○舟橋村処務規程
(昭和53年1月1日訓令第80号)
改正
昭和56年4月1日訓令第94号
昭和57年6月1日訓令第8号
昭和59年6月20日訓令第5号
平成11年3月29日訓令第3号
平成12年3月31日訓令第1号
平成13年3月30日訓令第2号
平成14年3月29日訓令第8号
平成15年7月1日訓令第12号
平成16年3月16日訓令第3号
平成18年3月31日訓令第4号
平成19年3月30日訓令第2号
平成22年4月1日訓令第3号
平成24年7月9日訓令第9号
平成25年12月27日訓令第4号
平成28年3月18日訓令第3号
平成30年4月1日訓令第1号
令和4年12月21日訓令第3号
令和6年9月27日訓令第1号
令和7年3月14日訓令第2号
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 決裁
第1節 村長の決裁事項(第7条)
第2節 専決(第8条・第9条)
第3節 代決(第10条-第13条)
第3章 文書の管理
第1節 総則(第14条-第18条)
第2節 公文書の種類及び書式(第19条-第23条)
第3節 文書の収受及び配布
第1款 本庁(第24条-第31条)
第2款 出先機関(第32条)
第4節 文書の起案及び回議(第33条-第45条)
第5節 文書の浄書及び発送
第1款 本庁(第46条-第48条)
第2款 出先機関(第49条)
第6節 文書の整理及び保存(第50条-第54条)
第4章 公印
第1節 公印の種類及び保管(第55条-第62条)
第2節 公印の作成、改刻及び廃止(第63条-第66条)
第5章 雑則(第67条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、本庁及び出先機関における事務処理等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 村長又は専決者が、村長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について、決裁することをいう。
(3) 代決 村長又は専決者が、不在である場合において、この規程で定める者が代って決裁することをいう。
(4) 不在 村長又は専決者が、出張、病気その他の事故等により決裁することができない状態をいう。
(事務処理の原則)
第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。
2 文書による事務の処理は、決裁の権限を有する者(以下「決裁権者」という。)の決裁を得た後でなければ処理してはならない。
3 文書の処理は、迅速かつ適確に行わなければならない。この場合において、特別の理由により速やかに処理できないものについては、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。
(文書作成の原則)
第4条 文書を作成するときは、その内容及び目的を平易、簡潔かつ明りょうに表現しなければならない。
(文書取扱の原則)
第5条 文書は、常にていねいに取り扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損し、又は紛失しないように注意しなければならない。
(秘密保持の原則)
第6条 機密文書を取り扱う場合は、細心の注意を払わなければならない。
2 機密文書を保管又は保存する必要がなくなったときは、焼却その他確実な方法によって廃棄しなければならない。
第2章 決裁
第1節 村長の決裁事項
(村長の決裁事項)
第7条 村長は、おおむね次の各号に掲げる事務を決裁する。
(1) 行政運営の基本方針に関すること。
(2) 重要な事業の計画又は実施方針に関すること。
(3) 村議会の招集、議案の提出その他議会に関すること。
(4) 予算の調整に関すること。
(5) 条例、規約、規則及び訓令の制定又は改廃に関すること。
(6) 行政組織に関すること。
(7) 職員定数に関すること。
(8) 事務の委任に関すること。
(9) 附属機関の設置に関すること。
(10) 行政委員会等及び附属機関の委員の任命に関すること。
(11) 職員の分限、懲戒及び表彰に関すること。
(12) 職員の任免に関すること。
(13) 訴訟及び和解並びに審査請求その他の不服申立てに関すること。
(14) 次に掲げる事項に関すること。
ア 表彰及び儀式
イ 許可、認可等の行政処分及び行政代執行
ウ 重要事項の告示
(15) 通知、諮問、申請、届出、照会、回答及び進達並びに広報のうち特に重要と認めるものに関すること。
(16) 寄附の受け入れに関すること。
(17) 工事請負予定価格の設定に関すること。
(18) 公有財産の交換、処分及び普通財産の貸付けに関すること。
(19) 物品の貸付けに関すること。
(20) 債権の減免に関すること。
(21) 次に掲げる事項の支出負担行為に関すること。
ア 委託料
イ 工事請負費及びその変更
ウ 原材料費
エ 備品購入費及び公有財産購入費
オ 負担金補助及び交付金、貸付金、積立金及び繰出金
カ 補償金及び補填金
キ 賠償金、投資、出資金及び寄附金
ク 基金
第2節 専決
(事務の専決)
第8条 副村長・課長は、別表第1に掲げる事項を専決することができる。
