○国立大学法人山口大学における医学部附属病院等の職員給与の臨時特例に関する規則
(令和6年12月27日規則第98号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,医学部附属病院で医療に従事する職員の人材確保及び処遇改善を目的とした国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「給与決定規則」という。)の臨時特例を定める。
(給与決定規則の特例)
第2条 令和6年6月1日から令和6年11月30日までの間(以下「特例期間」という。),次の職員(以下「特例職員」という。)については,俸給,俸給調整給,役職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の2.3を乗じて得た額をベースアップ手当として毎月支給する。
(1) 社会福祉士資格又は診療情報管理士資格を有する医学部医事課又は医療支援課の事務系職員
(2) 保育士である技能系職員
(3) 医学部附属病院の医療職員及び看護職員
2 特例期間においては,特例職員に対する給与決定規則第2条,第11条,第28条,第30条,第32条第2項及び第4項から第6項並びに第38条の規定の適用については,第2条中「広域異動手当」とあるのは,「広域異動手当,ベースアップ手当」と,第11条中「地域手当相当額」とあるのは,「地域手当相当額,ベースアップ手当」と,第28条及び第30条中「及び地域手当相当額」とあるのは「,地域手当相当額及びベースアップ手当」と,第32条第2項及び第4項から第6項並びに第38条中「地域手当相当額」とあるのは,「地域手当相当額,ベースアップ手当」とする。
3 特例期間においては,特例職員に対する国立大学法人山口大学職員給与支給規則(平成16年規則第66号)第2条第1項及び第7条の規定の適用については,第2条第1項中「及び地域手当相当額(非常勤職員にあっては月給,日給,時間給,住居手当,通勤手当,在宅勤務等手当,時間外勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,臨床研修手当,産科専攻医手当,特殊勤務手当,有資格者職務手当,待機手当,期末手当及び勤勉手当)」とあるのは,「,地域手当相当額(非常勤職員にあっては月給,日給,時間給,住居手当,通勤手当,在宅勤務等手当,時間外勤務手当,夜勤手当,宿日直手当,臨床研修手当,産科専攻医手当,特殊勤務手当,有資格者職務手当,待機手当,期末手当及び勤勉手当)及びベースアップ手当」と,第7条中「及び地域手当相当額」とあるのは,「,地域手当相当額及びベースアップ手当」する。
(端数計算)
第3条 この規則によりベースアップ手当を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
附 則
この規則は,令和7年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し,令和6年6月1日から適用する。ただし,令和6年6月1日から施行日までの間に退職した者(国立大学法人山口大学職員退職手当規則(平成16年規則第66号)第9条第4項,第17条,第17条の2又は第18条の規定により退職手当を支給していない者を除く。)には適用しない。