○山口大学細胞デザイン医科学研究所長選考規則
(令和5年9月29日規則第58号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学細胞デザイン医科学研究所規則(令和5年規則第57号。以下「研究所規則」という。)第5条第5項の規定に基づき,山口大学細胞デザイン医科学研究所長(以下「所長」という。)の選考に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条 所長の選考は,役員会の議を経て,学長が行う。
(選考の時期)
第3条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合に所長の選考を行う。
(1) 所長の任期が満了するとき。
(2) 所長が辞任を申し出たとき。
(3) 所長が欠員となったとき。
追加されます
(4) 所長が解任となったとき。
2 所長の選考は,前項第1号の場合は任期満了の1ヶ月前までに,前項第2号及び第3号前項第2号から第4号の場合は速やかに行うものとする。
追加されます
(所長候補適任者の推薦等)
第4条 研究所は,第2条に規定する選考に当たって,山口大学細胞デザイン医科学研究所企画会議(以下「企画会議」という。)の議を経て,所長候補適任者を学長へ推薦するものとする。
2 学長に推薦する所長候補適任者は,3名以内とする。
(資格所長候補適任者の資格)
第5条
[旧:第4条]
所長候補適任者となることができる者は,山口大学細胞デザイン医科学研究所(以下「研究所」という。)に配属される教授とする。配属されている教授又はその予定者とする。
追加されます
(所信表明)
第6条 第4条第1項により推薦された所長候補適任者は,学長に所信表明を行うものとする。
2 前項の所信表明の方法等は,役員会が別に定める。
追加されます
(面接)
第7条 第4条第1項により推薦された所長候補適任者に対して,学長,理事及び特命理事による面接を行う。
2 学長が必要と認めた場合には,国立大学法人山口大学長選考規則(平成16年規則第267号)第9条の規定により学長候補者として決定された者を面接に同席させ,その意見を聴くことができる。
3 第1項の面接の方法等は,役員会が別に定める。
追加されます
(所長候補者の決定等)
第8条 役員会は,所信表明の内容及び面接の結果を総合的に審議の上,学長が所長候補者を決定する。
2 学長は,研究所から推薦された所長候補適任者が1名の場合で,推薦された所長候補適任者が適任でないと役員会が判断した場合には,当該研究所に再度所長候補適任者の推薦を求める。
(所長の解任)
第9条
[旧:第5条]
学長は,所長が次のいずれかに該当する場合,役員会の議を経て所長を解任することができる。
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 職務の執行が適当でないため,研究所の研究及び管理運営に著しく支障が生じている場合であって,当該所長に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(雑則)
第10条
[旧:第6条]
この規則に定めるもののほか,所長の選考及び解任に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和5年10月1日から施行する
2 この規則施行後,最初に任命される所長は,この規則により選考されたものとみなす。
追加されます
附 則(令和7年9月30日規則第144号)
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この規則は,令和7年10月1日から施行する。