一部改正されます。
○国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則
(平成16年4月1日規則第58号)
改正
平成16年5月31日規則第251号
平成16年6月30日規則第255号
平成17年3月22日規則第41号
平成18年3月31日規則第105号
平成18年11月22日規則第150号
平成19年3月29日規則第73号
平成19年6月18日規則第101号
平成20年3月18日規則第57号
平成21年3月25日規則第34号
平成21年10月21日規則第75号
平成21年11月25日規則第82号
平成22年3月30日規則第47号
平成22年6月25日規則第114号
平成22年10月28日規則第141号
平成23年3月31日規則第34号
平成23年6月29日規則第61号
平成23年7月26日規則第69号
平成24年3月30日規則第109号
平成24年11月29日規則第162号
平成25年2月28日規則第4号
平成25年3月29日規則第68号
平成26年3月25日規則第49号
平成26年5月20日規則第99号
平成27年3月24日規則第115号
平成27年6月17日規則第243号
平成28年2月17日規則第16号
平成28年3月23日規則第83号
平成28年7月29日規則第165号
平成29年3月29日規則第43号
平成29年4月28日規則第68号
平成29年9月25日規則第79号
平成29年12月21日規則第92号
平成30年3月23日規則第22号
平成30年6月28日規則第74号
平成30年9月27日規則第93号
平成30年12月26日規則第106号
平成31年3月28日規則第48号
令和元年5月27日規則第100号
令和元年12月16日規則第131号
令和元年12月24日規則第137号
令和2年3月18日規則第32号
令和2年6月19日規則第114号
令和3年3月18日規則第31号
令和5年3月28日規則第32号
令和5年9月29日規則第66号
令和5年12月27日規則第80号
令和6年3月29日規則第39号
令和6年9月25日規則第79号
令和7年3月31日規則第34号
令和7年9月30日規則第139号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号。以下「就業規則」という。)第41条の規定に基づき,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)に勤務する職員(就業規則が適用される職員をいう。以下「職員」という。)の勤務時間,休暇等に関し必要な事項を定める。
(適正な勤務条件の確保)
第2条 本法人は,職員の勤務時間,休暇等に関する事務の実施に当たっては,本法人の円滑な運営に配慮するとともに,職員の健康及び福祉を考慮することにより,職員の適正な勤務条件の確保に努める。
第2章 勤務時間及び休日
(所定勤務時間)
第3条 職員(国立大学法人山口大学職員給与決定規則(平成16年規則第47号。以下「給与決定規則」という。)第23条に規定する監督職員等(以下「監督職員等」という。)を除く。次条から第6条までにおいて同じ。)の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり38時間45分,1日当たり7時間45分とする。
(休憩時間)
第4条 1日の勤務時間の途中に60分の休憩時間を置く。
2 職員は,休憩時間を自由に利用することができる。
(勤務時間の割振等)
第5条 職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,次のとおりとする。
始業及び終業の時刻休憩時間
始業 午前8時30分~午後0時~
終業 午後5時15分午後1時
2 前条及び前項の規定にかかわらず,本法人の運営上の事情により,特別の形態によって勤務する必要のある職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,別表第1に定めるとおりとする。
3 業務の運営上必要がある場合には,始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ,又は繰り下げることがある。
(休日)
第6条 職員の休日は,次のとおりとする。
(1) 週休日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)
(4) その他特に本法人が指定する日
2 前項第1号の週休日は,日曜日及び土曜日(技術経営研究科の専任の大学教育職員にあっては,日曜日及び月曜日)とする。ただし,業務の運営上特に必要がある場合には,週休日を月曜日から金曜日までの日に替えることができる。
(4週間単位の変形労働時間制)
第7条 第3条,第5条及び前条の規定にかかわらず,業務の運営上特別の形態によって勤務する必要のある職員については,部署ごとに設けた日を起算日として,4週間ごとの期間につき8日の週休日を設け,及び当該期間ごとに平均して,1週間当たりの勤務時間が休憩時間を除き,38時間45分以内となるように勤務時間を割り振るものとする。
2 前項の規定にかかわらず,職務の特殊性により,4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けることが困難な職員については,部署ごとに設けた日を起算日として,1週間当たり1日以上の割合で週休日を設け,4週間ごとに平均して,1週間当たりの勤務時間が休憩時間を除き,38時間45分以内となるように勤務時間を割り振ることができる。
3 前2項により週休日及び勤務時間を割り振る場合には,4週間ごとの期間が始まるまでに,勤務時間をあらかじめ特定して当該職員に通知するものとする。
4 第1項及び第2項に規定する職員は,別表第2及び別表第3に掲げる職員とし,当該職員の週休日,始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,第4条第1項,第5条第1項及び前条第2項の規定にかかわらず,当該表に定めるところによる。
5 妊娠中又は出産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦である職員」という。)が申し出た場合には,第3条に規定する勤務時間を超えて勤務させることはない。
(1年単位の変形労働時間制)
第8条 第3条,第5条及び第6条の規定にかかわらず,業務の運営上特別の形態によって勤務する必要のある職員については,1か月を超え1年以内の一定期間を平均して1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えない範囲において,週休日及び勤務時間の割り振りを行うものとする。
2 前項により週休日及び勤務時間を割り振る場合は,単位期間ごとに,当該単位期間が始まるまでに,勤務時間をあらかじめ特定して当該職員に通知するものとする。
3 第1項の職員の範囲等必要な事項は,職員の過半数を代表する者との書面による協定(以下「労使協定」という。)を締結し,定めるものとする。
(フレックスタイム制)
第9条 業務の運営上必要と認められる職員については,第3条及び第5条の規定にかかわらず,毎月1日を起算日とするフレックスタイム制を適用し,職員に始業及び終業時刻の決定を委ねるものとする。
2 前項のフレックスタイム制に関し必要な事項は,労使協定を締結し,定めるものとする。
(裁量労働制)
第10条 業務の性質上必要があると認められる職員(以下「裁量労働制適用職員」という。)の勤務時間については,第3条及び第5条の規定にかかわらず,裁量労働に関するみなし勤務時間制を適用する。
2 前項のみなし勤務時間に必要な事項については,労使協定に定めるところによる。
(通常の勤務場所以外での勤務)
第11条 業務の運営上必要があると認められる場合には,所定の勤務時間の全部又は一部について,通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。
2 職員が前項の勤務を命ぜられ勤務した場合において,当該勤務の勤務時間を算定し難いときは,割り振られた勤務時間を勤務したものとみなす。
(所定勤務時間外勤務及び休日勤務)
第12条 業務の運営上必要があると認められる場合には,第3条に規定する所定の勤務時間を超えて,又は第6条に規定する休日に勤務を命ずることがある。ただし,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第18条第3号に定めるラジウム放射線,エックス線その他の有害放射線にさらされる業務に係る勤務時間の延長は,1日について2時間を限度とする。
2 前項の場合において,労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条に定める労働時間を超えて,又は同法第35条に定める休日に勤務を命ずるときは,あらかじめ労使協定を締結し,これを所轄の労働基準監督署に届け出るものとする。
3 妊産婦である職員が申し出た場合には,前項の勤務をさせることはない。
(深夜勤務)
