○国立大学法人山口大学における入学者選抜の成績開示にかかる手数料に関する規則
(令和7年8月28日規則第134号)
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学における入学者選抜の成績開示にかかる手数料(以下「開示手数料」という。)に関し必要な事項を定める。
(開示手数料)
第2条 開示手数料の額は,一入学者選抜試験につき,1,000円とする。ただし,附属学校(国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第11条に規定する附属学校をいう。)のものは除く。
2 前項の規定にかかわらず,国立大学法人山口大学における授業料,検定料及び入学料に関する規則(平成16年規則第102号)第13条の2により検定料を免除する者の開示手数料は,免除することとする。
(開示手数料の徴収)
第3条 開示手数料は,別に定める方法により徴収するものとする。
(開示手数料の返還)
第4条 既納の開示手数料は,原則として返還しない。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,開示手数料に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和7年8月28日から施行する。