外部評価委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(研究所の存続の見直し)
第14条 研究所は,令和16年3月31日まで存続するものとし,令和15年度にその存続についての見直しを行う。
2 前項の存続の見直しは,前条の自己点検・評価委員会及び外部評価委員会の評価結果を参考に,役員会の議を経て,学長が行う。
(事務)
第15条 研究所に関する事務は,学術研究部ライフサイエンス支援課において処理する。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,研究所に関し必要な事項は,所長が別に定める。
附 則
1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。
2 この規則施行後,最初に任命される所長の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。
附 則(令和7年1月7日規則第1号)
|
この規則は,令和7年1月7日から施行する。