2 同一の専決事項について、別表第1に掲げる共通専決事項と特定専決事項において、それぞれ異なる専決者を定める場合は特定専決事項の定めるところによる。
3 この規程に定める専決事項以外の事項についても、別表第1及び第2に掲げる専決事項から類推して専決することが適当と認められる事項については、同表の定めるところに準じて専決することができる。
(専決の制限)
第9条 前条に定める専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められるものは、上司の決裁を受けなければならない。
第3節 代決
(代決の順序)
第10条 決裁権者が不在のときは、別表第3に掲げる区分に応じ第1順位者が代決し、第1順位者も不在のときは第2順位者が代決し、第2順位者も不在のときは第3順位者が代決するものとする。
(代決の制限)
第11条 前条の規定により代決することのできる事務は、重要又は異例でないと認められるものに限る。ただし、あらかじめその処理について決裁権者の指示を受けたもの又は特に急を要するものは、この限りでない。
(代決後の処理)
第12条 代決した者は、当該代決した事務について報告又は後閲を要すると認めるときは、事後において速やかに上司に報告し、又は回議文書に「後閲」と朱書して上司の閲覧を受けなければならない。
(回議先の文書の処理)
第13条 前3条の規定は、回議先の文書の処理について準用する。
第3章 文書の管理
第1節 総則
(用語の定義)
第14条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書等(図画、写真、マイクロフィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式でつくられた記録をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)をいう。なお、電磁的記録の取扱いについては別に定める。
(2) 総合行政ネットワーク文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより電子署名が付与され交換される文書をいう。なお、総合行政ネットワーク文書の取扱いについては別に定める。
(3) 課 舟橋村課設置条例(平成12年条例第6号)第1条に規定する課、舟橋村行政組織規則(平成11年規則第2号)第3条に規定する出納室をいう。
(文書に関する原則)
第15条 事務処理は、文書によって行うことを原則とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定めるところによる。
(1) 意思決定の際文書の作成、又は取得が困難である場合は、口頭による上司の指揮を受けて、口頭により事案を処理し、事後に文書を作成、又は取得するものとする。
(2) 処理に係る事案が軽易なものである場合は、文書の作成、又は取得を省略することができるものとする。
2 文書処理は、迅速かつ的確に行わなければならない。この場合において、特別の理由により速やかに処理できないものについては、あらかじめ上司の承認を受けなければならない。
3 文書を作成するときは、その内容及び目的を平易、簡潔かつ明瞭に表現しなければならない。
4 文書は、常にていねいに取扱うとともに、その受渡しを確実に行い、汚損し、又は紛失しないよう注意しなければならない。
5 文書は、適正かつ効率的な事務処理を図るため、正確かつ迅速に処理するとともに、的確に保管及び保存し、必要に応じて直ちに利用することができるようにしなければならない。
(秘密保持の原則)
第16条 機密文書を取扱う場合は、細心の注意を払わなければならない。
2 機密文書を保管し、又は保存する必要がなくなったときは、焼却、消去その他適切な方法により廃棄しなければならない。
(総務課長の職責)
第17条 総務課長は文書事務統括課長として文書事務全体に関する運営、指導及び調整等を行うものとする。
(文書取扱主任及び文書取扱副主任)
第18条 総務課に文書取扱主任及び文書取扱副主任(以下「文書取扱主任等」という。)を置く。
2 文書取扱主任等は、総務課長が課員の中から指名することとする。
3 総務課長は、文書取扱主任等が異動、事故等で欠けた場合には、速やかに新たな者を指名しなおさなければならない。指名後は前項の規定の例による。
4 文書取扱主任は、総務課長の命を受け、次のとおりの事務を処理するものとし、文書取扱副主任はその補佐を務めるものとする。
(1) 文書の処理の促進に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書事務についての指導及び改善に関すること。
(4) 総合行政ネットワーク文書の受信及び送信についての事務に関すること。
(5) 管理する文書の整理、保管、置換え、保存及び廃棄に関すること。
(6) 管理する資料及び図書の整理、保管及び利用に関すること。
(7) その他文書事務に関すること。
第2節 公文書の種類及び書式
(公文書の種類)
第19条 公文書の種類は次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの
(2) 規則 地方自治法(昭和22年法律第67号)第15条第1項の規定により制定するもの
