○山口大学における課外活動団体に関する要項
(令和7年5月15日要項第2号)
(趣旨)
第1条 この要項は,山口大学学生細則(平成16年細則第4号。以下「学生細則」という。)第9条第2項の規定に基づき,山口大学(以下「本学」という。)の学生が結成する課外活動団体に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において,次の用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「課外活動」 正課外教育のうち,学生が自主的,自律的に行う文化的,体育的な活動をいい,その活動を通じて広い知的視野を身に付けるとともに,豊かな情操と健全な心身を育成するための諸活動をいう。ただし,営利目的の活動,特定の政党を支持し若しくはこれに反対するための政治活動又は特定の宗教のための宗教活動を除く。
(2) 「課外活動団体」 課外活動を行うことを目的として2名以上の本学の学生によって組織される団体をいう。
(3) 「登録課外活動団体」 課外活動団体のうち,次条の規定により登録されたものをいう。
(登録手続)
第3条 学生は,本学の支援又は施設の使用を希望する課外活動団体を結成しようとするときは,その責任者が原則として第9条に規定する顧問教員を定め,団体結成届,構成員の名簿及び危機管理マニュアル(以下「団体結成届等」という。)を教育学生担当副学長(以下「副学長」という。)に提出しなければならない。ただし,単一の学部,学環又は研究科(以下「学部等」という。)の学生をもって構成員とする課外活動団体を結成する場合は,当該学生の所属する学部等の長に提出するものとする。
2 副学長又は学部等の長は,前項の規定により学生が提出した団体結成届等を確認し,次の各号に掲げる要件をすべて満たす課外活動団体について,登録課外活動団体として登録する。ただし,当該課外活動団体が単一の学部等の学生をもって構成員とするものである場合は,次の各号に掲げる要件に加え,当該学部等が別に定める要件を満たすものを登録課外活動団体として登録するものとする。
(1) 課外活動を目的としていること
(2) 顧問教員を定めていること
(3) 役員を定めていること
(4) 一定の計画のもとに日常的な活動が継続して行われること
(5) 営利目的の活動,特定の政党を支持し若しくはこれに反対するための政治活動又は特定の宗教のための宗教活動を行わない団体であること
(6) 反社会的な活動を行わない又は反社会的勢力に関連しない団体であること
(7) 本学の教育研究活動に支障を及ぼすおそれのない団体であること
(継続・変更手続)
第4条 登録課外活動団体の責任者は,前条の登録を受けた年度の末日を超えて活動を継続しようとするときは,副学長又は学部等の長が指定する日までに,副学長又は学部等の長に所定の手続きにより届け出なければならない。
2 登録課外活動団体の責任者は,団体結成届等により提出した内容に変更を生じた場合は,副学長又は学部等の長に所定の手続きにより届け出なければならない。
(登録取消)
第5条 副学長又は学部等の長は,登録課外活動団体又はその構成員が次のいずれかに該当すると認める場合は,当該団体の登録を取り消すことがある。
(1) 団体結成届等その他添付書類に虚偽の記載があったとき
(2) 法令又は本学の規則等に違反する行為を行ったとき
(3) 課外活動中に事故が発生する等,当該団体の運営が不適切と認められるとき
(4) 構成員が不祥事に関係し,それが当該団体の活動と密接な関係があったとき
(5) 当該団体が,第3条第2項に定める登録要件を満たしていないと認められるとき
(6) 当該団体の活動が本学の教育研究活動を妨げたとき
(大会等に係る届出)
第6条 登録課外活動団体の責任者は,学内及び学外において大会等(競技会,演奏会,発表会,研修会,学外遠征活動,合宿,集会等の行事を含み,通常の活動を除く。以下同じ。)を主催し又は大会等に参加しようとするときは,次の各号に留意のうえ,あらかじめ所定の手続きにより,副学長又は学部等の長に届け出なければならない。
(1) 実施計画又は参加計画の妥当性
(2) 安全への配慮
(3) 緊急時の連絡体制
(解散)
第7条 登録課外活動団体の責任者は,当該団体を解散したときは,速やかに任意の手続きにより副学長又は学部等の長等に届け出なければならない。
2 登録課外活動団体の責任者が,所定の期日までに第4条第1項に定める継続手続を行わなかった場合は,当該団体は解散したものとみなし,登録を取り消すものとする。
(課外活動に係る事故報告)
第8条 登録課外活動団体の責任者は,課外活動中に事故が発生したときは,速やかに顧問教員に報告するとともに,所定の課外活動事故報告書を副学長又は学部等の長に提出しなければならない。
2 登録課外活動団体の責任者は,発生した事故について再発防止策を作成し,速やかに副学長又は学部等の長に提出しなければならない。
(顧問教員)
第9条 登録課外活動団体には,本学の専任の大学教育職員1名以上を顧問教員として定めなければならない。
2 顧問教員は,登録課外活動団体及びその構成員に対する助言者又は精神的な協力者として,課外活動を側面から援助する役割を担うものとする。
3 顧問教員は,原則として登録課外活動団体を指揮監督する義務及び課外活動中の事故に関する責任を負わない。ただし,顧問教員が指導中に生じた事故で,顧問教員の過失又は安全配慮義務違反によるものについては,この限りでない。
(学外指導者)
第10条 登録課外活動団体の責任者は,課外活動における指導者及びコーチ(臨時的なものを除く。)を学外から招へいしようとするときは,所定の手続きにより副学長又は学部等の長等に届け出なければならない。
(本学の活動支援)
第11条 本学は,登録課外活動団体に対して次の支援を行う。
(1) 団体名に本学又は学部等の名称を冠することを認めること
(2) 学内施設,設備及び備品を利用させること
(3) 大会等の後援名義の使用許可申請に関すること
(4) その他本学が必要と認めること
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか,課外活動団体に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和7年5月15日から施行し,令和7年4月1日から適用する。