第13条 業務の運営上必要がある場合には,深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務を命ずることがある。
2 妊産婦である職員が申し出た場合には,深夜勤務をさせることはない。
(災害時等の勤務)
第14条 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要があるときは,所定の勤務時間を超えて,又は休日において,勤務を命ずることがある。
2 妊産婦である職員が申し出た場合には,前項の勤務をさせることはない。
(宿直及び日直)
第15条 所定の勤務時間以外の時間又は休日において,宿直及び日直の勤務を命ずることがある。
2 宿直及び日直の勤務内容,その他宿直及び日直に関する必要な事項は,別に定める。
(待機)
第15条の2 所定の勤務時間以外の時間又は休日において,業務上必要がある場合に待機を命ずることがある。
(勤務間インターバル及び代償休息等)
第15条の3 医学部附属病院で医業に従事し,医師免許を有する大学教育職員等(就業規則第2条第2項に定める大学教育職員等をいう。ただし,裁量労働制適用職員を除く。以下「医業に従事する医師」という。)について,第5条又は第7条の規定により勤務時間を割り振るときは,当該医業に従事する医師ごとに次の各号のいずれかの休息時間(以下「勤務間インターバル」という。)を確保するものとする。ただし,労働基準法施行規則第23条の規定による所轄労働基準監督署長の許可(以下この項において「宿日直許可」という。)を受けた宿日直勤務を始業から24時間以内に継続して9時間以上従事する場合はこの限りでない。
(1) 始業から24時間以内に9時間の継続した休息時間
(2) 始業から46時間以内に18時間の継続した休息時間(本法人又は本法人以外の医療機関において宿日直許可を受けていない宿日直勤務を含む勤務が予定されている場合であって,前号の休息時間を確保できない場合に限る。)
2 外来患者及び入院患者に関する緊急の業務等のやむを得ない事情がある場合は,前項の規定により確保することとした勤務間インターバル中に労働させることがある。この場合においては,当該勤務間インターバルの終了後に,当該勤務間インターバル中に労働をさせた時間に相当する時間の休息時間(以下「代償休息」という。)を確保するものとする。
3 継続してやむを得ず15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合にあっては,第1項の規定にかかわらず,当該業務に係る時間のうち15時間を超える時間に相当する時間については,前項の勤務間インターバル中に労働をさせた時間とみなし,同項の規定を適用する。
4 第2項の代償休息は,勤務間インターバル終了後当該勤務間インターバル中に労働した日の属する月の翌月末日までの間のできるだけ早期に,確保するものとする。ただし,前項の規定により,やむを得ず15時間を超えることが予定される同一の業務に従事させる場合にあっては,当該業務終了後次の業務の開始までの間に当該代償休息を確保するものとする。
5 第1項ただし書の場合において,当該宿日直勤務中に医業に従事する医師を労働させたときは,当該医業に従事する医師について,当該宿日直勤務後当該宿日直勤務中に労働した日の属する月の翌月末日までの間に,当該労働の負担の程度に応じ必要な休息時間を確保するよう配慮するものとする。
6 代償休息及び前項に規定する休息時間(以下「代償休息等」と総称する。)の確保は,随時指定すること又は事前に勤務シフトに組み込むことによって行うものとする。
7 代償休息等を所定の勤務時間内に与える場合は,当該時間について,就業規則第34条第5号の規定に基づき職務専念義務を免除する。
8 災害その他避けることのできない事由によって,臨時の必要がある場合は,必要の限度において勤務間インターバル及び代償休息の確保を行わないことがある。
9 その他,勤務間インターバル及び代償休息等に関する手続き等,必要な事項は別に定める。
(休日の振替)
第16条 業務の運営上,休日において勤務することを命ずる必要がある場合には,あらかじめ当該休日を他の勤務日に振り替えることがある。この場合において,振替え前の休日を所定の勤務日とし,振替え後の他の勤務日を休日とする。
第17条 削除
(労働時間の記録)
第18条 職員は,本法人が指定する方法により,始業及び終業した時刻を記録するものとする。
第3章 休暇等
(有給休暇の種類)
第19条 職員の有給休暇は,年次休暇,失効年休(第22条の2第1項に規定する失効年休をいう。),母性健康管理のための休暇,病気休暇,特別休暇及び時間外勤務代替休暇とする。
2 有給休暇期間中の給与については,所定の勤務時間を勤務した場合に支払う通常の給与を支払うものとする。
(年次休暇)
第20条 職員の年次休暇は,一の年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとにおける休暇とし,その日数は,一の年度において20日とする。ただし,次の職員の年次休暇は,当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号及び第3号の職員以外の職員であって,当該年度の中途において新たに職員となるもの(退職後引き続き採用される者を除く。)その者の当該年度における在職期間に応じ,別表第4に定める日数(以下この条において「基本日数」という。)
(2) 当該年度において,次のアからオまでに掲げる職員(以下「交流職員等」という。)となった者で,当該年度に引き続き職員となったもの 交流職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第4に掲げる日数から,引き続き職員となった日の前日までに使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数(1日未満の端数があるときは,切り上げた日数。次号において同じ。)を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
ア 本法人以外の国立大学法人の職員
イ 特定独立行政法人の職員
ウ 国家公務員(特別職に属する者を含む。)
エ 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員
オ 地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人の職員
(3) 当該年度の前年度において,交流職員等であった者で引き続き当該年度に新たに職員となったもの又は当該年度の前年度において職員であった者で引き続き当該年度に交流職員等となりその後再び職員となったもの 交流職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し,20日に当該年度の前年度末日における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(1日未満の端数があるときは,切り捨てた日数。当該日数が20日を超える場合にあっては,20日)を加えて得た日数から,職員となった前日までに当該年度において使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては,基本日数)
2 前項各号に規定するもののほか,年次休暇の付与日数に関し必要な事項は別に定める。
(年次休暇の繰越)
第21条 当該年度に新たに付与した年次休暇(就業規則第2条第1項に規定する職員を退職後,継続勤務する職員にあっては,当該退職前の職員として付与された年次休暇を含む。)の取得後の残日数は,20日を限度として,翌年度に繰り越される。
(年次休暇の請求等)
第22条 年次休暇は,職員の請求する時季に与えるものとする。ただし,職員の請求した時季に年次休暇を与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合には,他の時季に与えることがある。
2 職員は,前項の規定により年次休暇を取得する場合には,事前に所定の請求をしなければならない。ただし,やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をするものとする。
3 年次休暇は,年次休暇を与える時季に関する労使協定を締結したときには,第1項の規定にかかわらず,当該労使協定の定めるところにより与えることができる。
4 年次休暇(第20条の規定による年次休暇の付与日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については,一の年度において,職員ごとに時季を定めて与えるものとする。
5 前項の規定にかかわらず,第1項(次項ただし書の規定により,時間単位で与えた年次休暇を除く。)又は第3項の規定により年次休暇を与えた場合にあっては,5日から当該与えた年次休暇の日数(当該日数が5日を超える場合においては,5日とする。)を差し引いた日数について,時季を定めて与えるものとする。
6 年次休暇の単位は,1日又は半日とする。ただし,労使協定の定めるところにより年に5日以内を限度として時間単位で与えることができる。