(3) 告示 行政処分又は重要な事実について管内の全部又は一部に公示するもの
(4) 公告 軽易な事実について管内の全部又は一部に公示するもので告示以外のものに係るもの
(5) 訓令 所属機関又は所属職員に対して一般的又は個別的に指示命令するもの
(6) 指令 所属機関又は所属職員以外のものに対して指示命令するもの
(7) 一般文書 前各号に定めるもの以外のもの
2 前項のうち、条例、規則、告示及び訓令は舟橋村公告式条例(昭和25年条例第54号)又は舟橋村公告式規則(昭和56年規則第92号)の規定により掲示する。
(公文書の記号及び番号)
第20条 公文書には、次の各号により記号及び番号を付する。
(1) 条例、規則、告示及び訓令には村名を冠し、条例等番号簿(様式第1号)の番号を付する。
(2) 一般文書には、記号として村名又は出先機関名の頭文字を冠し(機密に属するものにあっては、当該記号の次に「秘」の文字を加える。)、文書発件簿(様式第2号)の番号を付する。ただし、表彰状、契約書その他記号及び番号を付する必要がないと認められる文書又は特に軽易な文書については、この限りでない。
(3) 同一事案に係る一般文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。この場合において、前年以前のものに係る一般文書には、暦年に相当する数字の次に前号に規定する記号及び番号を付する。
(4) 番号は、暦年による。
(5) 指令には村名を冠し、一般文書の例により記号及び番号を付する。
(公文書の記名)
第21条 公文書の記名は次の各号に定めるところによる。
(1) 条例、規則、告示、公告、訓令及び指令には、村長名を用いる。ただし、委任を受けている事項に係るものについては、受任者名を用いる。
(2) 公告には、村名を用いることができる。
(3) 一般文書には事案の軽重又はあて先の別により、村長名、副村長名、会計管理者名、課長名又は出先機関の長名を用いる。
(公文書の公印)
第22条 公文書(条例、規則及び総合行政ネットワーク文書を除く。)には、記名して公印及び契印を押さなければならない。ただし、軽易な文書その他総務課長が必要ないと認める文書については、公印及び契印を省略することができる。
(公文書の書式)
第23条 公文書の書式は、別表第4に定める公文書式によるものとする。ただし、この書式により難い場合又はこの書式によることが不適当な場合においては、他の書式によることができる。
第3節 文書の収受及び配布
第1款 本庁
(普通文書の取扱い)
第24条 到達した普通文書は、総務課において収受し、次の各号の定めるところにより取扱わなければならない。
(1) すべて開封し、返送を要するものを除き文書収受簿(様式第3号)に登載したのち、当該文書の余白に受付印を押し、番号を記入のうえ緊急重要な文書にあっては、村長に閲覧して指示を受けその他のものにあっては、主務課長に配布すること。
(2) 回答を要しない文書については、番号を、特に軽易と認められる文書及び図書印刷物その他これらに類するものについては、前号の手続の全部又は一部を省略することができる。
(3) 私人から提出された文書その他調査上必要と認められるものについては、その封皮を添付すること。
(特殊文書等の取扱い)
第25条 到達した特殊文書等(親展文書を除く。)は総務課において収受し、次の各号に定める手続を経て前条に定めるところにより配布しなければならない。
(1) 電報(親展電報を除く。) その余白に受付印を押し、電報収受簿(様式第3号)に登載すること。
(2) 請願書、陳情書等 開封して当該文書の余白に受付印を押し、請願書等収受簿(様式第3号)に登載すること。
(3) 小包郵便物、貨物等による物品 物品収受簿(様式第3号)に登載すること。
(4) 特殊郵便物(書留、配達証明、内容証明、引受時刻証明、代金引換え及び特別送達) 開封して当該文書の余白に受付印を押し、特殊郵便物収受簿(様式第8号)に登載すること。
(5) 国庫金送金通知書、県支出金送金通知書その他これに類するもの及び現金並びに小切手 内容を確認し、金券等収受簿(様式第3号)に登載すること。
2 親展文書(親展電報を含む。)は、封をしたまま封皮(親展電報にあっては封皮又は余白)に受付印を押し、親展文書収受簿(様式第3号)に登載した後、あて名の者へ配布しなければならない。この場合において書留、配達証明、内容証明等の特殊郵便物となっているものについては、その旨を親展文書の収受簿の「備考欄」に付記しなければならない。
(到着日時の記載)
第26条 不服申立て、訴訟等に関する文書その他収受の日付が行為の効力又は権利に関係ある文書は、前2条の規定により処理するほか、郵便によるものは封皮を添え、本人の持参したものは、その旨を付記し当該文書の余白に到達日時を記入のうえ、取扱者の認印を押さなければならない。
(直接収受文書)
第27条 総務課以外の課で収受した文書は、直ちに総務課に回付しなければならない。ただし、各種の請求書、契約書、工事関係届、各種申込書その他これらに類する文書については、主務課長があらかじめ総務課長と協議のうえ総務課に回付しないで、直接主務課において収受し、文書収受簿の登載を省略することができる。
(配布文書の受領)
