○山口大学大学院人文科学研究科の学生募集停止に伴う研究科長の取扱い等に関する申合せ
(令和7年3月31日学長裁定)
令和7年3月31日の山口大学大学院人文科学研究科(以下「本研究科」という。)の学生募集停止に伴い,令和7年4月1日以降の本研究科の研究科長の取扱い等については,この申合せの定めるところによる。
(研究科長)
第1条 研究科長は,人文学部長をもって充てる。
(人文科学研究科規則の廃止)
第2条 山口大学大学院人文科学研究科規則(昭和60年規則第27号)は,令和7年3月31日に本研究科に在学する者が本研究科に在学しなくなった時点で廃止する。
附 則
1 この申合せは,令和7年4月1日から実施する。
2 この申合せは,令和7年3月31日に本研究科に在学する者が本研究科に在学しなくなった日の翌日に,その効力を失う。