○山口大学大学院人間社会科学研究科長候補適任者の選出方法に関する規則
(令和7年3月31日規則第89号)
(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院研究科長選考規則(平成26年規則第13号)第4条第3項の規定に基づき,山口大学大学院人間社会科学研究科長候補適任者(以下「研究科長候補適任者」という。)の選出方法に関し必要な事項を定める。
(選出方法等)
第2条 研究科長候補適任者は,山口大学大学院人間社会科学研究科の各専攻長又はその予定者のうちから,各専攻間の合議により選出し,山口大学大学院人間社会科学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,学長に推薦するものとする。
2 前項の推薦の際には,推薦順位を付すものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか,研究科長候補適任者の選出に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
附 則
1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に山口大学大学院人間社会科学研究科設置準備委員会の推薦により,役員会の議を経て,学長が山口大学大学院人間社会科学研究科長候補者として決定し,この規則施行の日に最初に学長が任命する山口大学大学院人間社会科学研究科長は,この規則により選考されたものとみなす。