○山口大学教育学研究科長候補適任者選考規則
(令和7年3月31日規則第86号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学大学院研究科長選考規則(平成26年規則第13号。以下「選考規則」という。)第4条第3項の規定に基づき,山口大学大学院教育学研究科長候補適任者(以下「研究科長候補適任者」という。)の選考の実施に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 研究科長候補適任者の選考は,山口大学大学院教育学研究科教授会(山口大学大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)を構成する大学教育職員によって組織される研究科教授会をいう。以下「研究科教授会」という。)が行う。
(研究科長候補適任者の資格)
第3条 研究科長候補適任者は,研究科の教育研究を担当する教授又はその予定者とする。
(第1次選挙)
第4条 研究科教授会は,研究科長候補適任候補者を得るため,第1次選挙を行い,原則として,上位得票者3名(3名に満たないときは,その数とし,末位に得票同数者があるときは,その者を加えるものとする。)を選出するものとする。
(所信表明)
第5条 前条の規定により選出された研究科長候補適任候補者は,選挙資格者に対し,文書により所信を表明するものとする。ただし,所信を表明しない場合は,研究科長候補適任者の選考の対象としないものとする。
2 前項の所信表明は,選考規則第6条第1項の規定に基づく,所信表明を兼ねるものとする。
(第2次選挙)
第6条 研究科教授会は,前条第1項の規定により所信表明を行った研究科長候補適任候補者について,順位を付すため,第2次選挙を行う。
(選挙資格者)
第7条 第1次選挙及び第2次選挙(以下「選挙」という。)の資格者は,投票日に研究科の教育研究を担当する大学教育職員とする。ただし,研究科教授会が特に必要と認めた場合は,選挙の資格者に教育学部の教育研究を担当する大学教育職員を加えることができる。
2 前項の規定にかかわらず,投票日に休職中の者,停職中の者,外国旅行中の者及び病気等長期療養中の者は,資格を有しないものとする。
(選挙の通知及び公示)
第8条 研究科教授会は,選考計画を決定し,選挙の期日,投票場所,投票方法その他必要な事項を,投票日の7日前までに選挙資格者に通知し,かつ,公示しなければならない。
(選挙)
第9条 選挙は,単記無記名投票とする。
2 選挙は,選挙資格者の3分の2以上の投票をもって成立するものとする。
3 不在投票は認めない。
(選挙管理委員会)
第10条 研究科教授会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2 管理委員会は,選挙資格者から選出された3名の委員をもって組織する。
3 管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
4 管理委員会は,選挙の結果を研究科教授会に報告する。
5 管理委員会委員(以下「委員」という。)は,研究科長候補適任候補者に選出されたときは,委員を辞退しなければならない。
6 委員に欠員が生じたときは,後任の委員を選出する。
(研究科長候補適任者の決定)
第11条 研究科教授会は,第2次選挙の結果に基づいて,原則として3名の研究科長候補適任者を決定し,公示する。
2 前項の研究科教授会は,構成員の4分の3以上の出席をもって成立するものとする。
(学長への推薦)
第12条 研究科長は,選考規則第4条第1項の規定に基づき,研究科長候補適任者を学長に推薦する。
2 研究科長は,前項の推薦の際には,第2次選挙の順位及び票数を学長に報告するものとする。
(解釈等)
第13条 この規則の解釈及びこの規則により難い場合は,その都度研究科教授会の定めるところによる。
附 則
この規則は,令和7年4月1日から施行する。