○山口大学ひと・まち未来共創学環教授会規則
(令和7年3月31日規則第49号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号。以下「教授会規則」という。)第8条の規定に基づき,ひと・まち未来共創学環教授会(以下「教授会」という。)の議事及び運営に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,ひと・まち未来共創学環の教育研究を担当する教育学部,経済学部,理学部及び国際総合科学部(以下「連係協力学部」という。)の教育研究を担当する教授及び教授(テニュアトラック)をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず,ひと・まち未来共創学環の教育研究を担当する山口大学の教授及び教授(テニュアトラック)並びに連係協力学部の教育研究を担当する教授及び教授(テニュアトラック)のうち教授会が必要と認める者を構成員に加えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず,教授会規則第3条第1項に関わる事項の審議には,ひと・まち未来共創学環の教育研究を担当する准教授,講師,助教,助手,准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック),助教(テニュアトラック) 及び特命教育職員を構成員に加える。
(招集及び議長)
第3条 教授会は,学環長がこれを招集し,その議長となる。
2 学環長に事故あるときは,副学環長が議長となる。
(会議)
第4条 教授会は,構成員(休職,長期病気休暇,産前・産後休暇,育児休業,出生時育児休業及び介護休業中の者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(代議員会)
第5条 教授会は,教授会規則第2条第6項の規定に基づく代議員会等として,教授会代議員会を置き,教授会規則第3条の審議事項の一部を審議させる。
[教授会規則第2条第6項] [教授会規則第3条]
2 前項により審議された事項については,教授会規則第7条の規定に基づき,教授会代議員会の議決をもって教授会の議決とする。
[教授会規則第7条]
3 教授会代議員会に関する事項は,別に定める。
(委員会)
第6条 教授会に,学環の教育,研究及び運営に資するために委員会を設けることができる。
(議事録)
第7条 教授会に議事録を備え,議事進行過程の概要及び議決事項を記入する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,教授会の議事及び運営に関し必要な事項は,教授会の意見を聞いて,学環長が別に定める。
附 則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。