○舟橋村職員の育児休業等に関する規則
(平成11年12月21日規則第16号)
改正
平成14年2月7日規則第1号
令和6年2月6日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)に基づき、舟橋村職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者(以下「任命権者」という。)には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条の2 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
2 前項の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、育児休業条例第3条第7号に掲げる事業に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業をはじめようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日以前の日である場合
(2) 育児休業条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
(3) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、育児休業条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(2) 育児休業条例第2条の4の規定に該当している育児休業
(3) 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。
3 第4条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第7条 育児休業条例第7条第1項で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 舟橋村の職員の給与に関する規則(昭和54年規則第84号)第22条第3項から第5項までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号)第25条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)
(職務復帰)
第8条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、職務に復帰するものとする。
2 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、育児休業条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(舟橋村の職員の給与に関する規則(昭和54年舟橋村規則第84号)第15条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(承認等の手続)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業及び育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児休業及び育児短時間勤務の期間を延長する場合
(3) 育児休業及び育児短時間勤務をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(5) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(6) 育児休業法第6条第1項及び第18条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(7) 育児休業法第6条第1項及び第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(8) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業条例第11条で定める勤務の形態)
第10条 育児休業条例第11条で定める勤務の形態は、勤務日(舟橋村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年舟橋村規則第2号)第2条に規定する勤務日をいう。)が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないものに限る。
(育児短時間勤務の承認又は期間延長の請求手続)
第11条 育児休業条例第10条第5号による育児短時間勤務計画書(様式第3号)の提出は、第3項の育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)と同時に提出するものとする。
2 育児休業条例第12条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 職員の所属及び職氏名
(2) 育児短時間勤務の承認、その期間の延長又は再度の育児短時間勤務の承認の別
(3) 再度の育児短時間勤務の承認の場合にあっては、当該承認が必要な事情
(4) 育児短時間勤務の承認又はその期間の延長の請求(以下この項において「請求」という。)に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日
(5) 請求をしようとする期間
(6) 請求に係る育児短時間勤務の内容
(7) 請求に係る子について既に育児短時間勤務をした期間
3 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、前項に掲げる事項を記載した育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
4 第4条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第13条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(育児休業条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員)
第14条 育児休業条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
(育児休業給の支給方法)
2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
附 則(平成14年2月7日規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月6日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号
育児休業承認請求書

様式第2号(第5条関係)
養育状況変更届

様式第3号(第11条関係)
育児短時間勤務計画書

様式第4号(第11条関係)
育児短時間勤務承認請求書

様式第5号(第15条関係)
部分休業承認請求書