第28条 文書の配布を受けた主務課長は、当該文書の処理方針を示して主務者(主務者不在のときは、副主務者)に交付しなければならない。
(請願書等の処理)
第29条 主務課長は、請願書及び陳情書の配布を受けたときは、請願書等整理簿に登載し、その処理の状況を明らかにしておかなければならない。
(収受文書の返付)
第30条 配布を受けた文書でその主務に属しないものは、直ちに総務課に返付しなければならない。この場合において主務が判別し難いときは、総務課長が上司の決裁を受けて決定するものとする。
(2以上の課に関係ある文書の取扱い)
第31条 2以上の課に関係ある文書は、総務課長が当該文書の処理にもっとも関係が深いと認める課に配布しなければならない。
第2款 出先機関
(文書の収受及び配布)
第32条 出先機関における文書の収受及び配布については、前款に規定する本庁の例によるものとする。
第4節 文書の起案及び回議
(起案用紙)
第33条 起案は起案用紙(様式第4号)を用いて行わなければならない。ただし、定例のもの又は軽易のものについては、文書の余白に処理案を朱記してこれに代えることができる。
(起案の要領)
第34条 起案は、次に掲げる要領によらなければならない。
(1) 起案用紙には、職氏名等必要事項を記載し、認印を押して定例又は軽易なものを除き、末尾に起案の理由を簡明に記載すること。
(2) 起案の参考となる書類、図面、関係法令の抜すい等を添付すること。
(3) 必要に応じて「取扱要領欄」に次の事項を朱記すること。
ア 申請、報告、回答等で期限のあるものについては、その処理期限
イ 秘、至急、親展、はがき、村報登載等の施行上の取扱方法
(例文処理)
第35条 次の各号に掲げるもののうち、施行文書をあらかじめ印刷できるものについては、第33条の規定にかかわらず簿冊、その他の帳票により起案用紙に代えることができる。
(1) 定例的な照会、回答、通知、報告、契約、指令、告示及び公告
(2) 法令等に様式が定められているもの
(3) その他例文により処理することが適当と認められるもの
2 前項の規定により簿冊その他の帳票により起案に代えようとするときは、あらかじめ例文処理する事案に係る簿冊その他の帳票の様式について総務課長の決裁を得ておかなければならない。
(口頭処理簿)
第36条 文書を用いない陳情、依頼、照会、回答で原議を保管し、又は保存する必要のないものについては、第3条の規定にかかわらず、口頭をもって処理することができる。ただし、この場合において軽易なものを除き、施行後口頭処理簿により、関係職員及び上司に回議しなければならない。
(例規)
第37条 事務処理の基準となる通知等は、文書の欄外に「例規」と朱記した後、別に編集保管しなければならない。
2 条例、規則、訓令及び事務処理の基準となる告示は、舟橋村例規集に登載する。
(回議)
第38条 村長の決裁を必要とする事案は、すべて総務課長に回議しなければならない。
2 課長の決裁を必要とする事案は、課長補佐を経由しなければならない。ただし、課長補佐が不在のときは、この限りでない。
3 決裁を必要とする事業は、関係職員及び主務係長に回議しなければならない。
(関係課等への回議)
第39条 事案の内容が他の課係の事務に関係あるものについては、当該関係課係長に回議しなければならない。
2 同一課内の他の係に関係ある事案は、主務課長の決裁を受けた後、当該関係係長に回議しなければならない。
3 他の課係に関係ある事案は、主務課内の回議を終えて当該関係課係長に回議しなければならない。
4 村長又は副村長の決裁を要する支出負担行為に関する事案は総務課長の回議又は決裁を終えてから会計管理者に回議しなければならない。
(審査)
第40条 次に掲げる事案は、総務課長の審査を受けなければならない。ただし、第36条の規定により処理する事案については、この限りでない。
(1) 条例、規則、訓令の制定又は改廃
(2) 告示、公告及び指令
(3) 協定書、契約書、覚書及び請書(村が提出するものに限る。)
2 次に掲げる事案は総務課長に回議しなければならない。ただし、事案の性質上、総務課長がその必要がないと認めたものは、この限りでない。
(1) 訴状及び不服申立書
(2) 訴訟代理人の選任及び指定代理人の指定
(3) 答弁書、準備書面及び弁明書
(4) 決定書及び裁決書
(5) その他訟務に関すること。
(回議文書の取扱い)
第41条 第39条の規定により、回議を受けた場合は、速やかに回議文書を処理しなければならない。この場合において意見を異にするときは、回議を受けた課係長は主務課係長と協議し、なお協議がととのわないときは上司の決定を受けなければならない。
(特殊文書の回議)
第42条 重要又は異例な回議文書は、主務係長が持参して説明にあたり、回議中に意見のあったものは、その旨をあわせて述べなければならない。
2 急を要する回議文書は、持ち回り又は赤紙をはるものとする。
3 機密文書の回議については、封筒、ホルダー等に収めて秘密のもれないよう細心の注意を払わなければならない。
(回議文書の修正及び廃止)
第43条 回議文書の内容が修正されて決裁になったときは、軽易なものを除き、関係者に回覧しなければならない。
2 回議文書を廃止する必要が生じたときは、その欄外に「廃案」と朱記して軽易なものを除き、関係者に回覧しなければならない。
(回議文書の再回)