7 前項の規定にかかわらず,裁量労働制適用職員及び監督職員等の年次休暇の単位は,1日とする。
(失効年休)
第22条の2 第21条の規定にする年次休暇のうち,未使用のため失効する年次休暇(以下「失効年休」という。)は,年次休暇の残日数がない者が,次の各号に掲げる場合に限り請求することのできる休暇とする。
(1) 第24条第1項に規定する病気休暇を請求できる事由と同様の事由により勤務しないことがやむを得ないと認められる場合
(2) 別表第5第12号又は第14号に規定する特別休暇を請求できる事由と同様の事由により勤務しないことが相当であると認められる場合
削られます
(3) 小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の学級等閉鎖により勤務しないことが相当であると認められる場合
2 失効年休は,失効する年度の4月1日に,一の年度につき5日を限度に積み立てることができるものとし,積み立てることができる日数は30日を限度とする。
(失効年休の請求等)
第22条の3 職員は,失効年休を請求しようとする場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をするものとする。
2 前項の場合において,職員は,証明書等の提出を求められたときはこれを提出しなければならない。
3 前項に定めるもののほか,前条第1項第1号の事由による失効年休の請求等については,第25条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において,「病気休暇」とあるのは,「失効年休」と読み替えるものとする。
4 失効年休の積立単位は,1日とし,その使用単位は,1日,1時間又は1分(裁量労働制適用職員及び監督職員等にあっては,1日)とする。
(母性健康管理のための休暇等)
第23条 妊産婦である職員から,所定勤務時間内に母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導又は健康診査を受けるために,通院休暇の請求があったときは,次の範囲で必要な時間の母性健康管理のための休暇(以下「母性健康管理休暇」という。)を与える。ただし,医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときは,その指示するところにより,当該必要な時間の母性健康管理休暇を与える。
(1) 産前の場合
妊娠週数回数
妊娠23週まで4週に1回
妊娠24週から35週まで2週に1回
妊娠36週から出産まで1週に1回
(2) 産後1年以内の場合
  医師等の指示するところにより必要な時間
2 妊産婦である職員から,保健指導又は健康診査に基づき,母体又は胎児の健康保持に影響があるとして勤務時間等について医師等から次の各号の指導を受けた旨申し出があった場合には,当該各号に定める母性健康管理休暇を与え,又は措置を講ずる。
(1) 妊娠中の職員が通勤時の混雑を避けるよう指導されたとき 勤務時間の始め若しくは終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間の母性健康管理休暇又は1時間以内の時差出勤の措置
(2) 妊娠中の職員が休息等について指導されたとき 勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は勤務しないことを請求した職員について他の規定により勤務しないことを承認している時間に連続する時間以外の時間で適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間の母性健康管理休暇
(3) 妊産婦である職員が妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導されたとき 必要と認められる期間の母性健康管理休暇
(母性健康管理休暇の請求等)
第23条の2 職員は,母性健康管理休暇を請求しようとする場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をし,承認を受けなければならない。
2 前項の場合において,職員は,証明書等の提出を求められたときは,これを提出しなければならない。
3 母性健康管理休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分(裁量労働制適用職員及び監督職員等にあっては,1日)とする。
(病気休暇)
第24条 病気休暇は,職員が負傷若しくは疾病のために療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合又は生理日における勤務が著しく困難であるとして女性職員から請求があった場合における休暇とする。
2 病気休暇の期間は,療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし,次に掲げる場合における病気休暇を使用した日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難なとき。
(2) 業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかったとき。
(3) 国立大学法人山口大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第70号)別表に規定する生活規正の面Bの指導区分に決定又は変更を受け,勤務の軽減措置を受けたとき。
3 前項ただし書の規定の運用に関し必要な事項は,別に定める。
(病気休暇の請求等)
第25条 職員は,病気休暇を請求しようとする場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をし,承認を受けなければならない。
2 職員は,1週間を超える病気休暇を請求しようとする場合には,療養予定期間等の記載された医師の診断書を請求時に添付しなければならない。この場合において,病気休暇が長期にわたり,当該診断書に記載された療養期間を超えて,更に療養を必要とする場合も同様とする。
3 第1項の規定により,当該職員の病気休暇を承認するにあたって,病状等について確認を要するために,医師の診断書の提出を求められたときは,当該職員はこれを提出しなければならない。
4 医師の診断書に基づき療養期間を定めて病気休暇を承認されていた職員が,その療養期間中又は療養後に新たに出勤するときは,その日から就業可能である旨を記載した医師の診断書を提出しなければならない。
5 病気休暇の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分(裁量労働制適用職員及び監督職員等にあっては,1日)とする。
(特別休暇)
第26条 特別休暇は,結婚(自治体のパートナーシップ宣誓制度により証明されるパートナー(以下「パートナー」という。)とのパートナーシップを含む。以下同じ。),出産,交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合における休暇とする。
2 前項の勤務しないことが相当である場合は別表第5に定める場合とし,その期間は当該表に定める期間とする。
(特別休暇の請求等)
第27条 職員は,特別休暇を請求しようとする場合には,事前に所定の請求をし,承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができない場合には,事後速やかに,その理由を付して所定の請求をし,承認を受けなければならない。
2 第1項の場合において,職員は,証明書等の提出を求められたときは,これを提出しなければならない。
3 特別休暇(別表第5第17号に規定するものを除く。)の単位は,必要に応じて1日,1時間又は1分(裁量労働制適用職員及び監督職員等にあっては,1日(別表第5第12号及び第14号に規定するものを除く。))とし,別表第5第17号に規定する特別休暇の単位は,1日とする。
(時間外勤務代替休暇)
第27条の2 時間外勤務代替休暇は,職員が所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ,所定の勤務時間を超えて行った勤務(労使協定により定めた休日勤務を除く。)の時間が1か月について60時間を超えた場合に,その60時間を超えて勤務した時間に対して支給する時間外勤務手当の代わりに,労使協定の定めるところにより付与することができる休暇をいう。
(時間外勤務代替休暇の請求等)
第27条の3 前条に規定する時間外勤務代替休暇の請求等その他必要な事項は,労使協定を締結し,定めるものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか,勤務時間,休日,休暇等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に,一般職の職員の勤務時間,休暇等に関する法律(平成6年法律第33号。以下「法」という。)第8条の規定により週休日がこの規則の施行の日以降に振り替えられ,又は同法第15条の規定により休日の代休日がこの規則の施行の日以降に指定されている職員の当該振り替えられた週休日又は指定された代休日は,この規則により振り替えられた週休日又は指定された代休日とみなす。
