○舟橋村住民基本台帳の閲覧に関する規則
(平成17年7月12日規則第22号) |
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(目的)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の規定に基づく住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧用台帳」という。)の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務の執行について必要な事項を定めることにより、村民の基本的人権及びプライバシ-の保護を図るとともに、円滑かつ適切な事務処理を行うことを目的とする。
(閲覧の種類)
第2条 閲覧の種類は次のとおりとする。
(1) 請求による閲覧 国又は地方公共団体の機関による閲覧で、法令で定める事務の遂行のために必要なもの
(2) 申出による閲覧 個人又は法人による閲覧で、次に掲げる活動を行うためのもの
イ 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるもの
ロ 公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
ハ 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として村長が定めるもの
(閲覧の請求)
第3条 閲覧の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、請求による閲覧にあっては住民基本台帳閲覧請求書(様式第1号)、申出による閲覧にあっては住民基本台帳閲覧申込書(様式第2号)を提出するほか、次の各号にに掲げるものを、村長に提出しなければならない。
(1) 閲覧により知り得た情報を利用し送付するアンケ-ト用紙又は広告、案内状その他の書類若しくはその写し
(2) 閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)の身分を証明し、本人確認ができるもの
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) その他村長が必要と認めるもの
2 村長は、閲覧の請求があった場合において、必要があると認めるときは、請求者又は閲覧者に当該請求の内容若しくは閲覧者の資格等について確認を行うことができる。
(閲覧の予約)
第4条 請求者は、閲覧をしようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにして、閲覧の予約をしなければならない。
(1) 氏名又は名称、住所及び連絡先
(2) 閲覧の日時
(3) 閲覧の目的
(4) 閲覧者の氏名
(請求の拒否)
第5条 村長は、請求者が次の各号のいずれかに該当する場所は、閲覧の請求を拒否又は延期することができる。
(1) 当該請求が不当な目的によることが明らかなとき又は閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあるとき。
(2) 執務に支障があるとき。
(3) 天災等により閲覧用台帳が亡失又はき損したとき。
(4) 閲覧の請求が競合したとき。
(5) 第4条に規定する予約を行った場合において、連絡なしにその予約時間に来庁しなかったとき。
[第4条]
(6) 第3条第1項に規定する書類の提出に不備があったとき。
[第3条第1項]
(7) 第3条第2項に規定する確認に応じなかったとき。
[第3条第2項]
(8) 請求者が第8条に規定する適正な管理を行えないと認められるとき。
[第8条]
(9) 請求者が第9条に規定する利用状況の報告等に応じなかった事実があるとき。
[第9条]
(10) 請求者が過去に第10条に規定する是正措置を受けたとき。
[第10条]
(11) その他、村長が当該請求を拒否又は延期するに足りる相当な理由があると認めるとき。
(閲覧の方法)
第6条 閲覧のできる日時は、舟橋村の休日を定める条例(平成2年条例第9号)に規定する村の休日を除いた午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 閲覧は、指定された場所で行うものとする。
3 閲覧は一つの請求事由につき1回3時間を限度とする。
4 閲覧者は、閲覧を指定記録用紙(様式第4号)に転記することにより行わなければならない。ただし、閲覧者が転記を必要としない場合を除く。
5 閲覧者は、閲覧を終了したときは、転記した指定記録用紙を提示し、確認を受けた後、所定の手数料を納付しなければならない。
6 閲覧者は、閲覧しようとするときは、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 指定された筆記用具のみを使用するものとし、パ-ソナルコンピュ-タ、複写機及びその他の電子機器又は写真機及びこれに類する機器を使用しないこと。
(2) 閲覧用台帳を丁寧に取り扱うとともに、閲覧用台帳に加筆等をしないこと。
(3) 閲覧中の言動等に留意し、適正な閲覧環境を保持すること。
(4) その他の事項については、職員の指示に従うこと。
(閲覧の中止等)
第7条 村長は、閲覧者が前条の規定に違反したときは、閲覧を中止させ、転記した指定記録用紙を回収することができる。
(情報の適正な管理)
第8条 請求者は、閲覧により知り得た情報を適正に管理するとともに、第3条第1項の請求目的の範囲内でその情報を使用しなければならない。
[第3条第1項]
(利用状況の報告)
第9条 請求者は、閲覧により知り得た情報を利用した場合は、速やかにその利用方法及び利用結果について村長に報告しなければならない。
2 村長は、閲覧により請求者が知り得た情報について、その利用方法を確認するため、必要があると認めるときは、請求者から事情を聴取するなど必要な調査を行うことができる。
(請求者への是正措置)
第10条 村長は、請求者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該請求者に対して、閲覧により知り得た情報を記載し、若しくは記録した書類その他の媒体を提出すること若しくは回収すること又は当該書類その他の媒体に記載され若しくは記録された当該情報を消去すること若しくは消去させることを求めることができる。
(1) 第8条の規定に違反する行為を行ったとき。
[第8条]
(2) 前条に規定する報告又は調査に応じなかったとき。
(電話等による照会)
第11条 電話等による住民基本台帳の記録事項に関する照会には応じないものとする。ただし、官公署の職員の公務による照会で急を要するものにあっては、内容の真偽を確認の上、これに応じることができる。
(閲覧用台帳の保管)
第12条 村長は、閲覧用台帳を盗難や持ち出しのないように、施錠のできる保管庫に厳重に保管しなければならない。
2 村長は、閲覧用台帳を改正したときは、速やかに不用となった閲覧用台帳を廃棄しなければならない。
(閲覧状況の公表)
第13条 村長は、毎年少なくとも1回、第2条の規定による閲覧の状況について、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
[第2条]
(1) 当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称
(2) 請求事由の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
2 前項の規定にかかわらず、請求による閲覧のうち犯罪捜査等のための閲覧に係るものについては、この限りでない。
(委任)
第14条 この規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月31日規則第19号)
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この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。