○舟橋村職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(平成7年3月31日規則第2号) |
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(目的)
第1条 この規則は、舟橋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、舟橋村職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
[条例第4条第2項]
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。
(週休日の振替等)
第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。
[条例第5条]
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項の規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(休憩時間)
第3条の2 任命権者は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。
(1) おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に置くこと。
[条例第7条第1項]
(2) 条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあっては60分(任命権者が、業務の運営並びに職員の健康を考慮して必要があると認める場合は、45分)、それ以外の場合にあっては30分以上とすること。
[条例第3条第2項]
2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項第1号の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同号の規定にかかわらず、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置くことができる。
[条例第3条第2項]
(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
4 条例第6条第3項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる場合は、次の各号の掲げる場合とする。
[条例第6条第3項]
(1) 交替制勤務のため必要である場合
(2) 同一事業所において作業場を異にし、公務の運営上必要である場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、休憩時間の自由利用が妨げられず、かつ、職員の負担が過重にならないと認められる場合
第4条 削除
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(宿日直勤務)
第6条 条例第7条第1項で村長が定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
[条例第7条第1項]
(1) 庁舎の宿直又は日直勤務
(2) 村長が必要と認める勤務
2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で、別に指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
[条例第9条]
3 任命権者は、職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第7条 任命権者は、条例第7条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
[条例第7条第2項]
(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)
第7条の2 任命権者は、職員(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員(同表第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する職員及び給与条例第20条第1項の規定により管理職手当を支給される職員を除く。)を除く。以下この条において同じ。)に時間外勤務を命ずる場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。
(1) 次号に規定する部署(課、局若しくは室又はこれらに相当する単位をいう。以下この項において同じ。)以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次のア及びイに定める時間及び月数(アにあっては、時間)
ア イに掲げる職員以外の職員 次に掲げる区分に応じ、次の(ア)及び(イ)に定める時間
(ア) 1月において時間外勤務時間を命ずる時間 45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間 360時間
イ 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次に掲げる区分に応じ、次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間 720時間
(イ) 次の表の期間の区分及び時間又は月数の区分の欄に掲げる期間及び時間又は月数 それぞれ同表の時間又は月数の上限の欄に掲げる時間又は月数
期間の区分 | 時間又は月数の区分 | 時間又は月数の上限
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勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった日から当該日が属する月の末日までの期間(以下「特例期間」という。) | 1月において時間外勤務を命ずる時間 | 100時間未満 |
1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間
| 80時間 | |
1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数 | 6月 | |
特例期間の末日の翌日から当該特例期間の属する年度の3月31日までの期間 | 1月において時間外勤務を命ずる時間 | 45時間 |
当該期間において時間外勤務を命ずる時間 | 30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間(任命権者を異にする異動をしたことにより勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員に時間外勤務を命ずる場合は、360時間から特例期間において当該職員に命じた時間外勤務の時間を減じて得た時間。次項第4号において同じ。) |
(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定する部署に勤務する職員 次に掲げる区分に応じ、次のアからエまでに定める時間及び月数
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間 100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間 720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間 80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数 6月
2 任命権者が特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合は、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。次の各号に掲げる期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として当該各号に掲げる場合も、同様とする。
(1) 前項第1号ア(ア)及びイ(イ)の表(1月において時間外勤務を命ずる時間の部分に限る。)並びに第2号アに規定する1月 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合において、これらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。
(2) 前項第1号イ(イ)の表及び第2号ウに規定する1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間 当該期間のいずれかにおいて、職員が特例業務に従事していたことがある場合において、当該従事していたことがある期間についてこれらの規定に規定する時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。
(3) 前項第1号ア(イ)並びにイ(ア)及び(イ)の表並びに第2号イ及びエに規定する1年 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合において、これらの規定に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。
(4) 特例期間の末日の翌日から当該特例期間の属する年度の3月31日までの期間 当該期間において、職員が特例業務に従事していたことがある場合において、30時間に当該期間の月数を乗じて得た時間を超えて時間外勤務を命ずる必要があるとき。
3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が定める。
(時間外勤務代休時間の指定)
第7条の2の2 条例第8条第1項の規則で定める期間は、舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号。以下「給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下この号において「育児休業条例」という。)第14条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えられた給与条例第14条第1項ただし書又は第2項に規定する8時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
[給与条例第14条第1項] [第2項]
(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
[条例第8条第1項]
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
[条例第8条第1項]
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、村長が定める。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第7条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める者は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(条例第8条の3第1項の深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者また産後8週間を経過しない者でないこと。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第7条の4 条例第8条の3第1項の規定による請求は、制限を受けようとする一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求書により任命権者に対して行わなければならない。