3 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定によりこの規則施行の日に職員となる者に付与される年次休暇の日数は,第20条の規定にかかわらず,この規則施行の日の前日に職員が有する法第17条の規定による年次休暇の残日数とする。
4 この規則施行前に承認されたこの規則施行の日以降の年次休暇,病気休暇及び特別休暇については,この規則により承認されたものとみなす。
附 則(平成16年5月31日規則第251号)
この規則は,平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規則第255号)
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第41号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第105号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月22日規則第150号)
この規則は,平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第73号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月18日規則第101号)
1 この規則は,平成19年6月18日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則別表第5第16号の規定にかかわらず,平成19年における同号の事由により取得できる特別休暇の期間は,一の年の7月から11月までの期間内における休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間とする。
附 則(平成20年3月18日規則第57号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第34号)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,別表第5第2号に係る改正規定は,平成21年5月21日から施行する。
2 この規則施行の際この規則による改正前の国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則第3条,第7条,別表第2及び別表第3の規定により現にこの施行日を含む施行日前後の期間に4週間単位の変形労働時間を割り振られている職員の当該期間の勤務時間は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則第3条,第7条,別表第2及び別表第3の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成21年10月21日規則第75号)
この規則は,平成21年10月25日から施行する。
附 則(平成21年11月25日規則第82号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第47号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規則第114号)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年10月28日規則第141号)
この規則は,平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第34号)
この規則は,平成23年4月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則第24条の規定は,施行日以後に使用した病気休暇について適用する。
附 則(平成23年6月29日規則第61号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成23年7月26日規則第69号)
この規則は,平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第109号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月29日規則第162号)
この規則は,平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規則第4号)
この規則は,平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第68号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日規則第49号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月20日規則第99号)
この規則は,平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第115号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規則第243号)
この規則は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第16号)
この規則は,平成28年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第83号)
この規則は,平成28年4月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則第25条の規定は,施行後以後に請求した病気休暇について適用する。
附 則(平成28年7月29日規則第165号)
この規則は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第43号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月28日規則第68号)
この規則は,平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成29年9月25日規則第79号)
1 この規則は,平成29年10月1日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
2 この規則適用の日の前日までに結婚の日後25年を経過している職員(婚姻関係を継続している場合に限る。)は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則別表第5第4号に掲げる特別休暇を取得できるものとする。この場合において,当該特別休暇の期間は,同号の規定にかかわらず,連続する3日の範囲内の期間(施行日から平成30年9月30日までの期間内で休日及び第18号に掲げる特別休暇の付与日を除く。)とする。
附 則(平成29年12月21日規則第92号)
この規則は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第22号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日規則第74号)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規則第93号)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規則第106号)
1 この規則は,平成31年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(以下「改正後規則」という。)の規定は,この規則施行の日の前日において未使用のため失効する年次休暇について適用し,改正後規則第22条の2に規定する失効年休として取り扱うものとする。
附 則(平成31年3月28日規則第48号)
1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日に国立大学法人山口大学職員出向規則(平成16年規則第43号)の規定に基づく在籍出向中の職員のうち,この規則施行の日の前日までに結婚の日後25年を経過する職員(婚姻関係を継続している場合に限る。)は,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則別表第5第4号の規定により,特別休暇を請求できるものとする。
附 則(令和元年5月27日規則第100号)
この規則は,令和元年6月1日から施行し,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則別表第3の医学部附属病院ME機器管理センターに勤務する医療職員の項の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月16日規則第131号)
