○山口大学情報学部設置準備委員会要項
(令和7年8月28日要項第4号) |
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(設置)
第1条 山口大学情報学部(以下「情報学部」という。)設置にあたり,情報学部の教育研究に関する事項を審議するため,情報学部設置準備委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 情報学部の教育研究を担当することが予定される大学院創成科学研究科及び大学研究推進機構の教授及び教授(テニュアトラック)
(2) その他委員会が必要と認めた者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長を置き,前条に規定する組織の構成員のうちから委員の互選により選出する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員会に副委員長を置き,委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(審議事項)
第4条 委員会は,次の事項について審議し,学長に意見を述べなければならない。
(1) 入学者選抜に関する事項
(2) 教育課程の編成に関する事項
(3) 学部長候補適任者の選考に関する事項
2 委員会は,前項に掲げるもののほか,情報学部が行う教育研究に関する事項について審議し,及び学長の求めに応じ意見を述べることができる。
(議事)
第5条 委員会は,委員(休職中,海外渡航(私事渡航を除く。)中及び長期療養(1か月以上)中の者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席委員の過半数の同意をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,第4条第1項第1号に定める事項については,出席委員の3分の2以上の同意がなければならない。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は,工学部事務部が処理する。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は,令和7年8月28日から施行し,令和8年3月31日限り,その効力を失う。