2 前項の場合において、任命権者は、公務の正常な運営が妨げられるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知するものとする。当該通知後において、公務の正常な運営が妨げられる日のあることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行った職員に対してその旨を通知するものとする。
3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第7条の5 前条第1項の請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求があったものとみなす。
3 前2項の場合に該当することとなった職員は、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。
4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。
第7条の6 削除
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
第7条の7 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は、制限を受けようとする一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求書により任命権者に対して行わなければならない。
2 前項の場合において、任命権者は、条例第8条の3第2項の措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対して通知するものとする。
3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項の措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対して通知するものとする。
5 第7条の4第3項の規定は、条例第8条の3第2項の規定による請求について準用する。
[第7条の4第3項]
第7条の8 前条第1項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して前条第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
3 前2項の場合に該当することとなった職員は、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。
4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。
第7条の9 削除
(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第7条の10 第7条の4及び第7条の5(同条第1項第3号を除く。)の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第1項の規定による請求について準用する。この場合において、第7条の5第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
第7条の11 削除
(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求等)
第7条の12 第7条の7及び第7条の8(同条第1項第3号を除く。)の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第3項の規定による請求について準用する。この場合において、第7条の8第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(代休日の指定)
第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日数(休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な次項は、村長が定める。
(週休日等についての別段の定め)
第9条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第2条、第3条、第3条の2第1項及び第2項、第7条の2第1項及び第3項、並びに前条第1項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、村長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。
(年次休暇の日数)
第10条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、4週間を超えない期間における1週間の勤務時間を条例第2条第1項に定める期間で除した数値に20日を乗じて得た日数(1日とは、7時間45分とする。)とする。ただし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。
[条例第12条第1項第1号] [条例第2条第1項]
2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 当該年の途中において、新たに職員となることとなる職員(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)
[別表第1]
(2) 当該年において、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する同法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 同法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
[条例第12条第1項第3号] [別表第1]
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(3) 前2号に掲げる法人のほか、村長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であったものであって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
6 第2項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちでその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、村長が別に定める日数とする。
(年次休暇の繰越し)
第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)とする。
(年次休暇の単位)
第12条 年次休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特に必要と認められるときは、半日とする。
2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
(年次休暇の請求)
第13条 年次休暇の請求は、あらかじめ休暇簿に記入することにより任命権者に対して行われなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において行うことができる。
(病気休暇)
第14条 条例第13条の規則で定める期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他村長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて90日を超えることはできない。
[条例第13条]
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第1項又は第66条の8第5項の規定による勤務時間の短縮の措置(日単位のものを除く。)を受けた場合
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として村長が認める場合にあっては、その日数を考慮して村長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他村長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続した90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定に関わらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。
6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的任用職員には適用しない。
(特別休暇)
第15条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。
[条例第14条]
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対して支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって村長が定めるものにおける活動
ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 村長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間
(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(7) 女性職員が出産した場合 出産の翌日から8週間を経過する日までの期間
(8) 生後3年に達しない子の育児をする職員(その配偶者がその子の育児をする職員を除く。)が、その子の育児のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分の期間
(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる期間
(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で各々必要と認める期間
(11) 妊娠中の女性職員がつわり(妊娠障害を含む。)のため勤務することが著しく困難な場合 14日の範囲内の期間
(12) 女性職員が生理日に勤務することが著しく困難である場合 2日の範囲内の期間
(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係を同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)又は子若しくはこの配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間における2日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、村長が定める時間)の範囲内の時間
(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊婦の場合にあっては、14週間前)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間
(15) 職員が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他村長が定める者の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった者の世話、職員と同居する中学校就学の始期に達するまでの子の疾病の予防を図るために必要なものとして村長が別に定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして村長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち村長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(職員と同居する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日、再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時問を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間