この規則は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日規則第137号)
この規則は,令和2年1月5日から施行する。
附 則(令和2年3月18日規則第32号)
1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日の前日に改正前の国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則,国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則及び国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則(以下「改正前規則」という。)の適用を受けていた職員の年次休暇の繰越については,この規則による改正後の国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則(以下「改正後規則」という。)第21条の規定にかかわらず,平成31年1月1日から令和元年12月31日までに新たに付与した年次休暇の残日数は令和2年度に,令和2年1月1日から施行日の前日までに新たに付与した年次休暇の残日数は令和2年度及び令和3年度に繰り越すものとする。
3 施行日の前日に改正前規則の適用を受けていた職員の施行日における特別休暇(別表第5第12号及び第14号に限る。)については,改正後規則同表の規定にかかわらず,次のとおりとする。
 事由 期間
12小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において10日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,20日。ただし,改正前規則の規定により令和2年1月1日から施行日の前日までに使用した場合には,その日数を減じて得た日数とする。以下この号において同じ。)の範囲内の期間(別表第5第11号の欄のただし書の規定により,同号の休暇を取得した日がある場合には,10日から当該取得した日数を除いた日数)
14要介護状態にある対象家族(国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第2号に定める者をいう。以下この号において同じ。)の介護その他対象家族に必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において10日(対象家族が2人以上の場合にあっては,20日。ただし,改正前規則の規定により令和2年1月1日から施行日の前日までに使用した場合には,その日数を減じて得た日数)の範囲内の期間
附 則(令和2年6月19日規則第114号)
この規則は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月18日規則第31号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第32号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第66号)
この規則は,令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日規則第80号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第39号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月25日規則第79号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第34号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年9月30日規則第139号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表第1
(業務形態,授業時間等により勤務する職員)
職員の区分勤務時間休憩時間備考
窓口対応又は電話当番業務に従事する職員のうち指定された者午前8時00分~午後4時45分午後0時~午後1時
午前8時00分~午後4時45分午後1時~午後2時
午前8時30分~午後5時15分午後1時~午後2時
午前9時15分~午後6時午後1時~午後2時
午前9時45分~午後6時30分午後1時~午後2時
事務局に勤務する職員で指定された者午前9時15分~午後6時午後0時~午後1時
午前9時45分~午後6時30分午後0時~午後1時
午前10時15分~午後7時午後0時~午後1時
午前10時45分~午後7時30分午後1時~午後2時
健康科学センターに勤務する職員午前8時30分~午後5時15分午後0時30分~午後1時30分
教育学部山口附属学校係(附属幼稚園に勤務する職員を除く。),特別支援学校係及び光附属学校係に勤務する職員午前8時10分~午後4時55分午後0時~午後1時
教育学部山口附属学校係に勤務する職員で指定された者午前7時50分~午後4時35分午後0時~午後1時
教育学部特別支援学校係に勤務する職員(長期休業以外の期間に限る。)午前8時00分~午後4時45分午後0時~午後1時
理学部に勤務する職員で指定された者午前9時15分~午後6時午後0時~午後1時
医学部学務課に勤務する職員で指定された者午前9時45分~午後6時30分午後0時~午後1時
午後1時~午後2時
午前10時45分~午後7時30分午後0時~午後1時
午後1時~午後2時
工学部に勤務する職員で指定された者午前10時45分~午後7時30分午後1時~午後2時
国際総合科学部に勤務する職員で指定された者午前9時30分~午後6時15分午後1時~午後2時
授業に従事する大学教育職員午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後0時50分及び別に定める時間
午前8時40分~午後6時午後0時~午後1時及び別に定める時間
午後0時~午後0時50分及び別に定める時間
午前9時15分~午後6時午後0時~午後1時
午後0時~午後0時50分及び別に定める時間
午前10時20分~午後7時40分午後0時~午後1時及び別に定める時間
午後0時~午後0時50分及び別に定める時間
午前10時55分~午後7時40分午後0時~午後1時
午後0時~午後0時50分及び別に定める時間
教育学部附属山口小学校の主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭午前8時5分~午後4時35分午後1時05分~午後1時35分
午後4時~午後4時15分
教育学部附属光義務教育学校前期課程の主幹教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭午前8時10分~午後4時40分午後0時05分~午後0時20分
午後3時55分~午後4時25分
教育学部附属山口中学校の主幹教諭,教諭,養護教諭午前8時10分~午後4時40分午後0時35分~午後1時20分
教育学部附属光義務教育学校後期課程の主幹教諭,教諭,養護教諭午前8時10分~午後4時40分午前11時35分~午後0時20分
教育学部附属特別支援学校の教諭,養護教諭午前8時10分~午後4時40分午後3時35分~午後4時20分
教育学部附属幼稚園の教諭,養護教諭午前8時30分~午後5時午後0時30分~午後0時45分
午後3時~午後3時30分
医学部附属病院小児科に勤務する保育士で指定された者午前8時30分~午後5時15分午後1時~午後2時
午前9時15分~午後6時午後2時~午後3時
午前9時45分~午後6時30分午後2時~午後3時
午前10時15分~午後7時午後3時~午後4時
午前10時45分~午後7時30分午後3時~午後4時
医学部附属病院保育所に勤務する保育士で指定された者午前7時~午後3時45分午後0時~午後1時
午前8時~午後4時45分午後0時~午後1時
午前9時~午後5時45分午後0時~午後1時
午前10時45分~午後7時30分午後0時15分~午後1時15分
  備考欄に「*」がある勤務時間の割振りは,裁量労働適用職員には適用しない。
別表第2
(交替制勤務以外の職員)
一部改正されます
職員区分週休日勤務時間休憩時間備考
経済学研究科を担当する大学教育職員で指定する者日曜日及び土曜日又は日曜日及び指定される2回の1日勤務日月曜日から金曜日まで午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午後0時15分~午後9時午後4時~午後5時
土曜日午後0時30分~午後4時30分
午後0時45分~午後4時30分
創成科学研究科を担当する大学教育職員で指定する者日曜日及び土曜日又は日曜日及び指定される2回の1日勤務日月曜日から金曜日まで午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午後0時15分~午後9時午後4時~午後5時