第44条 回議を受けた者が回議文書の結果を知ろうとするときは、その「取扱要領欄」に「要再回何課係」と朱記し、認印を押さなければならない。
(回覧完結)
第45条 回覧により処理が完結する文書は、欄外に「回覧完結」と朱記し、回覧に供さなければならない。
第5節 文書の浄書及び発送
第1款 本庁
(文書の浄書)
第46条 決裁を受けた文書で浄書を要するものは、特別の理由がない限り次の各号により直ちに浄書しなければならない。
(1) 文書の日付は、特に指定するものを除くほか浄書の日を用いること。
(2) 浄書した文書は校合し、浄書者及び校合者が原議に認印を押すこと。
(発送文書の回付)
第47条 発送を要する文書は郵便によるものについては郵便差出票(様式第5号)を添えて勤務修了時刻1時間前までに総務課に回付しなければならない。
(文書の発送等)
第48条 総務課において発送等を要する文書の回付を受けたときは、次により処理しなければならない。
(1) 発送を要する文書は、回付を受けた当日発送する。ただし、急を要しない文書であて先の同じものは、そのあて先ごとに一括して定例日を定めて発送することができる。
(2) 使送によるものは、使送簿に登載すること。
(3) 発送を要する文書に用字、用語の誤り等があるときは文意に反しない限りにおいて修正すること。
(4) 発送は、文書発件簿に所要事項を記載し、取扱者の認印を押さなければならない。
2 条例、規則、告示及び訓令は、条例等番号簿に所要事項を記載しなければならない。
第2款 出先機関
(文書の浄書及び発送)
第49条 出先機関における文書の浄書及び発送は、前款に規定する本庁の例によるものとする。
第6節 文書の整理及び保存
(文書の保管)
第50条 文書の整理は、電磁的記録を除き簿冊により行い、常に整然として分類して整理し、紛失、盗難、破損等を防止するとともに、必要なときに直ちに取り出せるようにしておかなければならない。
2 電磁的記録は、文書管理システム上又は電子的媒体又は磁気的媒体に保存する。
3 秘密の取扱いを要する文書は、情報がもれないように堅固な容器等に収め、施錠する等厳正に保管しなければならない。
4 完結した文書は、暦年(会計及び予算等に関係のある文書並びに会計年度別に整理することが適当なものは、会計年度)ごとに整理し、完結した年の翌年の末日(会計年度編集によるものは、完結した年度の翌年度の末日)まで主務課及び出先機関において、保管するものとする。ただし、課長又は出先機関の長がこれによることが適当でないと認めたものについては、総務課長に協議して保管期間を伸縮することができる。
(文書の保存)
第51条 前条第4項の規定による保管期間を経過した文書の保存期間の基準は、別表第5によるものとし、所定の書庫に保存するものとする。
2 前項の保存期間は、文書の完結した翌年(会計年度 編集によるものは翌年度)の初日から起算する。
3 文書の保存期間は、法令その他別に定めのあるものを除き、次の6種とする。
(1) 永年
(2) 30年
(3) 10年
(4) 5年
(5) 3年
(6) 1年
(書庫の管理)
第52条 書庫は、総務課長等(本庁にあっては総務課長、出先機関にあっては出先機関の長。以下同じ。)が管理する。
2 書庫は常に整理清掃し、湿気、虫害を防止し、かつ、書庫内における火気の取扱いには細心の注意を払わなければならない。
3 保存文書の閲覧その他の用務により入庫しようとする者は、総務課長等の承認を受けなければならない。
(保存文書の貸出し等)
第53条 保存文書の貸出しを受けようとする者は、貸出し期間その他総務課長等が必要と認める事項について承認を得なければならない。
2 保存文書の貸出しを受けた者は、当該文書をつづり換え、抜きとり、加筆、訂正等をしてはならない。
3 保存文書の貸出しを受けた者は、当該文書を紛失し、又は損傷したときは、総務課長等に報告してその指示に従わなければならない。
(廃棄処分)
第54条 保管文書を廃棄しようとするときは課長が書庫に収蔵したものにあっては文書引継書にその旨記載したうえ総務課長において、その他のものにあっては主務課長において廃棄するものとする。
2 文書の廃棄処分をするときは、みだりに他に利用されないように焼却等適切な処置をしなければならない。
第4章 公印
第1節 公印の種類及び保管
(公印の種類等)
第55条 公印の種類及び公印の保管者は、別表第6のとおりとする。
(公印の管理)
第56条 公印は、公印保管者が確実な方法によって厳正に管理しなければならない。
2 公印は、公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印主任)
第57条 公印の適正な使用を確保するために、公印主任を置く。
2 公印主任は、各公印保管者が、その所属職員(の係長以上)の中から指名するものとし、指名後速やかに総務課長へ報告するものとする。
(公印使用者)
第58条 公印を使用する者は、施行文書に原議を添えて公印主任の承認を受け、原議にその認印を得たのち、公印使用簿に所要事項を記載して使用しなければならない。
2 特別の理由により勤務時間外に公印を使用しようとするときは、勤務終了時刻1時間前までに公印保管者に連絡し、その承認を受けなければならない。
(公印の事前押印)
