新規制定されます。
○山口大学細胞デザイン医科学研究所長候補者選考実施細則
(令和7年9月30日細則第7号)
(趣旨)
第1条 この細則は,山口大学細胞デザイン医科学研究所長選考規則(令和5年規則第58号。以下「選考規則」という。)第6条第2項及び第7条第3項の規定に基づき,山口大学細胞デザイン医科学研究所長(以下「所長」という。)の選考における所信表明及び面接の実施に関し必要な事項を定める。
(所信表明)
第2条 選考規則第6条第2項の所信表明は,所定の様式により作成し,学長に提出しなければならない。
(面接の実施)
第3条 選考規則第7条第3項の面接者は,学長,理事及び特命理事とする。
2 面接の方法は,個人面接とする。
(事務)
第4条 面接等に関する事務は,総務企画部総務課において処理する。
(雑則)
第5条 この細則に定めるもののほか,所長候補適任者の所信表明及び面接に関し必要な事項は,役員会が定める。
附 則
この細則は,令和7年10月1日から施行する。