土曜日午前8時30分~午後0時30分
午前8時30分~午後0時15分
東アジア研究科を担当する大学教育職員で指定する者日曜日及び土曜日又は日曜日及び指定される2回の1日勤務日月曜日から金曜日まで午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午後0時15分~午後9時午後4時~午後5時
土曜日午後0時30分~午後4時30分
午後0時45分~午後4時30分
教育支援センターに勤務する大学教育職員で指定する者指定される8回の1日勤務日午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午前9時15分~午後6時午後0時~午後1時
午前10時55分~午後7時40分午後0時~午後1時
午前8時30分~午後6時午後0時~午後1時分
午前10時10分~午後7時40分午後0時~午後1時
午前8時30分~午後4時30分午後0時~午後1時
午前10時~午後6時午後0時~午後1時
午前8時40分~午後7時40分午後0時~午後1時
学生支援部に勤務する職員で指定する者指定される8回の1日勤務日午前6時~午後2時45分午後0時~午後1時
午前7時~午後3時45分午後0時~午後1時
午前7時30分~午後4時15分午後0時~午後1時
午前7時45分~午後4時30分午後0時~午後1時
午前8時~午後4時45分午後0時~午後1時
午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午前8時30分~午後5時15分午後1時~午後2時
午前8時45分~午後5時30分午後0時~午後1時
午前9時~午後5時45分午後0時~午後1時
午前9時15分~午後6時午後0時~午後1時
午前9時15分~午後6時午後1時~午後2時
午前9時30分~午後6時15分午後0時~午後1時
午前9時30分~午後6時15分午後1時~午後2時
午前9時45分~午後6時30分午後0時~午後1時
午前9時45分~午後6時30分午後1時~午後2時
午前10時~午後6時45分午後0時~午後1時
午前10時45分~午後7時30分午後1時~午後2時
午前11時~午後7時45分午後0時~午後1時
午後1時15分~午後10時午後6時~午後7時
医学部附属病院で診療に従事する大学教育職員(交代制勤務職員を除く。)指定される8回の1日勤務日勤務時間割振変更表等で指定する。勤務時間割振変更表等で指定する。
改正前
職員区分週休日勤務時間休憩時間備考
経済学研究科を担当する大学教育職員で指定する者日曜日及び土曜日又は日曜日及び指定される2回の1日勤務日月曜日から金曜日まで午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午後0時15分~午後9時午後4時~午後5時
土曜日午後0時30分~午後4時30分
午後0時45分~午後4時30分
農学部附属農場に勤務する技術職員(11月から4月までの期間に限る。)指定される8回の1日勤務日午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
創成科学研究科を担当する大学教育職員で指定する者日曜日及び土曜日又は日曜日及び指定される2回の1日勤務日月曜日から金曜日まで午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午後0時15分~午後9時午後4時~午後5時
土曜日午前8時30分~午後0時30分
午前8時30分~午後0時15分
東アジア研究科を担当する大学教育職員で指定する者日曜日及び土曜日又は日曜日及び指定される2回の1日勤務日月曜日から金曜日まで午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午後0時15分~午後9時午後4時~午後5時
土曜日午後0時30分~午後4時30分
午後0時45分~午後4時30分
教育支援センターに勤務する大学教育職員で指定する者指定される8回の1日勤務日午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午前9時15分~午後6時午後0時~午後1時
午前10時55分~午後7時40分午後0時~午後1時
午前8時30分~午後6時午後0時~午後1時分
午前10時10分~午後7時40分午後0時~午後1時
午前8時30分~午後4時30分午後0時~午後1時
午前10時~午後6時午後0時~午後1時
午前8時40分~午後7時40分午後0時~午後1時
学生支援部に勤務する職員で指定する者指定される8回の1日勤務日午前6時~午後2時45分午後0時~午後1時
午前7時~午後3時45分午後0時~午後1時
午前7時30分~午後4時15分午後0時~午後1時
午前7時45分~午後4時30分午後0時~午後1時
午前8時~午後4時45分午後0時~午後1時
午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午前8時30分~午後5時15分午後1時~午後2時
午前8時45分~午後5時30分午後0時~午後1時
午前9時~午後5時45分午後0時~午後1時
午前9時15分~午後6時午後0時~午後1時
午前9時15分~午後6時午後1時~午後2時
午前9時30分~午後6時15分午後0時~午後1時
午前9時30分~午後6時15分午後1時~午後2時
午前9時45分~午後6時30分午後0時~午後1時
午前9時45分~午後6時30分午後1時~午後2時
午前10時~午後6時45分午後0時~午後1時
午前10時45分~午後7時30分午後1時~午後2時
午前11時~午後7時45分午後0時~午後1時
午後1時15分~午後10時午後6時~午後7時
医学部附属病院で診療に従事する大学教育職員(交代制勤務職員を除く。)指定される8回の1日勤務日勤務時間割振変更表等で指定する。勤務時間割振変更表等で指定する。
  備考欄に「*」がある勤務時間の割振りは,裁量労働適用職員には適用しない。
別表第3
(交替制勤務職員)
職員区分週休日勤務時間休憩時間備考
医学部附属病院に勤務する調理師及び栄養士指定される8回の1日勤務日午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
午前9時45分~午後6時30分午後0時~午後1時
午前10時~午後6時45分午後0時~午後1時
午前5時~午後1時45分午前8時~午前8時30分
午後0時~午後0時30分
午前7時30分~午後4時15分午後0時~午後1時
午前9時30分~午後6時15分午後0時~午後1時
医学部附属病院先進救急医療センター,集中治療部又は総合周産期母子医療センターで診療に従事する大学教育職員のうち指定する者指定される8回の1日勤務日A午前8時~午後7時午前11時40分~午後1時
B午前8時~午後7時午後1時~午後2時20分
C午前8時~午後7時午前11時45分~午後1時
D午後6時30分~午前8時30分午後7時40分~午後9時
午後11時~午前1時
午前5時~午前6時
E午後6時30分~午前8時30分午後9時~午後10時
午前1時~午前3時
午前6時~午前7時20分
医学部附属病院薬剤部に勤務する医療職員指定される8回の1日勤務日A午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
B午前8時30分~午後5時15分午後1時~午後2時
C午前8時30分~午後10時午後0時~午後1時
午後8時~午後8時45分
D午後5時15分~午後10時午後8時~午後8時45分
E午前5時~午前8時45分
医学部附属病院検査部,輸血部及び病理診断科に勤務する医療職員指定される8回の1日勤務日A午前8時30分~午後5時午後0時15分~午後1時
B午前8時~午後4時30分午後0時15分~午後1時
C午前8時15分~午後4時45分午後0時15分~午後1時
D午前9時~午後5時30分午後0時15分~午後1時
E午前8時30分~午後5時午後1時~午後1時45分
F午前8時15分~午後4時45分午後1時~午後1時45分
G午前7時30分~午後4時午後0時15分~午後1時
H午後5時~午後10時午後7時~午後8時
I午前5時~午前8時45分
医学部附属病院放射線部に勤務する医療職員指定される8回の1日勤務日A午前8時~午後4時45分午後0時15分~午後1時15分
B午前8時15分~午後5時午後0時15分~午後1時15分
C午後1時~午後9時45分午後5時~午後6時
D午後5時~午後10時午後8時~午後9時
E午前5時~午前8時45分
F午前10時15分~午後7時午後1時30分~午後2時30分
医学部附属病院ME機器管理センターに勤務する医療職員指定される8回の1日勤務日A午前8時30分~午後5時午後0時~午後0時45分
B午前8時~午後4時30分午後0時~午後0時45分
C午前7時~午後3時30分午前11時~午前11時45分
D午前7時30分~午後4時午前11時30分~午後0時15分
E午後1時30分~午後10時午後5時15分~~午後6時
F午後4時30分~午後9時30分午後6時~午後7時
G午後5時~午後10時午後7時~午後8時
H午前5時~午前8時45分
医学部附属病院看護業務に従事する職員指定される8回の1日勤務日日勤A午前8時~午後4時45分午後0時~午後1時
