○山口大学大学院人間社会科学研究科教授会規則
(令和7年3月31日規則第88号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学教授会規則(昭和28年規則第6号。以下「教授会規則」という。)第8条の規定に基づき,山口大学大学院人間社会科学研究科教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,大学院人間社会科学研究科(以下「本研究科」という。)の教育研究を担当する大学教育職員をもって組織する。
(会議)
第3条 研究科長は,教授会を主宰し,その議長となる。
2 研究科長に事故あるときは,副研究科長がその職務を代行する。
3 教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
4 議事は,出席者の過半数の同意によって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(代議員会)
第4条 教授会に,教授会規則第2条第6項の規定に基づく代議員会として,教授会人文科学専攻代議員会(以下「人文科学専攻代議員会」という。),教授会臨床心理学専攻代議員会(以下「臨床心理学専攻代議員会」という。),教授会経済学・経営学専攻代議員会(以下「経済学・経営学専攻代議員会」という。)及び教授会共創科学専攻代議員会(以下「共創科学専攻代議員会」という。)を置く。
2 教授会は,人文科学専攻代議員会,臨床心理学専攻代議員会,経済学・経営学専攻代議員会及び共創科学専攻代議員会に審議を付託することができる。
3 教授会は,前項の規定により審議を付託した事項については,人文科学専攻代議員会,臨床心理学専攻代議員会,経済学・経営学専攻代議員会及び共創科学専攻代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。
4 人文科学専攻代議員会,臨床心理学専攻代議員会,経済学・経営学専攻代議員会及び共創科学専攻代議員会に関し必要な事項は,別に定める。
(委員以外の者の出席)
第5条 研究科長は,必要があると認めたときは,教授会の同意を得て,構成員以外の者を教授会に出席させることができる。
(事務)
第6条 教授会の事務は,人文学部事務部,教育学部事務部,経済学部事務部及び国際総合科学部事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,研究科長が別に定める。
附 則
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 山口大学大学院人文科学研究科教授会規則(平成27年規則第39号)及び山口大学大学院経済学研究科教授会規則(平成27年規則第211号)は,廃止する。
3 この規則の施行日前に,人間社会科学研究科設置準備委員会で議決した事項は,この規則中の相当する規定により教授会が議決したものとみなす。
4 令和7年3月31日以前に人文科学研究科及び経済学研究科に在学する者(同年4月1日以降にその者と同一の年次(その者が留年することなく進級した場合の年次に限る。)に再入学及び転入学する者を含む。)が当該研究科に在学しなくなるまでの間,当該研究科の学生に関する事項は,人間社会科学研究科教授会が審議を行うものとする。