○山口大学工学部学科長規則
| (平成16年4月1日規則第187号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人山口大学学則(平成16年規則第1号)第24条第12項の規定に基づき,山口大学工学部(以下「本学部」という。)の学科長に関し必要な事項を定める。
(学科長)
第2条 本学部の次の学科に,学科長を置く。
追加されます
(1) 創成工学科
追加されます
(2) 建築学科
削られます
(1) 機械工学科
削られます
(2) 社会建設工学科
削られます
(3) 応用化学科
削られます
(4) 電気電子工学科
削られます
(5) 知能情報工学科
削られます
(6) 感性デザイン工学科
削られます
(7) 循環環境工学科
(職務)
第3条 学科長は,当該学科の運営に関し,連絡調整を行う。
(選考)
第4条 学科長は,当該学科の教育研究を担当する大学院創成科学研究科の教授又はその予定者のうちから選考し,学部長が学長に推薦する。
(任期)
第5条 学科長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,学科長に欠員が生じた場合の後任の学科長の任期は,前任者の残任期間とする。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第84号)
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この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第85号)
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1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学工学部学科長規則第2条の規定にかかわらず,平成19年3月31日に機能材料工学科に在学する者が当該学科に在学しなくなるまでの間,当該学科に学科長を置くものとする。
附 則(平成27年3月24日規則第69号)
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この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第102号)
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この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第63号)
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この規則は,令和7年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年2月2日規則第10号)
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1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の山口大学工学部学科長規則第2条の規定にかかわらず,令和8年3月31日に機械工学科,社会建設工学科,応用化学科,電気電子工学科,知能情報工学科,感性デザイン工学科及び循環環境工学科に在学する者(同年4月1日以降にその者と同一の学科・年次に編入学,再入学又は転入学する者を含む。)が当該学科に在学しなくなるまでの間,当該学科に学科長を置くものとする。