第59条 証票、賞状等で交付を受ける者が未確定のものであって、公印を事前に押印することが適当と認められるものについては、公印事前使用伺書により、公印保管者の承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第60条 法令その他別に定めのあるものを除き、公印保管者が必要と認めるものについては、文書に印影を印刷することができる。
2 印影を印刷しようとするときは、印影印刷伺書により公印保管者の承認を受けなければならない。
3 印影を印刷してあるものは常にその保管を厳正にし、他に利用されることがないよう注意するとともに、その使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子計算組織による公印)
第61条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的器機の組織を言う。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認められるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を当該公文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により電子計算組織において電子印影を印刷し、公印の押印に代えようとするときは、あらかじめ総務課長の承認を得なければならない。
3 電子印影を使用する主務課長は、印影の改ざんその他不正な使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。
4 電子印影を使用しなくなったときは、速やかにこれを消去し、総務課長にその旨を報告しなければならない。
(公印の使用状況等の検査)
第62条 総務課長は毎年1回以上公印及び事前押印等に係る文書の保管、受払状況等を検査しなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による検査に関し、当該公印保管者に対して、その事務についての説明又は報告を求めることができる。
第2節 公印の作成、改刻及び廃止
(公印の作成、改刻及び廃止)
第63条 新たに公印を作成しようとするときは、公印の作成申請書(様式第6号)によって本庁にあっては課長が、出先機関にあっては当該出先機関の長がそれぞれ総務課長の承認を得なければならない。
2 公印の改刻及び廃止をしようとするときは、前項の規定に準じて行わなければならない。
(公印台帳)
第64条 総務課長は、公印台帳(様式第7号)を作成し、公印の名称、印影、用途、保管者等を登載しておかなければならない。
(不要となった公印の処分)
第65条 公印保管者は、不要となった公印を総務課長に引継がなければならない。
2 総務課長は、前項の規定による引継ぎを受けたときは、焼却等の方法により処分し、又は保存するものとする。
(公印の事故報告)
第66条 公印保管者は、その保管に係る公印について盗難、紛失、偽造、変造その他の事故があったときは、直ちにそのてん末を総務課長に報告しなければならない。
第5章 雑則
(雑則)
第67条 この規程において、別に定める旨を規定するものを除き、この規程の施行に関し、必要な事項は村長が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月1日訓令第94号)
1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 舟橋村処務規程(昭和53年訓令第1号)は、廃止する。
附 則(昭和57年6月1日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月20日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附 則(平成11年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日より施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年7月1日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月16日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月9日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月27日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月21日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年9月27日訓令第1号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1 副村長・課長の専決事項
1 副村長専決事項
(1)一般職員の給料月額を定めること。
(2)定期昇給を決定すること。
(3)一般職員の昇任を決定すること。
(4)一般職員の配置を行うこと。
(5)職員の県外出張命令及び復命の受理に関すること。