(16) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が、葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
(17) 職員が父母、配偶者及び子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間
(18) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業を行うとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(20) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(21) 職員の健康の保持のため必要な場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期である職員にあっては、6月1日から10月31日までの期間内で任命権者が定める期間)内における5日の範囲内の期間
(22) 要介護者の介護又は要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認めれる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(23) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において10日の範囲内の期間
2 前項第11号、第13号から第15号まで及び第21号から第23号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、次の各号に掲げる休暇の区分に応じ、それぞれ次の各号に定めるものとする。ただし、前項の第13号から第15号、第22号及び第23号に規定する休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(1) 次号に掲げる休暇以外の休暇 1日又は1時間
(2) 前項第11号、第13号から第15号まで及び第21号、第22号の休暇 1日、半日又は1時間
3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。
第15条の2 削除
(介護休暇)
第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げるものにあっては、職員と同居している場合に限る)とする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者で別に定めるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対して行わなければならない。
4 任命権者は前項の規定による指定機関の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。
5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの頃の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第21条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
[第21条]
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤勉しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第16条の2 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第17条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、第15条第1項第6号、第7号、第8号、第10号及び第12号の休暇とする。
2 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前項に規定するものを除く。第19条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第15条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合はこの限りではない。
(介護休暇の承認)
第18条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第19条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入することにより任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
2 第15条第6号の申出は、あらかじめ休暇簿に記入することにより任命権者に対して行わなければならない。
[第15条第6号]
3 第15条第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。
[第15条第7号]
4 第15条第8号の休暇の請求は、あらかじめ休暇簿に記入することにより任命権者に対して行わなければならない。
[第15条第8号]
5 第15条第10号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出、その期間の請求を行うものとする。
[第15条第10号]
第19条の2 削除
(介護休暇の請求)
第20条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入することにより任命権者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他村長が定める場合には、村長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(休暇等の承認の決定等)
第21条 第19条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうち当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。
[第19条第1項]
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇及び介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第22条 休暇簿に関し必要な事項は、村長が定める。
(報告)
第23条 村長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(非常勤職員の勤務時間及び休暇)
第24条 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)の勤務時間は、常勤職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、任命権者が定める。
2 非常勤職員の休暇については、それらの職員の勤務の実状に応じ、かつ、常勤職員との均衡を考慮して任命権者が定める。
(その他の事項)
第25条 この規則に規定するもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 舟橋村職員の勤務時間に関する規則(平成2年規則第3号)及び舟橋村職員の休日及び休暇に関する規則(平成元年規則第2号)は廃止する。
3 条例の施行の際現に廃止前の職員の勤務時間に関する条例施行規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第3条第3項又は第4条の規定に基づき勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて村長の承認を得ている職員の勤務時間については、条例の施行の日において、条例第2条第2項の規定により定められた勤務時間とみなす。
4 条例の施行の際現に旧勤務時間規則第3条第3項又は第4条の規定に基づき村長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについては、村長が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき村長と協議した週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
5 条例附則第3項又は第4項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に置かれている休息時間については、それぞれ第4条第1項の規定に基づく休息時間とみなす。
附 則(平成9年2月13日規則第3号)
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この規則は、平成9年3月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日規則第11号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月29日規則第7号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第10号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第18号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月8日規則第11号)
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この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第6号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日規則第8号)
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この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日規則第18号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日規則第8号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年2月6日規則第2号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第4号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第15条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承認を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承認を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一つにしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一つにしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一つにしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
おい又はめい | 1日 |