一部改正されます。
○山口大学情報・データ科学教育センター規則
(令和2年3月18日規則第15号)
改正
令和3年3月30日規則第52号
令和3年5月14日規則第60号
令和3年6月24日規則第71号
令和4年9月27日規則第93号
令和6年3月19日規則第17号
令和7年9月30日規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第10条の2第2項の規定に基づき,山口大学情報・データ科学教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,データサイエンス教育の管理,運営体制の整備及び組織的指導体制を確立するとともに,数理的思考を備え,データ分析・活用できる人材を育成し,もって社会の課題解決・発展に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の業務を行う。
(1) 学部共通教育におけるデータサイエンス教育の企画及び運営に関すること。
(2) 専門教育におけるデータサイエンス教育の企画及び運営並びに連絡調整に関すること。
追加されます
(3) 大学院教育におけるデータサイエンス教育の企画及び運営並びに連絡調整に関すること。
(4) [旧:(3)]  リカレント教育におけるデータサイエンス教育の企画及び運営に関すること。
(5) [旧:(4)]  データサイエンスに関連する研究及び社会連携に係る連絡調整に関すること。
(6) [旧:(5)]  データサイエンス教育に係る調査及び研究に関すること。
(7) [旧:(6)]  データサイエンス教育の評価及び改善に関すること。
(8) [旧:(7)]  その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター所属の大学教育職員
2 センターに,必要に応じて前項以外の職員を置くことができる。
3 第1項第3号に規定する大学教育職員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(センター長)
第5条 センター長は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の大学教育職員のうちから学長が指名する。
2 センター長は,センターの業務を総括する。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期は,学長の任期の終期を超えることができない。
4 センター長に欠員が生じた場合の後任のセンター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は,本法人の職員のうちからセンター長が指名した者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長の業務を補佐する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長の任期の末日は,当該副センター長を指名したセンター長の任期の末日以前とする。
4 副センター長に欠員が生じた場合の後任の副センター長の任期は,前任者の残任期間とする。
(センター会議)
第7条 センターに,山口大学情報・データ科学教育センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議は,センターに係る次の事項について審議する。
(1) 管理及び運営に関する事項
(2) 活動方針に関する事項
(3) 予算に関する事項
(4) 大学教育職員の教育研究業績等の資格審査に関する事項
(5) その他センターの管理及び運営に関する必要な事項
3 センター会議は,次の委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター所属の大学教育職員
(4) 次条に規定する各部会の部会長
(5) 学生支援部教育支援課長
(6) その他センター会議が必要と認めた者
4 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
5 議長は,センター会議を招集し,その議長となる。
6 議長に事故あるときは,あらかじめセンター長が指名した者が,その職務を代行する。
7 センター会議が必要と認めたときは,委員以外の者をセンター会議に出席させることができる。
8 第3項の委員のうち,教授でない者は,第2項第4号の事項の議事には加わらないものとする。
(部会)
第8条 センターに,データサイエンス教育を支援するため,次の部会を置く。
(1) 共通教育企画調整部会
(2) 共通教育実施部会
(3) データサイエンス教育専門部会
(4) データサイエンス教育全学調整部会
追加されます
(5) データサイエンス教育大学院部会
(6) [旧:(5)]  リカレント教育部会
2 部会に関し必要な事項は,センターが別に定める。
(事務)
第9条 センターに関する事務は,学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず,当分の間,センター長は,教育学生を担当する副学長をもって充てるものとする。
附 則(令和3年3月30日規則第52号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月14日規則第60号)
この規則は,令和3年5月14日から施行する。
附 則(令和3年6月24日規則第71号)
この規則は,令和3年6月24日から施行し,この規則による改正後の山口大学情報・データ科学教育センター規則の規定は,令和3年6月1日から適用する。
附 則(令和4年9月27日規則第93号)
この規則は,令和4年9月27日から施行する。
附 則(令和6年3月19日規則第17号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月30日規則第138号)
この規則は,令和7 年11 月1 日から施行する。