(6)課長の出張命令及び復命の受理に関すること。
(7)課長の早退及び遅参に関すること。
(8)職員の長期、短期の研修をすること。
(9)職員の時間外勤務及び休日出勤を命令すること。
(10)別表第1 4に掲げる支出負担行為、支出命令専決範囲額に関すること。
(11)1件10万円未満の予備費の支出及び充用
(12)1件10万円未満の予算の流用
2 課長共通専決事項
(1)軽易な調査、報告、通知、申請、届出、照会及び回答に関すること。
(2)原簿の閲覧並びに謄本及び抄本の交付に関すること。
(3)事実証明に関すること。
(4)所属職員の県内出張命令に関すること。
(5)所属職員の早退及び遅参に関すること。
(6)所属職員の事務分担に関すること。
(7)所属職員の7日以内の休暇及び欠勤に関すること。
(8)定まった基準による使用料及び手数料の調定及び通知並びにこれらの減免に関すること。
(9)別表第1 4に掲げる支出負担行為、支出命令専決範囲額に関すること。
3 特定課長専決事項
総務課長
(1)本庁の当直に関すること。
(2)旅費の支出命令に関すること。
(3)統計調査の結果の公表に関すること。
(4)庁舎の使用に関すること。
(5)村税申告書の処理に関すること。
(6)納税通知書の発行に関すること。
(7)村税の更正及び修正に関すること。
(8)原動機付自転車の標識の交付に関すること。
(9)土地家屋の異動通知の処理に関すること。
(10)督促状及び催告状の交付に関すること。
(11)徴税吏員に対する証票の交付に関すること。
(12)嘱託登記に関すること。
住民生活課長
(1)印鑑登録届に関すること。
(2)戸籍、住民登録の届出の処理及びその謄抄本の交付に関すること。
(3)中長期在留者住居地届出等に関すること。
(4)国民年金に係る届出等の処理に関すること。
(5)高齢者の医療の確保に関する法律における受給資格の取得・喪失及び医療費等の支出負担行為に関すること。
(6)火葬の許可に関すること。
(7)火葬場の使用許可に関すること。
(8)被保険者資格の確認に関すること。
(9)保険給付に係る受給権の裁定に関すること。
(10)診療報酬審査に関すること。
(11)国民健康保険に係る療養給付費、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費及び審査手数料の支出負担行為に関すること。
(12)病虫害防除に関すること。
(13)家畜の防疫に関すること。
(14)家畜導入資金の借入れ及び貸出しに関すること。
(15)漁業登録事務に関すること。
(16)建築に係る届出の処理に関すること。
(17)公営住宅入居者の公募及び決定に関すること。
(18)屋外広告物の届出の処理に関すること。
(19)中小企業振興資金の貸付事業計画に関すること。
健康福祉課長
(1)救済物資及び援護物資の配給に関すること。
(2)身体障害者福祉法の規定に基づく措置に係る決定及び給付に関すること
(3)知的障害者福祉法の規定に基づく措置に係る決定及び給付に関すること
(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定に基づく措置に係る決定及び給付に関すること
(5)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく介護給付費等に係る決定及び給付に関すること
(6)舟橋村心身障害者年金の受給資格の決定に関すること
(7)母子福祉資金に関すること。
(8)児童手当の受給資格の決定に関すること。
(9)児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受給資格の決定に関すること。
(10)要介護高齢者の日常用具の給付者(貸与者)の決定に関すること。
(11)県単福祉医療費(乳児・妊産婦・重度心身障害者等医療、母子医療)の受給資格者の決定及び医療費、審査支払手数料の支出負担行為に関すること。
(12)予防接種の実施に関すること。
(13)感染症の予防に関すること。
(14)介護保険に関すること。
4 支出負担行為、支出命令専決範囲額(1件)
区分副村長総務課長主管課長
報酬  全額
給料 全額 
職員手当等 全額 
共済費 全額 
災害補償費 全額 
賃金 全額 
報償費10万円以上  
旅費 全額 
交際費 全額 
需用費30万円以上 30万円未満
役務費  全額
委託料100万円未満 50万円未満
使用料及び賃借料100万円未満 10万円未満
工事請負費100万円未満 30万円未満
原材料費50万円未満 10万円未満
公有財産購入費100万円未満  
備品購入費50万円未満 10万円未満
負担金補助及び交付金50万円未満 10万円未満
扶助費100万円未満 10万円未満
貸付金100万円未満  
補償補填及び賠償金50万円未満  
償還金利子及び割引料50万円未満 10万円未満
投資及び出資金   
積立金   
寄附金   
公課費  全額
繰出金100万円未満  
別表第3
代決者及び代決順序
決済区分区分第1順位者第2順位者第3順位者
村長 副村長総務課長主務課長
副村長 総務課長  
会計管理者 総務課長  
課長課長補佐を置く課課長補佐主務係長 
課長補佐を置かない課主務係長  
別表第4
公文書式
1 条例
(1) 提案の形式