日勤B午前8時~午後4時45分午後1時~午後2時
日勤C午前8時30分~午後5時15分午後0時~午後1時
日勤D午前8時30分~午後5時15分午後1時~午後2時
日勤E午前7時30分~午後8時30分午後0時~午後1時
日勤F午前7時30分~午後7時45分午後0時~午後1時
日勤G午前8時~午後8時45分午後0時~午後1時
午後4時30分~午後5時
日勤H午前8時~午後6時45分午前11時50分~午後1時
早出A午前7時~午後3時45分午前11時~午後0時
早出B午前7時30分~午後4時15分午前11時30分~午後0時30分
早出C午前7時45分~午後4時30分午前11時30分~午後0時30分
遅出A午前10時~午後6時45分午後2時~午後3時
遅出B午前9時~午後5時45分午後1時~午後2時
遅出C午後0時~午後8時45分午後4時~午後5時
準夜A午後3時30分~午前0時15分午後7時30分~午後8時30分
準夜B午後3時30分~午前0時00分午後7時30分~午後8時15分
深夜A午前0時~午前8時45分午前4時~午前5時
深夜B午前0時~午前8時45分午前3時~午前4時
夜勤A午後3時~午前8時30分午後7時30分~午後8時30分
午前2時~午前3時
夜勤B午後3時30分~午前9時午後7時30分~午後8時30分
午前2時~午前3時
夜勤C午後4時~午前9時30分午後8時~午後9時
午前3時~午前4時
夜勤D午後7時30分~午前9時午後11時~午後11時30分
午前4時~午前5時
夜勤E午後8時~午前9時30分午後11時~午後11時30分
午前4時~午前5時
共同獣医学部附属動物医療センターに勤務する動物看護系技術職員で指定する者指定される8回の1日勤務日日勤午前8時~午後4時45分午後0時~午後1時
準夜午後3時15分~午前0時午後7時~午後8時
深夜午前0時~午前8時45分午前4時~午前5時
別表第4
(年次休暇付与日数)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第5
(特別休暇)
一部改正されます
事由期間
1骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
2自発的に,かつ,報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年度において5日の範囲内の期間
ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
3結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき連続する5日の範囲内の期間(結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの期間内で休日を除く。)
4結婚から25年に達する職員(婚姻関係を継続している場合に限る。)が結婚生活の節目を祝い,心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合連続する5日の範囲内の期間(結婚の日後25年を経過する日(当該経過する日に国立大学法人山口大学職員出向規則(平成16年規則第43号)の規定に基づく在籍出向中の職員にあっては,本法人に復帰した日)の翌日から1年を経過する日までの期間内で休日を除く。)
5不妊治療を行うため入院又は通院する場合で,勤務しないことが相当であると認められるとき一の年度において10日の範囲内の期間
68週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
7職員が出産(妊娠満12週以後の分べんをいう。以下第8号及び第9号において同じ。)した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において,医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
8生後1年に達しない子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
9配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナーを含む。次号から第13号まで及び第15号において同じ。)が出産する場合で,配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき配偶者が出産するため病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日の範囲内の期間
10配偶者が出産する場合で,小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)又は当該出産に係る子を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において5日の範囲内の期間
11小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の予防接種又は健康診断のため勤務をしないことが相当であると認められる場合一の年度において2日の範囲内の期間(ただし,当該日数をすべて取得した後に,この号の事由による休暇の取得希望がある場合には,次号に規定する期間内の取得可能な日数を限度として当該休暇を取得することができる。)
12小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護等(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うこと又は感染症に伴う学級閉鎖等のためその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(前号ただし書の規定又は次号ただし書の規定により,同号の休暇を取得した日がある場合には,5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)から当該取得した日数を除いた日数)
13小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の在学する又は在学する予定の学校等の行事に参加するため勤務をしないことが相当であると認められる場合一の年度において5日の範囲内の期間(ただし,当該日数をすべて取得した後に,この号の事由のうち入学(園)式又は卒業(園)式に参加するため休暇の取得希望がある場合には,前号に規定する期間内の取得可能な日数を限度として当該休暇を取得することができる。)
14要介護状態にある対象家族(国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第2号に定める者をいう。ただし,同号ア,エ,ク及びケに規定する配偶者には,パートナーを含むものとする。以下この号において同じ。)の介護その他対象家族に必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
15次の親族が死亡した場合(1) 配偶者又は父母7日(暦日により連続する日数によるものとし,葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数とする。以下この号において同じ。)
(2) 子5日
(3) 祖父母3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
(4) 孫1日
(5) 兄弟姉妹3日
(6) おじ又はおば1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
(7) 父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
(8) 子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
(9) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母,兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
(10) おじ又はおばの配偶者1日
16父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日
17心身の健康の維持及び増進,自己啓発又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において休日を除いて原則として連続する3日(給与決定規則第7条第1項で別に定める日(昇給日)における年齢が55歳を超える職員にあっては,連続する5日とする。)の範囲内の期間及び次の区分に該当する期間 ア 年次休暇を与える時季に関する労使協定において対象とする日(当該労使協定がない場合にあっては,別に定める日。以下この号において「対象日」という。)の勤務日数が3日以上の職員 原則として連続する3日の範囲内の期間 イ 対象日の勤務日数が2日の職員 原則として連続する2日の範囲内の期間 ウ 対象日の勤務日数が1日の職員 1日


