○山口大学工学部学科長運営会議規則
| (平成14年3月1日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,山口大学工学部教授会規則(昭和29年規則。以下「教授会規則」という。)第5条第3項の規定に基づき,山口大学工学部学科長運営会議(以下「学科長運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 学科長運営会議は,次の者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 評議員(国立大学法人山口大学教育研究評議会規則(平成16年規則第5号)第2条第4項第2号の評議員をいい,大学院創成科学研究科工学系学域工学部の教育研究を担当する大学院創成科学研究科工学系学域に所属する者)
(4) 学科長
追加されます
(5) 創成工学科各系の長
(6)
[旧:(5)]
工学基礎教育(数学・物理)主任
(7)
[旧:(6)]
学生委員会委員長
(8)
[旧:(7)]
入試委員会委員長
(9)
[旧:(8)]
教務委員会委員長
(10)
[旧:(9)]
点検・評価委員会委員長
(11)
[旧:(10)]
広報室長
(12)
[旧:(11)]
国際交流支援室長
(13)
[旧:(12)]
総合型選抜連絡委員会委員長
(14)
[旧:(13)]
その他学科長運営会議が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 学科長運営会議は,山口大学工学部教授会(以下「教授会」という。)から付託された事項について審議する。
2 学科長運営会議において審議した事項については,教授会に報告するものとする。
(招集及び議長)
第4条 学科長運営会議は,学部長が招集し,その議長となる。
2 学部長に事故あるときは,副学部長がその職務を代行する。
(会議)
第5条 学科長運営会議は,構成員構成員(休職中,海外渡航(私事渡航を除く。)中及び長期療養(1か月以上)中の者を除く。)の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第6条 学科長運営会議が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,学科長運営会議の運営に関し必要な事項は,学部長が別に定める。
附 則
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月26日規則第49号)
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この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月15日規則第72号)
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この規則は,平成15年4月16日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第186号)
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この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月6日規則第271号)
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この規則は,平成16年9月6日から施行する。
附 則(平成17年2月28日規則第5号)
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この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第83号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第72号)
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この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月24日規則第116号)
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この規則は,平成24年5月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第67号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第100号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月22日規則第126号)
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この規則は,令和2年7月22日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
追加されます
附 則(令和8年2月2日規則第9号)
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この規則は,令和8年4月1日から施行する。