○山口大学キャリアセンター規則
(令和6年3月28日規則第23号)
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教育・学生支援機構規則(令和2年規則第14号)第8条第2項の規定に基づき,山口大学キャリアセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,地域社会と連携したキャリア教育を実現し,学生の地元定着促進及び社会人教育への展開を図り,全学的立場からキャリア形成支援及び就職支援を推進することを目的とする。
(組織及び業務)
第3条 センターに,キャリア教育部門,専門キャリア支援部門及び就職支援部門を置く。
2 キャリア教育部門は,次の業務を行う。ただし,次項及び第4項各号に掲げる業務を除く。
(1) 学生のキャリア教育及び職業意識の涵養に関すること。
(2) 学生の地元への定着促進に関すること。
(3) その他学生のキャリア教育に関すること。
3 専門キャリア支援部門は,次の業務を行う。
(1) 学生(博士後期課程を除く。)の進学促進に関すること。
(2) 博士課程(博士前期課程を除く。)に在籍する学生のキャリアパスに関すること。
(3) その他大学院におけるキャリア形成支援に関すること。
4 就職支援部門は,次の業務を行う。
(1) 学生の就職相談・キャリア相談に関すること。
(2) 就職支援・キャリア教育に係る企画・立案及び全学的な調整に関すること。
(3) 就職活動に係る調査及び分析に関すること。
(4) その他学生支援(学生支援センターが所掌する学生支援を除く。)に関すること。
(管理及び運営)
第4条 センターの管理及び運営に関する事項の審議は,山口大学教育・学生支援機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)において行う。
(職員)
第5条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) センター所属の大学教育職員
(3) アドバイザー
(4) センター主事
2 センターに,必要に応じて副センター長を置くことができる。
3 センターに,センターを兼務する大学教育職員を置くことができる。
4 センターに,前各項に掲げる者のほか,必要な職員を置くことができる。
(センター長)
第6条 センター長は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の教授のうちから選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
(センター長の選考)
第7条 センター長の選考は,運営委員会の意見を聴いて,学長が行う。
(センター長の任期)
第8条 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター長の選考時期)
第9条 センター長の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 前項第1号に該当する場合の選考は,任期満了の30日前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合の選考は,速やかに行わなければならない。
(副センター長)
第10条 副センター長は,本法人の教授又は准教授のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第11条 各部門に部門長を置き,本法人の教授又は准教授のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 部門長は,各部門の業務を掌理する。
3 部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長の任期の末日は,当該部門長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
(センター主事)
第12条 センター主事は,センター長が指名した大学教育職員等をもって充てる。
2 センター主事の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター主事の任期の末日は,当該センター主事を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
(センター運営会議)
第13条 センターに,第3条の業務の円滑な実施に関する事項を協議するため,センター運営会議を置く。
2 センター運営会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
3 センター運営会議に関し必要な事項は,センターが別に定める。
(事務)
第14条 センターに関する事務は,学生支援部キャリア支援課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。