18地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき7日(原則として,連続する7暦日)の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき
19地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
20地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が,退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
改正前
事由期間
1骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
2自発的に,かつ,報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき一の年度において5日の範囲内の期間
ア 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 身体障害者療養施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
3結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき連続する5日の範囲内の期間(結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までの期間内で休日を除く。)
4結婚から25年に達する職員(婚姻関係を継続している場合に限る。)が結婚生活の節目を祝い,心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合連続する5日の範囲内の期間(結婚の日後25年を経過する日(当該経過する日に国立大学法人山口大学職員出向規則(平成16年規則第43号)の規定に基づく在籍出向中の職員にあっては,本法人に復帰した日)の翌日から1年を経過する日までの期間内で休日を除く。)
5不妊治療を行うため入院又は通院する場合で,勤務しないことが相当であると認められるとき一の年度において10日の範囲内の期間
68週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
7職員が出産(妊娠満12週以後の分べんをいう。以下第8号及び第9号において同じ。)した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した職員が就業を申し出た場合において,医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
8生後1年に達しない子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
9配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合で,配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき配偶者が出産するため病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日の範囲内の期間
10配偶者が出産する場合で,小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)又は当該出産に係る子を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において5日の範囲内の期間
11小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の予防接種又は健康診断のため勤務をしないことが相当であると認められる場合一の年度において2日の範囲内の期間(ただし,当該日数をすべて取得した後に,この号の事由による休暇の取得希望がある場合には,次号に規定する期間内の取得可能な日数を限度として当該休暇を取得することができる。)
12小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護等(負傷し,又は疾病にかかったその子の世話を行うこと又は感染症に伴う学級閉鎖等のためその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間(前号ただし書の規定又は次号ただし書の規定により,同号の休暇を取得した日がある場合には,5日(対象となる子が2人以上の場合にあっては,10日)から当該取得した日数を除いた日数)
13小学校,義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の在学する又は在学する予定の学校等の行事に参加するため勤務をしないことが相当であると認められる場合一の年度において5日の範囲内の期間(ただし,当該日数をすべて取得した後に,この号の事由のうち入学(園)式又は卒業(園)式に参加するため休暇の取得希望がある場合には,前号に規定する期間内の取得可能な日数を限度として当該休暇を取得することができる。)
14要介護状態にある対象家族(国立大学法人山口大学職員等介護休業規則(平成16年規則第60号)第2条第2号に定める者をいう。以下この号において同じ。)の介護その他対象家族に必要な世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において5日(対象家族が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
15次の親族が死亡した場合7日(暦日により連続する日数によるものとし,葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数とする。以下この号において同じ。)
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は父母
(2) 子5日
(3) 祖父母3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
(4) 孫1日
(5) 兄弟姉妹3日
(6) おじ又はおば1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
(7) 父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
(8) 子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
(9) 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母,兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
(10) おじ又はおばの配偶者1日
16父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日
17心身の健康の維持及び増進,自己啓発又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年度において休日を除いて原則として連続する3日(給与決定規則第7条第1項で別に定める日(昇給日)における年齢が55歳を超える職員にあっては,連続する5日とする。)の範囲内の期間及び次の区分に該当する期間 ア 年次休暇を与える時季に関する労使協定において対象とする日(当該労使協定がない場合にあっては,別に定める日。以下この号において「対象日」という。)の勤務日数が3日以上の職員 原則として連続する3日の範囲内の期間 イ 対象日の勤務日数が2日の職員 原則として連続する2日の範囲内の期間 ウ 対象日の勤務日数が1日の職員 1日


18地震,水害,火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で,職員が勤務しないことが相当であると認められるとき7日(原則として,連続する7暦日)の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,当該職員がその復旧作業等を行い,又は一時的に避難しているとき
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水,食料等が著しく不足している場合で,当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき
19地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
20地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が,退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間