○山口大学ひと・まち未来共創学環教授会代議員会規則
(令和7年3月31日規則第50号)
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学ひと・まち未来共創学環教授会規則(令和7年規則第49号)第5条第3項の規定に基づき,ひと・まち未来共創学環教授会(以下「教授会」という。)に置く,教授会代議員会(以下「代議員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 代議員会は,次の者をもって組織する。
(1) 学環長
(2) 副学環長
(3) 教務委員会委員長
(4) 入試・広報委員会委員長
(5) 共創企画委員会委員長
(6) その他教授会が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 代議員会は,教授会から付託された事項について審議する。
2 代議員会において審議した事項については,教授会に報告するものとする。
(招集及び議長)
第4条 代議員会は,学環長がこれを招集し,その議長となる。
2 学環長に事故あるときは,副学環長が議長となる。
(議事)
第5条 代議員会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 代議員会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第6条 代議員会が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させることができる。
(議事録)
第7条 代議員会に議事録を備え,議事進行過程の概要及び議決事項を記入する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,代議員会の運営に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,学環長が別に定める。
附 則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。