(2) 公布の形式

2 規則

3 告示
(1) 制定の形式

(2) 一部改正の形式

(3) 廃止の形式

4 公告

5 訓令

6 指令

7 一般文書

別表第5
(1)
永年
1
条例、規則その他例規に関するもの
2村の配置分合、改称並びに境界等に関するもの
3村の沿革及び村史の資料となるもの
4村の総合的な計画、その他特に重要な事業の計画に関するもの
5議会の議案、会議録、その他議会に関する重要なもの
6財産の取得、管理、処分等及び村債に関する文書で重要なもの
7予算、決算に関する原本
8不服申立て及び訴訟等に関する事案に係る文書で将来の例証となるもの
9任免、進退、賞罰等に関すること
10叙位、叙勲、表彰等の事案に関するもの
11事務引継書で重要なもの
12契約等文書で重要なもの
13統計等に関するもので重要なもの
14所轄行政庁の令達、通達その他特に重要な文書
15その他永年保存が必要と認められるもの
(2)30年
1重要な村有財産の取得、処分及び官民境界に関する文書
2重要な訴訟、不服申立等に関する文書
3重要な表彰、叙位叙勲及び褒賞に関する文書
4特に重要な寄附又は贈与の受納に関する文書
5特に重要な原簿、台帳その他これに類する文書
6法律関係が10年を超える許可、認可、免許及び契約等に関する文書
7規則等の制定改廃に関する文書
(3)10年
1金銭出納に関する証拠書類
2選挙に関する重要なもの
3法令により処分したもの
4許認可証及び証明等に関する重要なもの
5上級庁等への報告等で重要なもの
6陳情書、請願書等で重要なもの
7渉外に関する重要なもの
8その他10年保存が必要と認められるもの
(4)5年
1諮問、答申等に関すること
2予防接種等で重要なもの
3通知、申請、届出、報告等で重要なもの
4統計等に関する資料
5物品購入、修繕の契約に関するもの
6その他5年保存が必要と認められるもの
(5)3年
1職員の服務に関するもの
2文書の収受及び発送に関するもの
3負担金、補助金及び交付金関係書類
4その他3年保存が必要と認められるもの
(6)1年
1申請、報告、通知、照会、回答等の文書で軽易なもの
2日誌、月報に関するもの
3各種証明に関するもの
4その他1年保存が必要と認められるもの
別表第6
公印の種類・ひな形・寸法・保管者等
 公印の種類ひな形、寸法保管者
庁印舟橋村庁印
総務課長

総務課長
職印 舟橋村長印
総務課長
舟橋村長(証明用)印
生活環境課長
舟橋村長(電子認証用)印
総務課長
舟橋村長(賞状用)印
総務課長
舟橋村長職務代理者印
総務課長
舟橋村副村長印
総務課長
舟橋村会計管理者印
出納室長
様式第1号
条例等番号簿

様式第2号
文書発件簿

様式第3号
文書収件簿

様式第4号
起案用紙

様式第5号
郵便差出票

様式第6号
公印の作成申請書

様式第7号
公印台帳

様式第8号
公印事故届

様式第9号
休暇願及び欠勤届簿

様式第10号
出張伺兼命令簿

様式第11号
時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務伺兼命令書